9979 大庄 2019-12-11 17:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年 12 月 11 日
各    位
                          会 社 名   株式会社 大庄
                          代表者名    代表取締役社長 平 了寿
                                  (コード:9979 東証第1部)
                          問合せ先    常務取締役管理本部長 野間 信護
                                  (TEL.03-5764-2229)


         「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2019 年 12 月 11 日開催の取締役会において、
                                「内部統制システム構築の基本方針」を一部
改定することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、変更箇所は下線で示
しております。


                         記


1.当社の取締役の職務執行の適正を確保するための体制
(1) 当社は、取締役、従業員の職務の執行が法令・定款および社内規程に適合することを確保するた
    めに、
      「コンプライアンス規程」および「大庄コンプライアンス行動規範」を定め、取締役がこれ
    を率先して遵守することにより、企業価値の向上と社会的責任を遂行する。
(2) 取締役会については、
             「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めにより、月1回の定
    期開催を原則とし、必要に応じて随時開催する。運営に当たっては、経営上の重要な事項につい
    ては、弁護士等その分野の専門家にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に努める。
(3) 取締役の職務執行については、監査役が「監査役会規程」および「監査役監査規程」の定めによ
    り経営執行に対する監督強化を図る。なお、取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、取
    締役会に報告し、その是正を図り、適切かつ厳正な運営を実行する。


2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役会の職務執行に係る取締役会議事録、株主総会議事録、稟議書等の保存管理すべき情報に
    ついては、
        「文書取扱規程」
               「情報管理規程」に基づき保存期間・保存方法等を明確にし、必要に
    応じて取締役、監査役、会計監査人が何時でも閲覧可能な状態を維持する。
(2) 取締役の職務執行に係る情報等は、
                   「情報管理規程」に定める情報区分に従った表示を施して記
    録・保存する。また、電磁的媒体の記録情報にはアクセス制限を付す等のセキュリティ管理を行
    う。
(3) 取締役の職務執行に関する情報等の作成、保存、管理状況について、監査役が監査する。


3.当社の損失の危険の管理に関する規程およびその他の体制
(1) 当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク要因として、下記事項が内在していること
    を認識し、取締役および従業員全員が共有し対応する。
    ①経営戦略の意思決定において十分な情報、分析、検討等の欠如による戦略ミスが、経営成績や財
    政状態に重大な影響を及ぼすリスク


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 ②食中毒や食材事故の発生により、店舗の一定期間の営業停止や営業認可取消し、ブランドの失墜、
  損害賠償の請求等を被るリスク
 ③役員や従業員の不正行為やコンプライアンス違反により、社会的信用の失墜や経営に重大な支障
  を被るリスク
 ④投資活動において当初計画の回収ができずに重大な損失となるリスク
 ⑤不測の事態により情報管理システムに障害が発生し、物流体制や店舗運営体制に支障をきたすこ
  とにより、業績に重大な損失を被るリスク
 ⑥自然災害や火災、店舗や工場での不測の事故等により、店舗営業を中断せざるを得ない状況が発
  生した場合に業績や財政状態に重大な影響を被るリスク
 ⑦その他の経営に重大な影響を被るリスク
(2) リスク管理体制の基本として「リスク管理規程」を定め、取締役および従業員全員が認識を共有
  する体制を構築する。また、内在する個々のリスクについては、管理責任者を任命し、適切な対
  策を実施して発生の未然防止を図る。
(3) 各部門の担当役員は、リスクマネジメント状況を監督し、適切な指導・改善を図る。また、
                                            「リス
  ク管理委員会」を定期に開催し、想定されるリスクの予防策策定および顕在化したリスクの対応
  と再発防止策を実行する。
(4) 不測の事態が発生した場合の「危機管理規程」を定め、不測事態発生時には、直ちに代表取締役
  社長を本部長とする緊急対策本部を組成し、顧問弁護士、外部専門家等のアドバイスを受けて迅
  速な対応を行い、事態の悪化や損失の拡大を最小限に食い止める体制を構築する。


4.当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、
                              「取締役会規程」を定め、取締役会の
  月1回の定例開催および重要事項については、必要に応じて随時取締役会を開催する。
(2) 重要事項については「取締役会付議規程」を定め、取締役会に付議する担当取締役が中心となっ
  て関係各部門と十分に事前協議し、取締役会の審議を経た上で執行決定を行う。
(3) 取締役会での決定事項の業務執行は、
                    「組織規程」
                         「職務権限規程」
                                「業務分掌規程」の定めに沿っ
  て各部門の責任者の下で効率的な運営に努める。


5.当社の使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 従業員の職務執行が円滑かつ適正に運営される基本として、
                              「コンプライアンス規程」および「大
  庄コンプライアンス行動規範」を定め、これの遵守の徹底に努める。
(2) 会社のコンプライアンスを統括する専門組織として「コンプライアンス統括室」を置き、コンプ
  ライアンスの社内徹底、教育研修等の取組み状況を監査し、維持・向上を図り機能性を高める。
(3) 「コンプライアンス委員会」を定期に開催し、コンプライアンスに関する重要事項を審議し、監
  視する体制を構築する。
(4) コンプライアンス教育・指導については、研修制度にカリキュラムを折り込み実施する。また、
  その結果を取締役ならびに監査役に適宜報告してコンプライアンス体制の充実を図る。
(5) 法令・定款違反行為やコンプライアンスに関する社内通報体制として「内部通報制度規程」を定め、
  第三者機関および内部監査部を直接の通報受理者とする社内通報システムを設置し、早期に問題
  点の対応を図る。なお、運営に当たっては、情報提供者の保護など「内部通報制度規程」の定めに
  従って対応する。



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6.当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ).子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 ①当社および子会社との間では、毎月「関係会社月次会議」を開催し、子会社の取締役は、当社の
  取締役に対して業績予算の進捗や業務執行状況についての報告を行い、情報の共有化を図る。
 ②子会社は、当社が定める「関係会社管理規程」および「関係会社稟議決裁基準」に基づき、必要
  な事項に付き当社への報告もしくは申請を行い、その内容・重要度に応じて当社の取締役もしく
  は当社の取締役会が当社としての決裁を行う。また、必要に応じ、当社の取締役会・監査役会に
  子会社の役職員を出席させ、その事項の報告や意見を求める。
 ③子会社の取締役および役職員の職務執行に係るその他事項については、必要に応じ、当社の子会
  社担当部署である「関連事業室」および子会社担当取締役が、その都度報告を受ける体制とする。


(ロ).子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
 ①当社の内部監査部が子会社に対して定期的に業務監査を行うとともに、必要に応じて当社の経理
  部が四半期毎の会計監査を行うなど、当社関係各部署がモニタリングを実施し、問題点の早期把
  握、改善に努める。
 ②当社が行う子会社に対する監査等において、損失の危機のある業務執行行為が認識された場合に
  は、その内容および損失の程度について直ちに当社代表取締役社長、リスク統括役員および担当
  取締役に報告し、当社および子会社は、
                   「リスク管理規程」および「危機管理規程」に基づいて適
  時適切な対処を実施する。


(ハ).子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制
 ①子会社は、当社が定める「関係会社管理規程」および「関係会社稟議決裁基準」に基づき、当社
  の各種主要規程を参考に、各々「取締役会規程」や「職務権限規程」
                                「業務分掌」
                                     「組織規程」な
  どを策定し、効率的な職務執行を行う。
 ②子会社は、毎月または四半期毎の定例取締役会や必要に応じた臨時取締役会を開催し、迅速な意
  思決定を通じて経営効率の向上を図る。
 ③子会社の年度計画や予算策定に当たっては、子会社の取締役と当社の取締役との予算策定会議に
  おいて相互に十分な討議を行った上で策定し、当社の取締役会でグループ予算として承認決議し
  た上で執行する。また、毎月「関係会社月次会議」を開催し、子会社の取締役は、当社の取締役
  に対して業績予算の進捗や業務執行状況についての報告を行い、情報の共有化を図ることでグル
  ープ全体の効率的運営を図る。


(二).子会社の取締役等および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための
   体制
 ①当社の「コンプライアンス規程」および「大庄コンプライアンス行動規範」は、グループ会社の行動
  指針として適用し推進する。さらに、子会社にも当社の諸規程を踏まえた各社毎の規程を整備さ
  せることにより、グループ全体の業務の適正を確保する運営に努める。また、当社「コンプライア
  ンス統括室」は、グループ子会社に対しても教育研修等を通してコンプライアンス意識の向上を図
  る。
 ②当社の内部監査部は、定期的に子会社の業務監査を実施し、法令および定款に従い適正かつ効率
  的に執行されているか等の監査を行う。また、当社監査役は、子会社監査役との連携を密にし、
  子会社の内部統制システムの有効性について定期的に検証する。


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 ③当社グループにおいては、グループ内部統制の強化を図るため、当社の取締役、監査役および幹
  部従業員が、子会社の非業務執行取締役もしくは監査役として就任しており、子会社の取締役会
  等を通して経営状況の報告を受ける。
 ④子会社においても、法令・定款違反行為やコンプライアンス違反行為に関する通報体制として「内
  部通報制度規程」を定め、子会社内の通報受理者とは別に、第三者機関(社外の弁護士)および当
  社の内部監査部を通報受理者(ホットライン窓口)とするグループ内通報システムを設置する。
  これにより、子会社内に止まらない早期の問題事象の対応を図る。


7.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の求めに応じ、当社の従業員から監査役補
  助者を任命する。
(2) 運営に当たっては、監査役補助者の人事評価は常勤監査役が行い、当該使用人の任命、異動等の
  人事上の処遇については常勤監査役の同意を得た上で決定し、取締役会からの独立性を確保する
  とともに、監査役補助者は他部署の役職を兼務しないこととし、監査役の指揮命令に従うことで
  監査役の指示の実行性を確保する。


8.当社の監査役への報告に関する体制
(イ).当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制
 ①当社の取締役および使用人が、当社監査役に報告すべき事項等について「監査役会規程」を定め、
  業務ならびに業績等に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに当社監査役に報告する体制を
  構築する。また、定款および「監査役会規程」
                      「取締役会規程」の定めにより、当社監査役は各種
  会議へ出席し、報告を受けるとともに意見を述べる体制を構築する。
 ②当社監査役が、資料を閲覧し監査・調査を行うことについて「監査役監査規程」を定め、監査役
  の監査が実効的に行われるための体制を確保する。また、当社監査役は、当社代表取締役社長や
  リスク統括役員、内部監査部と定期的に意見および情報の交換を行い、適切な報告体制の維持に
  努めるとともに、監査の実効性を高める。


(ロ).子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報
  告するための体制
 ①子会社の取締役・監査役および使用人は、法令・定款に違反する、もしくはその恐れがある行為、
  あるいは会社の業務ならびに業績等に重大な影響を及ぼす事項を発見した時には、速やかに当社
  の監査役に報告する。子会社の取締役・監査役および使用人から上記事項につき報告を受けた者
  も同様とする。また、当社の監査役が必要に応じて子会社の取締役および使用人に報告を求めた
  場合には、迅速かつ適切に対応する。
 ②当社の監査役は、
         「関係会社月次会議」等に出席し、子会社の経営監視を行う他、
                                     「監査役監査規
  程」に基づき、随時子会社別に業務執行状況の監査を行う。
 ③当社の内部監査部は、実施した子会社監査の結果内容を遅滞なく当社監査役に報告するものとし、
  子会社の内部通報制度に基づき受理した通報のうち、重要性の高いものについてはその内容や対
  応状況について当社監査役に適宜報告する。




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9.当社監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
  するための体制
(1) 当社は、当社監査役への報告を行った当社および子会社の取締役・従業員等に対し、当該報告を
  したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役・
  従業員等に周知徹底する。
(2) 当社および子会社の「内部通報制度規程」では、法令・定款違反行為やコンプライアンス違反行為に
  関する通報者に対しては、当該通報をしたことを理由として一切の不利な取扱いを行うことを禁
  止しており、これに違反した者には懲戒処分その他適切な措置を行う。


10.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行
  について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査役がその職務執行について生ずる費用の前払または償還等を請求した時は、その請
  求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やか
  に当該費用または債務を当社負担で処理する。


11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(1) 当社および子会社は、当社の「コンプライアンス行動規範」に従い、社会の秩序及び安全に脅威
  を与える反社会的勢力並びに団体との関係を遮断し、毅然とした姿勢で違法・不当な要求を排除
  する。また、名目の如何を問わず、利益の供与や不当な要求の受け入れは一切行わない。


                                              以上




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