9978 J-文教堂HD 2019-09-27 15:45:00
事業再生ADR手続の成立及び債務の株式化等の金融支援に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019年9月27日
各    位


                    会   社   名   株式会社文教堂グループホールディングス
                    代 表 者 名     代表取締役社長      佐   藤   協   治
                                (JASDAQ:コード番号9978)
                    問い合わせ先      財務経理部長   小   林   友   幸
                                (TEL:044-811-0118)


         事業再生 ADR 手続の成立及び債務の株式化等の金融支援に関するお知らせ


    当社及び当社子会社である株式会社文教堂(以下「文教堂」といい、当社及び当社の連結
子会社を「当社グループ」といいます。)は、2019 年 6 月 28 日付「事業再生 ADR 手続の
正式申請及び受理に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の事業再生と事業継続に向け、
財務体質の抜本的な改善を図るため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以
下「事業再生 ADR 手続」といいます。)のもとで、対象債権者たるお取引金融機関と協議
を進めながら、公平中立な立場にある事業再生実務家協会において選任された手続実施者
より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案(以下「本事業再生計画」といいます。)
を策定し、対象債権者たるすべてのお取引金融機関の同意による成立を目指してまいりま
した。
    そして、本日、事業再生 ADR 手続に基づく事業再生計画案の決議のための債権者会議(第
3回債権者会議)において、対象債権者たるすべてのお取引金融機関の皆様からご同意をい
ただき、本日をもちまして事業再生 ADR 手続が無事に成立いたしました。
    また、事業再生 ADR 手続外において、主要株主である日本出版販売株式会社(以下「日
販」といいます。 からも金融支援等に関するご同意をいただきましたので、
        )                          下記のとおり、
あわせてお知らせいたします。


                                記


1    事業再生 ADR 手続の成立
         当社及び文教堂は、上記のとおり、対象債権者たるお取引金融機関の合意による事業
     再生 ADR 手続の成立を目指してきました。当社及び文教堂は、2019 年 9 月 6 日開催
     の第2回債権者会議の続会において、対象債権者たるお取引金融機関に対して事業再
     生計画案の内容をご説明するとともに、債務の株式化を含む金融支援を要請いたしま
     した。これに対して、本日開催の第3回債権者会議において、対象債権者たるすべての
     お取引金融機関からご同意をいただき、本日をもちまして事業再生 ADR 手続が成立い
     たしました。




                            -1-
2   金融支援を受けるに至った経緯
     当社グループは、1949 年 12 月に創業して以来、書店、雑誌小売を中心として、書店
    チェーン「文教堂」等を展開して参りました。
     しかしながら、ネット通販やデジタルコンテンツの普及により、書籍の市場規模は縮
    小傾向が続き、当社をとりまく事業環境は、厳しい状況が続いておりました。業界全体
    としても、書籍を含めた出版物の推定販売金額は 1996 年をピークに長期低落傾向にあ
    り、1996 年の推定販売金額が書籍約 1 兆 1,000 億円、雑誌約 1 兆 5,000 億円、合計約
    2 兆 6,000 億円であったのに対して、2017 年には書籍約 7,000 億円、雑誌約 6,000 億
    円、合計約 1 兆 3,000 億円にまで減少しております(公益社団法人全国出版協会「出版
    指標年報(2019 年度版) 頁)
                 」3  。
     当社としては、店舗リニューアル等の販売強化策やアニメ事業の展開等、一定の経営
    改善策を実行して参りましたが、十分な資金を充てられない状況であったことから結
    果として場当たり的な施策となってしまったものが多かったため、十分な効果は出ず、
    2013 年 8 月期以降は、2017 年 8 月期には返品率を抑えることで取次からのインセン
    ティブにより黒字化できたものの、当該期を除いて赤字が続き、2018 年 8 月期には約
    230 百万円の債務超過に陥りました。また、これを受けて、東京証券取引所より、上場
    廃止に係る猶予期間入りの指定を受けました。
     当社としては、上場廃止に係る猶予期間入りの指定を受け、債務超過を解消すべく、
    エリアマネージャー制度の導入により本部・店舗間の意思疎通の改善を図る、退店基準
    の明確化により不採算店舗からの撤退を行うなどの経営改善策を実施して参りました。
     しかしながら、上記取組みだけでは、2019 年 8 月末までに債務超過を解消すること
    は困難であると判断したことから、当社及び文教堂は、今後の事業再生と事業継続に向
    け、財務体質の抜本的な改善のため、2019 年 6 月 28 日に、事業再生 ADR 手続の利用
    申請を行い、事業再生 ADR 手続の中で、お取引金融機関に対して金融支援を要請する
    などの抜本的な事業再生を目指すことになりました。
     また、事業再生 ADR 手続外においても、主要株主である日販に対し、金融支援の要
    請を行っておりました。


3   金融機関による支援
    (1) 債務の株式化
        一定額以上の債権を有する対象債権者たるお取引金融機関 6 行より、既存借入
      金債務の一部について、債務の株式化によるご支援をいただきます。その支援総額
      は、総額 4,160 百万円を予定しております。
        なお、債務の株式化により発行する株式の内容等につきましては、本日、別途開
      示しております「第三者割当による種類株式の発行、種類株式の株式併合及び内容
      変更、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご
      参照ください。
    (2) 債務の返済条件の変更
        対象債権者たるお取引金融機関 8 行より、既存借入金債務について、2025 年 8

                            -2-
      月末日までの返済条件の変更によるご支援をいただきます。


4   日販による支援
    (1) 資金調達
       当社グループは、主要株主である日販からの 500 百万円の出資により、資本の
      充実を図ります。また、当社グループの事業・収益向上のために必要な場合には、
      別途、日販と協議のうえ、追加の支援を受けることを検討します。当社グループと
      しては、この資金を原資に、老朽化した店舗のリニューアル等の設備投資を実施し、
      店舗の競争力を維持・強化いたします。また、日販からは、当社グループの取引変
      更時の在庫に係る既存債務の一部支払について、再延長いただくことで、資金繰り
      も支援いただきます。
        なお、上記出資により発行する株式の内容等につきましては、本日、別途開示し
      ております「第三者割当による種類株式の発行、種類株式の株式併合及び内容変更、
      定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照く
      ださい。
    (2) その他の各種支援
        当社グループは、これまで日販より、事業面での支援、役員の派遣を含む人事面
      での支援を受けてきました。今後も日販から協力を得る予定です。


5   本事業再生計画の概要
     その他本事業再生計画の内容につきましては、本日、別途開示しております「再事業
    再生計画の東京証券取引所への提出について」をご参照ください。


6   上場廃止の猶予期間の延長
     当社は、2018 年 8 月末において、東京証券取引所が定める上場廃止基準に該当し、
    上場廃止の猶予期間に入っており、2019 年 8 月末において債務超過の状態が解消され
    ない限り、原則として上場廃止となります。
     しかしながら、有価証券上場規程及びその関連規程の定めにより、2020 年 8 月末ま
    でに債務超過を解消する再生計画を策定し、当該再生計画が事業再生 ADR 手続におい
    て成立した場合には、上記規程に定める所定の手続きを経て、さらに1年間、猶予期間
    の延長が認められ、同再生計画の実行による債務超過の解消をもって、上場が維持され
    ることとなります。
     そのため、本日の事業再生 ADR 手続の成立を受け、東京証券取引所が定める所定の
    手続きを経たのちに、東京証券取引所における当社株式の債務超過に係る上場廃止の
    猶予期間の延長が認められる見込みです。


                                            以上




                       -3-