9977 J-アオキスーパー 2021-04-14 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021年4月14日
各 位
会 社 名 株式会社アオキスーパー
代表者名 代表取締役社長 青木 俊道
(コード:9977、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役管理本部長兼開発部長 黒澤 淳史
(TEL.052-414-3600(代表)
)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2021年4月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づ
き、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由等
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の推進を図ることを目的と
して、当社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社取締役 6名 300個
当社従業員 422名 3,420個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 372,000株
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる
株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は
本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1
株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調
整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、
合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(3)発行する新株予約権の総数
3,720個(新株予約権1個につき普通株式100株。但し、前項に定める株式の数の調整を行った場合は、
同様の調整を行う。)
新株予約権の申込の総数が上記の新株予約権の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株
予約権の総数とする。
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、職務執行の対価として割り当てら
れる新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。
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(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」という。
)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における
東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は
切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当
日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己
株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調
整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 +
調整後 調整前 1株当たり時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自
己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、
「新規発行株式数」を「処
分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を
必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、
合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(6)新株予約権の行使期間
2023年5月1日から2027年4月30日まで
(7)新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権の割当を受けた者(以下、
「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株
予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役又
は従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができるものと
する。
③ 新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
(8)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新
株予約権の全部又は一部につき、行使できないものが生じたとき、又は新株予約権の全部又は一部を放
棄したときは、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
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(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(11)新株予約権の消却事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全
子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認さ
れた場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができるものとする。
② 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができ
るものとする。
(12)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとす
る。
(13)新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しないものとする。
(14)新株予約権の割当日
2021年4月30日
以 上
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