9973 J-小僧寿し 2020-03-05 16:00:00
2019年12月期計算書類及びその付属明細書並びに連結計算書類に対する会社法招集通知の監査意見不表明に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月5日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 剛
(JASDAQ コード:9973)
問 合 せ 先 経営企画部室長 毛利 謙久
(TEL.03-4586-1122)
2019 年 12 月期計算書類及びその付属明細書並びに
連結計算書類に対する会社法招集通知の監査意見不表明に関するお知らせ
当社は、2020 年2月 27 日に、2019 年 12 月期の計算書類及びその付属明細書並びに連結計算書類に関し、当
社の会計監査人である監査法人アリアより、会社法第 436 条第2項第1号及び会社法第 444 条第4項の規定に基
づく監査について、監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1.背景及び概要
当社は、監査法人アリアより、当社の抜本的な資本増強策に関する監査証拠等を入手することができないこと
を理由とする、2019 年 12 月期計算書類及びその付属明細書並びに連結計算書類に対する監査意見を表明しない
旨の監査報告書を受領いたしました。
したがって、当社はこの計算書類に対する監査意見の不表明に伴い、当社第 52 期定時株主総会の決議事項と
して 2019 年 12 月期計算書類の承認を付議いたします。
なお、2019 年 12 月期有価証券報告書に含まれる財務諸表に関する金融商品取引法第 193 条の2第1項に基づ
く監査証明に関しましては、当社は、監査法人アリアから求められております当社の抜本的な資本増強策に関す
る監査証拠の取得を進めており、監査法人アリアからは、当該監査証拠の取得の折には、2019 年 12 月期有価証
券報告書に含まれる財務諸表に関し、監査意見を表明するとの回答を頂いております。
2.監査報告書記載内容
受領した連結計算書類に対する監査報告書の内容は以下のとおりであります。
独立監査法人の監査報告書
2020 年2月 27 日
株式会社 小僧寿し
取締役会 御中
監 査 法 人 ア リ ア
代 表 社 員
公認会計士 茂 木 秀 俊 ㊞
業務執行社員
代 表 社 員
公認会計士 山 中 康 之 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社小僧寿しの2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
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必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施した監査に基
づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
しかしながら、
「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手することができなかった。
意見不表明の根拠
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループは、継続して重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上し
前連結会計年度末に債務超過となったが、当連結会計年度には、第5回及び第6回新株予約権並びにA種種類株式の発行等
で、債務超過を解消したものの、当連結会計年度末の純資産は9百万円と脆弱であり、抜本的な資本増強が必要な状況であ
る。当該状況に対する対応策は、当該注記に記載されているが、現時点において、資本増強策が未確定である。
従って、当監査法人は、経営者が進めている対応策についての監査証拠等、継続企業の前提として連結計算書類を作成する
ことに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
意見不表明
当監査法人は、
「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結計算書類に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、監査意見の
基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、連結計算書類に対して意見を表明しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
受領した計算書類に対する監査報告書の内容は以下のとおりであります。
独立監査法人の監査報告書
2020 年2月 27 日
株式会社 小僧寿し
取締役会 御中
監 査 法 人 ア リ ア
代 表 社 員
公認会計士 茂 木 秀 俊 ㊞
業務執行社員
代 表 社 員
公認会計士 山 中 康 之 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社小僧寿しの2019年1月1日から2019年12月31日までの
第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、 損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書 類及びその附属明細書を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施した監査に基
づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
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しかしながら、
「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手することができなかった。
意見不表明の根拠
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は、継続して重要な当期純損失を計上し前事業年度末に債務超過となっ
た。当事業年度には、第5回及び第6回新株予約権並びにA種種類株式の発行等を実施したが、債務超過は解消しておらず、
抜本的な資本増強が必要な状況である。当該状況に対する対応策は、当該注記に記載されているが、現時点において、資本増
強策が未確定である。
従って、当監査法人は、経営者が進めている対応策についての監査証拠等、継続企業の前提として計算書類及びその附属明
細書を作成することに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
意見不表明
当監査法人は、
「意見不表明の根拠」に記載した事項の計算書類及びその附属明細書に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑
み、監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、計算書類及びその附属明細書に対
して意見を表明しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
3.計算書類の承認について
計算書類に対する監査意見の不表明に伴い、当社第 52 期定時株主総会の決議事項として計算書類の承認を付
議いたします。
4.財務諸表(有価証券報告書)に関する監査報告書への影響について
今回の監査意見不表明の判断は、計算書類の監査時点におけるものであります。
有価証券報告書に含まれる財務諸表につきましては、現在監査中であり、最終的な監査報告書を受領次第、速
やかに開示いたします。
5.今後の展開
当社といたしましては、今回の意見不表明に至った事由を早期に解消すべく監査法人アリアの求める監査証拠
の取得を進めており、監査法人アリアからは、当該監査証拠の取得の折には、監査意見を表明するとの回答を頂
いております。
以 上
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