9973 J-小僧寿し 2020-08-17 15:30:00
(訂正)「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」の一部訂正につきまして [pdf]
2020年8月17日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 剛
(JASDAQコード:9973)
問 合 せ 先 経営企画部室長 毛利 謙久
(TEL.03-4586-1122)
(訂正)「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関する
お知らせ」の一部訂正につきまして
2020年8月14日付「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」の記載事項の一部
に、訂正すべき事項がございましたので、ここのお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせて
頂きます。
1.訂正箇所
① 2ページ 株式会社小僧寿し第9回新株予約権発行要項 5.募集の方法
② 同ページ 6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数 項目番号
③ 同ページ 7.本新株予約権の総数 項目番号
④ 同ページ 8.本新株予約権の払込金額 項目番号
⑤ 同ページ 9.本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額 項目番号及び
(2)行使価額
⑥ 同ページ 10. 行使価額の調整 項目番号
⑦ 同ページ 11. 本新株予約権を行使することができる期間 項目番号
⑧ 同ページ 12. その他の本新株予約権の行使の条件 項目番号及び(5)の1行目、4行目の
引用項目番号
⑨ 同ページ 13. 本新株予約権の取得条項 項目番号及び(2)の1行目の引用項目番号
⑩ 3ページ 14. 本新株予約権の譲渡 項目番号
⑪ 同ページ 15. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 項目番号
⑫ 同ページ 16. 本新株予約権の行使請求の方法 項目番号及び(1)の1行目の引用項目番号
⑬ 同ページ 17. 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い 項目番号及び(3)の2行目、(4)の2行目、
(5)の2行目、3行目、(6)の2行目、(7)の2行目、(9)の2行目の引用項目番号
⑭ 4ページ 18. 新株予約権証券の不発行 項目番号
⑮ 同ページ 19. 本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め 項目番号
⑯ 同ページ 20. 本新株予その他約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 項目番
号及び 5行目の引用項目番号、6行目の行使価額
⑰ 同ページ 21. その他 項目番号
2.訂正内容(訂正箇所に下線_を付しております。)
① 2ページ 株式会社小僧寿し第9回新株予約権発行要項 5.募集の方法
(訂正前)
5.募集の方法
第三者割当ての方法により本新株予約権を割り当てる。
(訂正後)
(訂正後 空欄)
② 2ページ 6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数 項目番号
(訂正前)
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(訂正後)
5.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
③ 2ページ 7.本新株予約権の総数 項目番号
(訂正前)
7.本新株予約権の総数
(訂正後)
6.本新株予約権の総数
④ 2ページ 8.本新株予約権の払込金額 項目番号
(訂正前)
8.本新株予約権の払込金額
(訂正後)
7.本新株予約権の払込金額
⑤ 2ページ 9.本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額 項目番号及び(2)行使価額
(訂正前)
9.本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額
とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、
当初金 0.057 円とする。
(訂正後)
8.本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額
とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、
当初金 80 円とする。
⑥ 2ページ 10. 行使価額の調整 項目番号
(訂正前)
10. 行使価額の調整
(訂正後)
9. 行使価額の調整
⑦ 3ページ 11. 本新株予約権を行使することができる期間 項目番号
(訂正前)
11. 本新株予約権を行使することができる期間
(訂正後)
10. 本新株予約権を行使することができる期間
⑧ 3ページ 12. その他の本新株予約権の行使の条件 項目番号及び(5)の1行目、4行目の引用項目番号
(訂正前)
12. その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権者は、本第12項(1)ないし(4)号の規定において、本新株予約権を行使することができること
を条件に、2020年8月15日から2030年8月14日の期間において、以下に定める割合ずつ権利行使可能となる(以
下、権利行使可能となることを「ベスティング」という)。但し、本新株予約権者が本第12項(2)~(3)号に
定める事実に該当するに至った場合は、当該時点以降のべスティングは中止し、本新株予約権者が休職期間中に
ある期間は、ベスティングされないものとする。
(訂正後)
11. その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権者は、本第11項(1)ないし(4)号の規定において、本新株予約権を行使することができること
を条件に、2020年8月15日から2030年8月14日の期間において、以下に定める割合ずつ権利行使可能となる(以
下、権利行使可能となることを「ベスティング」という)。但し、本新株予約権者が本第11項(2)~(3)号に
定める事実に該当するに至った場合は、当該時点以降のべスティングは中止し、本新株予約権者が休職期間中に
ある期間は、ベスティングされないものとする。
⑨ 3ページ 13. 本新株予約権の取得条項 項目番号及び(2)の1行目の引用項目番号
(訂正前)
13. 本新株予約権の取得条項
(2) 当社は、本新株予約権者が第 12 項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新
株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得
することができる。
(訂正後)
12. 本新株予約権の取得条項
(2) 当社は、本新株予約権者が第 11 項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新
株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得
することができる。
⑩ 4ページ 14. 本新株予約権の譲渡 項目番号
(訂正前)
14. 本新株予約権の譲渡
(訂正後)
13. 本新株予約権の譲渡
⑪ 4ページ 15. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金項目番号
(訂正前)
15. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
(訂正後)
14. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
⑫ 4ページ 16. 本新株予約権の行使請求の方法 項目番号及び(1)の1行目の引用項目番号
(訂正前)
16. 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、第11項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行使
請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(訂正後)
15. 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、第10項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行使
請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
⑬ 4ページ 17. 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い 項目番号及び(3)の2行目、(4)の2行目、(5)
の2行目、3行目、(6)の2行目、(7)の2行目、(9)の2行目の引用項目番号
(訂正前)
17. 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第6項に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第9項及び第 10 項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、
上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第 11 項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
れか遅い日から、第 11 項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
第 12 項に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由及び取得条件
第 13 項に準じて決定する。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項第 15 項に準じて決定する。
(訂正後)
16. 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第5項に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第8項及び第9項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、
上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第 10 項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
れか遅い日から、第 10 項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
第 11 項に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由及び取得条件
第 12 項に準じて決定する。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項第 14 項に準じて決定する。
⑭ 5ページ 18. 新株予約権証券の不発行 項目番号
(訂正前)
18. 新株予約権証券の不発行
(訂正後)
17. 新株予約権証券の不発行
⑮ 5ページ 19. 本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め 項目番号
(訂正前)
19. 本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
(訂正後)
18. 本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
⑯ 5ページ 20. 本新株予その他約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定
理由 項目番号 及び 5行目の引用項目番号、6行目の行使価額
(訂正前)
20. 本新株予その他約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定
理由 項目番号 及び 5行目の引用項目番号、6行目の行使価額
本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び本新株予約権者との間で締結する予定の本新株予約権割当契約に定められた諸条件 を考慮
し、第三者評価機関である茄子評価株式会社が一般的な価格算定モデルであるブラック・ショールズ式を基礎
として、本新株予約権1個の払込金額を金0.057円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額は第9項記載のとおりとし、行使価額は本新株予約権1個につき、金0.057円とする。
(訂正後)
19. 本新株予その他約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定
理由 項目番号 及び 5行目の引用項目番号、6行目の行使価額
本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び本新株予約権者との間で締結する予定の本新株予約権割当契約に定められた諸条件 を考慮
し、第三者評価機関である茄子評価株式会社が一般的な価格算定モデルであるブラック・ショールズ式を基礎
として、本新株予約権1個の払込金額を金0.057円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額は第8項記載のとおりとし、行使価額は本新株予約権1個につき、金80円とする。
⑰ 同ページ 21. その他 項目番号
(訂正前)
21. その他
(訂正後)
20. その他
以 上