9972 アルテック 2021-02-25 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 25 日
各 位
会 社 名 ア ル テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 谷 壽 繁
(コード番号 9972 東証第一部 )
問 合 せ 先 経理部長兼経営企画部長 野 田 剛 司
( T E L : 0 3 - 5 5 4 2 - 6 7 6 2 )
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として
の自己株式の処分(以下「本自己株式処分」または「処分」といいます。)を行うことについて決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 自己株式の処分の概要
(1)処分期日 2021 年3月 24 日
(2)処分する株式の種類および数 当社普通株式 36,986 株
(3)処分価額 1株につき 320 円
(4)処分価額の総額 11,835,520 円
(5)処分予定先 当社の取締役(社外取締役を除きます。)
4名 36,986 株
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有
価証券通知書を提出しております。
2. 処分の目的および理由
当社は、2021 年1月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。
以下「対象取締役」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役
に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入
することを決議し、また 2021 年2月 25 日開催の定時株主総会において、本制度に基づき譲渡
制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して従来の取締役に
対する金銭報酬枠とは別枠で年額 30 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、および譲渡制
限付株式の譲渡制限期間として割当てを受けた日から当社の取締役の地位を喪失するするまで
の期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等については、以下のとおりです。
-1-
【本制度の概要】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、当社普通株式の発行または処分を受けることとなります。
本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は年 150 千株以内とし、その1株当
たりの払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普
通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該
譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会に
おいて決定します。
また、本制度による当社普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結するものとし、その内容
として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通
株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本日、当社取締役会の決議により、対象取締役4名に対し金銭報酬債権合計 11,835,520 円(以
下「本金銭報酬債権」といいます。
)を支給し、対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現物出資
の方法により給付することにより譲渡制限付株式として当社普通株式 36,986 株を割り当てるこ
とといたしました。対象取締役に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役の職
責等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、本金銭報酬債権は、対象取締
役が当社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を
条件として支給いたします。
3. 本割当契約の概要
① 譲渡制限期間 2021 年3月 24 日から当社の取締役の地位を喪失するまでの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取
締役は割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。
)につき、第三
者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行
為をすることができないものとします(以下「譲渡制限」といいます。。
)
② 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、2021 年2月 25 日(第 45 期
定時株主総会の終結の時)から翌年の定時株主総会の終結の時までの期間(以下「本役
務提供期間」といいます。 、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、
)
本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除し
ます。ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本役務提供
期間において上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数およ
び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
-2-
③ 譲渡制限付株式の無償取得
本割当株式のうち本割当契約の概要①の本譲渡制限期間が満了した時点において本割
当契約の概要②の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないも
のがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総
会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本譲渡
制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める
数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除しま
す。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、な
お譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ 本割当株式の管理
当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をす
ることができないよう、対象取締役は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UF
Jモルガン・スタンレー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるま
での間、当該口座にて管理いたします。
4. 処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年2月 24 日(当社取締役
会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 320 円としており
ます。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額に
は該当しないものと考えております。
以 上
-3-