9972 アルテック 2021-01-27 16:45:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年1月 27 日
各    位
                          会 社 名 ア ル テ ッ ク 株 式 会 社
                          代表者名 代表取締役社長 張 能     徳 博
                                (コード番号 9972 東証第一部)
                                  取締役常務執行役員 池 谷                 壽 繁
                          問 合 せ 先 (経理部長兼総務部長兼経営企画部長)
                                  ( T E L : 0 3 - 5 5 4 2 - 6 7 6 2 )




          譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2021 年1月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます、以
下「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいま
す。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2021 年2月 25 日開催予定の第 45 期定時株
主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、お知らせいたし
ます。




                            記


1. 本制度導入の目的等
    (1) 本制度導入の目的
         本制度は、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
         るとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
         譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。


    (2) 本制度導入条件
         本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の為に金銭債権を報酬として支
         給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給すること
         につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
         1997 年2月 24 日開催の第 21 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の限度
         額は年額 300 百万円(ただし、当該報酬限度額には使用人兼務取締役の使用人部分は含
         まれておりません。)とご承認いただいております。本株主総会では、本制度を新たに
         導入し、従来の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する
         報酬枠を設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定です。




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2. 本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
 て給付し出資の履行をすることにより、当社普通株式の発行または自己株式の処分を受けるこ
 ととなります。
  対象取締役に対して支給される報酬総額は、
                     現行の報酬額とは別枠で年額 30 百万円以内とし、
 本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は年 150 千株以内といたします(なお、
 当社普通株式の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得な
 い事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものと
 します。。
    )
  本制度により発行または処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の
 前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない
 場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役
 に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
 期間は譲渡制限付株式の割当てを受けた日から当社の取締役の地位を喪失するまでの期間とし
 ております。
  各取締役への具体的な支給時期および配分については、当社取締役会において決定します。
  なお、本制度による当社普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間
 で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                            )を締結するものとし、その内容
 として、次の事項が含まれることとします。
  ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通
    株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


                                         以   上




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