9962 ミスミG 2021-06-24 17:30:00
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ミスミグループ本 社
代 表 者 名 代表取締役社長 大野 龍隆
( コード番号:9962 東証第一部 )
責任者役職名 フ ァ イ ナ ン ス プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
ジェネラルマネジャー 岡本 保
(TEL:03-5805-7037)
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において、会社法第 238 条および 240 条に基づき、ミスミ
グループの取締役に対し、中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約
権)を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.発行の理由
当社グループへの中長期的な業績および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、
ミスミグループの取締役に対し、中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプションを
発行します。
2.発行要領
(1) 新株予約権の総数
894 個とする(新株予約権 1 個につき当社普通株式 100 株。ただし、下記(2)に定める株式の数の
調整を行った場合は、同様の調整を行う。)。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、
100 株とする(なお、各新株予約権の目的となる株式の総数は当初 89,400 株とする。)。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が普通株式の分割、または
併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権の
うち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整
の結果 1 株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、割当日以降当社が合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う
場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社
分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとし、調
整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
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(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資さ
れる新株予約権 1 個当たりの金額は、1 株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を
乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は 1 円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整する
ことが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
(4) 新株予約権の払込金額
各新株予約権の払込金額は、ブラックショールズモデルに基づく 1 株あたりの公正評価単価に、付
与株式数を乗じた金額とする。
但し、当社は、新株予約権の割当てを受ける取締役(以下「取締役」という。)に対し払込金額と同額
の報酬を付与し、取締役は、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺するものとし、
金銭の払込みを要しないものとする。なお、本発行は有利発行に該当しない。
(5) 新株予約権を割当てる日
2021 年 7 月 9 日
(6) 新株予約権の行使期間
2024 年 7 月 9 日から 2031 年 7 月 8 日までとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金に関する事
項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる
1 円未満の端数はこれを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①に定める
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使条件
①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従
業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえど
も、取締役が上記(6)の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職
日の翌日の 2 年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権
利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、本取締役会決議に基づき、当社と新株予
約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設
分割計画の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株
式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取
締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、当社は
同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
②当社は、取締役が上記(8)の規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、当社
取締役会が別途定める日が到来することをもって、当社は同日時点で残存する取締役が保有す
る当該新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
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(11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
(12) 割当対象者
総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 6 名に割当てる。
(13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それ
ぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第 236
条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株
予約権を新たに発行するものとする。
(14) 新株予約権割当契約書記載の権利喪失事由
①上記(6)に定める新株予約権の行使期間の開始前に当社、または当社の子会社若しくは関連会
社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
②当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
③取締役が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
④取締役が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
【ご参考】
今回の新株予約権は、取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプシ
ョンとして割り当てるものであり、2021 年 6 月 17 日開催の当社第 59 回定時株主総会において年額
6 億 3 千万円以内、新株予約権の総数 2,000 個を上限として発行することと決議されております。
以 上
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