9960 東テク 2019-06-07 16:30:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2019 年6月7日
各   位
                                           会社名     東テク株式会社
                                           代表者名    代表取締役社長             長尾   克己
                                                  (コード番号:9960      東証第一部)
                                           問合せ先    専務取締役専務執行役員
                                                   経営管理本部長             中溝   敏郎
                                                  (TEL:03-6632-7000)


              第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                       記


1.処分の概要
    (1)   処        分       期       日   2019 年6月 24 日(月)
    (2)   処分する株式の種類および数                普通株式 59,000 株
    (3)   処        分       価       額   1株につき金 2,098 円
    (4)   処        分       総       額   123,782,000 円
    (5)   処    分       予       定   先   資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
    (6)   そ            の           他   本自己株式の処分については、金融商品取引法
                                       による届出の効力発生を条件とします。


2.処分の目的及び理由
    当社は、本日開催の取締役会において、
                     「株式給付信託(J-ESOP)(以下「本制度」といい、
                                    」
 本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」
 といいます。 にかかる、
       )     本信託の設定時期、当初信託する金額等の詳細について決定いたしました。
 (本制度の概要につきましては、本日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入(詳細決定)に関す
 るお知らせ」をご参照下さい。。
               )
    本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サー
 ビス信託銀行株式会社(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受
 託者)に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
    処分数量については、
             「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれ
 る株式数に相当するもの(2020 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末日で終了する事業
 年度までの5事業年度分)
            であり、2019 年3月末日現在の発行済株式総数 13,988,000 株に対し 0.42%
(2019 年3月末日現在の総議決権個数 136,150 個に対する割合 0.43% (いずれも小数点第3位を四
捨五入)
   )となります。
 ※信託契約の概要
    信託の種類       金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
    信託の目的       株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に給付すること
    委   託   者   当社
    受   託   者   みずほ信託銀行株式会社
                みずほ信託銀行株式会社は、資産管理サービス信託銀行株式会社と包括
                信託契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者
                となります。
    受   益   者   株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
    信託管理人       当社の従業員から選定
    信託契約日       2019 年6月 24 日(予定)
    信託設定日       2019 年6月 24 日(予定)
    信託の期間       2019 年6月 24 日(予定)から信託が終了するまで


3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
 処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2019
年5月7日から 2019 年6月6日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である
2,098 円(円未満切捨)といたしました。
 取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準
にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響
など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、
算定期間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライ
スに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。


 なお処分価額 2,098 円については、
                    取締役会決議日の直前営業日の終値 2,089 円に対して 100.43%
を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 2,166 円(円未
満切捨)に対して 96.86%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均 2,193 円(円未満切
捨)に対して 95.67%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処
分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
 なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)
が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。


4.企業行動規範上の手続きに関する事項
 本自己株式処分は、①希釈化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない
ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの
意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
                                                    以   上