9950 J-ハチバン 2020-01-30 16:30:00
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社ハチバン
代表者名 代表取締役社長 後藤 克治
(コード番号:9950 JASDAQ)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 舟山 忠彦
(TEL 076-292-0888)
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、従業員向けインセンティブ・プラン導入のため自己株式の処分
(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年2月 14 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 25,000 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 3,120 円
(4) 処 分 総 額 78,000,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
ております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年1月 30 日付取締役会において、当社従業員(以下「従業員」といいます。)に対する
福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、業績向上や株
価上昇に対する意識を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、信託を用
いた従業員向けインセンティブ・プラン(以下「本制度」といいます。 を導入することといたしました。
)
本制度の概要につきましては、本日付「信託を用いた従業員向けインセンティブ・プランの導入に関
するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。)の受託者であ
る三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信
託口))に対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する従業員株式交付規程に基づき、従業員の
信託期間中の構成等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その
希薄化の規模は、2019 年9月 20 日現在の発行済株式総数 3,068,111 株に対し、0.81%(2019 年9月 20
日現在の総議決権個数 29,610 個に対する割合 0.84%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)とな
ります。
当社としましては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株
式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断してお
ります。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委 託 者 当社
受 託 者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受 益 者 従業員のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2020 年2月 14 日(予定)
信託の期間 2020 年2月 14 日~2025 年2月末日(予定)
信託の目的 従業員株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2020 年1月 29
日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 3,120 円といたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2019 年 12 月 30 日~2020 年1月
29 日)の終値平均 3,099 円(円未満切捨て)からの乖離率が 0.68%、直近3ヵ月間(2019 年 10 月 30
日~2020 年1月 29 日)の終値平均 3,081 円(円未満切捨て)からの乖離率が 1.27%、あるいは直近6
ヵ月間(2019 年7月 30 日~2020 年1月 29 日)の終値平均 3,081 円(円未満切捨て)からの乖離率が
1.27%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員4名(全て社外監査役)が、処
分予定先に特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことか
ら、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の
意思確認手続きは要しません。
以 上