9946 ミニストップ 2020-01-29 18:30:00
投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ [pdf]
2020 年1月 29 日
各 位
会 社 名 ミニストップ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤本 明裕
(コード番号 9946 東証1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 堀田 昌嗣
(TEL 043-212-6472)
投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ
当社が保有する投資有価証券の一部を売却したことにより、下記のとおり投資有価証券売却益
が発生しましたのでお知らせいたします。
記
1.投資有価証券売却の理由および売却先
資産の効率化および財務体質の強化を図るため、保有する投資有価証券を、当社の親会社で
あるイオン株式会社に売却しました。
2.投資有価証券売却の内容
(1) 取締役会決議日 2020年1月29日
(2) 売却日 2020年1月29日(約定ベース)
(3) 売却株式 当社保有の上場株式有価証券7銘柄
(4) 売却株式数 1,778,980株
(5) 売却単価 2020年1月29日の東京証券取引所における終値
(6) 売却益 2,076百万円
(7) 売却方法 店頭取引
売却株式 売却株式数 売却益
株式会社ジーフット普通株式 450,000 株 184 百万円
株式会社イオンファンタジー普通株式 14,998 株 32 百万円
マックスバリュ北海道株式会社普通株式 54,800 株 118 百万円
マックスバリュ西日本株式会社普通株式 237,882 株 229 百万円
イオンモール株式会社普通株式 264,000 株 457 百万円
イオンディライト株式会社普通株式 292,500 株 1,038 百万円
株式会社コックス普通株式 464,800 株 16 百万円
合計 1,778,980 株 2,076 百万円
3.今後の見通し
投資有価証券売却益については、当初の計画通りです。2020年2月期第4四半期連結決算に
おいて、特別利益として計上する予定です。
なお、2020年2月期の連結業績予想につきましては、他の要因も含め修正が必要な場合には
速やかに開示いたします。
4.支配株主との取引に関する事項
(1) イオン株式会社は、当社の親会社であり、本取引は、支配株主との取引に該当します。
(2) 本取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」
との適合状況
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において、「当社は、当社とイオン
株式会社およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の利益を害することの
ないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保するとともに、
重要な取引については、独立役員に指定する社外取締役および社外監査役が出席する取締
役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、決議のうえ
実施いたします。」と定めております。
本取締役会において、本取引の適合状況について確認を行った結果、本取引は、当該指
針に適合するものと判断いたしました。
(3) 公平性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置
当社の少数株主の利益を害することのないよう、本取引における売却単価は、本取引実
施日の2020年1月29日の東京証券取引所における各社株式の終値といたします。
なお、本取締役会の決議に参加した当社の取締役には、支配株主であるイオン株式会社
の取締役および執行役の兼務者はおりません。
(4) 本取引が少数株主にとって不利益なものでないことに関する支配株主と利害関係のな
い者から入手した意見の概要
支配株主と利害関係のない者から、本取引が少数株主にとって不利益なものでないこと
に関する意見を入手するため、本取締役会において、支配株主と利害関係のない、当社が
独立役員に指定する社外取締役山川隆久氏、米谷真氏、社外監査役東海秀樹氏の3氏に対
し、本取引について意見を求めたところ、社外取締役山川隆久氏、米谷真氏より、以下の
理由から、本取引は、少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意見の表明
があり、社外監査役東海秀樹氏からも当該意見を支持する旨の意見を得ております。
①対価の公正性
当社が保有する株式を時価で売却することは、当社の財産を毀損するものではなく、
少数株主の利益を害するものではない。
株式市場を通さない相対取引での売却については、
売却価格を本取引実施日の2020
年1月29日の各株式の立会市場における終値とするのであれば、時価による売却とみ
ることが可能である。
②目的の相当性
本取引は、保有資産の効率化とキャッシュフローの改善を図るために行われたもの
であり、その目的は相当である。
③支配株主からの働きかけの不存在
本取引につき、支配株主から働きかけがあった事実はない。
以上の結果から、当社は、本取引が当社の少数株主の利益を害することはないものと判断し
ております。
以 上