9934 因幡電産 2020-06-19 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 19 日
各 位
因幡電機産業株式会社
代 表 取 締 役 社 長 喜多 肇一
(コード番号 9934 東証第1部)
問合せ先
専務取締役管理本部長 家郷 晴行
(TEL 06-4391-1781)
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基
本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 19 日開催の第 72 期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員
会設置会社に移行いたしました。
これに伴い、同日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の
一部改定を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
1. 当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制
・ 法令、社内規定等を遵守するための「行動基準」等を定め、これを当社及び子
会社の取締役等及び使用人に周知徹底します。
・ コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメントと企業倫理・コンプラ
イアンスを統合して推進します。
・ 内部監査を実施し、倫理性・透明性の高い事業活動を実践できるよう遵法精神
の浸透を図ります。
・ 内部通報制度を導入し、法令等に違反する行為、またはそのおそれのある行為
について、当社及び子会社の取締役等及び使用人より通報を受け付けます。
・ 社外取締役を選任し、経営監視機能を強化します。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的媒体に記録し、法令、社内
規定等に基づいて適切に保存及び管理します。
・ 透明性の高い経営を実現するために、情報開示委員会を設置し、重要情報につ
いて適時に積極的な開示を行います。
3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・ 各本部、各カンパニー単位でリスクの洗い出しを行い、定期的に見直しを行い
ます。また、重点対応リスク及び対応方針を検討し、各部門で対応策を実施し
ます。
・ 各子会社の所管部門を定め、所管部門は関連部門と協力して子会社のリスク管
理を行います。
・ 上記のうちグループ全体に関係する重大リスクについては、全社的な対応を行
います。
・ 危機発生の際には、対策委員会を設置する等して報告及び情報伝達を迅速に行
い、必要な対策を講じます。
4. 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制
・ 社内カンパニー制を採用し、各本部、各カンパニーの執行責任及び成果責任を
明確化するとともに意思決定の迅速化と業務の効率化を図ります。
・ 子会社の経営については自主性を尊重しつつ、必要に応じて適切な指導や助言
を行い、グループとしての経営効率を図ります。
・ 取締役会にて構築すべき内部統制の有効性について、内部監査にて検証します。
5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・ 「関係会社管理規定」に基づき、各子会社は経営内容等の定期的な報告と重要
事項についての事前協議を行います。
6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
・ 当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制
の評価の基準に従い、関連規定等の整備を図るとともに適切に報告する体制を
整備します。
・ その体制についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築
します。
7. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び
使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性
に関する事項、監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保
に関する事項
・ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場
合には、取締役会は監査等委員会と協議のうえ人選を行い、その任に当てるも
のとします。
・ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指揮命
令下で職務遂行します。
・ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の異動、評価、懲戒処分等
には監査等委員会の同意を必要とします。
8. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報
告をするための体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)は重要事項について監査等委員会に
遅滞なく報告します。
・ 内部監査の結果は監査報告書の交付により監査等委員会に報告されます。
9. 当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体
制
・ 監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。 及び使用人から子会
)
社の管理の状況について報告を受け、必要があるときは、子会社に対し事業の
報告を求めます。
10. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制
・ 内部通報制度における通報窓口には監査等委員も含まれ、通報者は内部通報に
よって不利な取扱いを受けないものとします。
11. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)
について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・ 監査等委員は職務の執行上支出した費用について当社に償還を請求すること
ができ、請求があった場合には速やかに処理を行います。
12. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査等委員会は、社長及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ定期ヒ
アリングを行います。また、監査室長から内部監査報告を受けるほか、会計監
査人とも定期的な意見交換を行います。
・ 監査等委員は必要に応じて、重要会議に出席することができるものとします。
13. 反社会的勢力排除に向けた体制
・ 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引
関係その他いかなる関係も持ちません。
・ 反社会的勢力による不当な要求には、警察当局等と連携しながら毅然たる態度
で対応します。
以上