9902 日伝 2019-05-08 13:00:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月8日
各 位
上場会社名 株式会社 日 伝
代 表 者 代表取締役社長 福家 利一
(コード番号 9902 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役管理本部長 檜垣 泰雄
(TEL 06-7637-7000)
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年5月8日開催の取締役会において、
「内部統制システムの基本方針」を一部改定す
ることを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
当社及び当社子会社(以下、
「当社グループ」という。)は、
「誠実」という社是を経営のしるべとし、次
の経営理念を掲げ、取締役及び使用人(社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員その
他当社グループの業務に従事する全ての者)が職務を執行するにあたっての指針としております。
【経営理念】
Ⅰ わが社は、全社員の総力を結集し、社業をもって社会の繁栄に貢献し、永遠の発展を目指します。
Ⅱ わが社は、礼節を尊び信義を重んじ、お取引先と相互信頼の絆を深め真の共存共栄を目指します。
Ⅲ わが社は、明朗なるガラス張り経営を推進し、社業を通じて社員の人格練磨を図り、生活の安定
向上を目指します。
当社グループは、この経営理念に基づき、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」
という)を整備し、運用することが、社会的責任を果たし、企業価値を向上させていく上での重要な経
営の責務であると認識し、会社法及び会社法施行規則に基づき以下の内部統制システムを構築してまい
ります。
また、当社グループ内外の環境の変化に応じ、将来にわたり、より適切な内部統制システムを構築、運
営すべく努力してまいります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社グループは、当社グループの社会的責任を全うし、永続的に発展するためには、コンプライ
アンスの徹底が必要不可欠であるとの認識の下、
「行動憲章」を制定し、すべての取締役及び使用
人が高い倫理観に基づいて行動し、ステークホルダーから信頼される経営体制を確立する。
②当社グループの法令、定款及び社内規則を遵守するための体制を決定するにあたり、 当社は、
経営企画部を中心として検討された内部統制システムの整備方針・計画を取締役会が決定する。
③当社の監査等委員会は、独立した立場から、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況
を含め、当社グループの取締役の職務執行を監査・監督する。
④当社の監査室及び経営企画部は、当社グループの内部統制システムが有効に機能しているかを確
認し、また、その整備方針・計画の実行状況を監視・監督する。
⑤当社の経営企画部は、コンプライアンスに関する規程の整備や研修の定期的実施により、「行動
憲章」を周知徹底し、当社グループの取締役及び使用人のコンプライアンス意識の維持・向上を
図る。
⑥当社グループは、事業に適用される法令等を認識し、その内容を関連各部署に周知徹底すること
により、法的要求事項を遵守する体制を整備する。
⑦当社グループは、
「内部通報制度」に基づき、
「行動憲章」を逸脱する行為を知り、また、そのリ
スクを発見した場合に直接取締役及び使用人から連絡・相談を受けるための通報者保護を徹底し
た内部通報窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正を行う体制を構築する。
⑧上記体制の確立及び推進により、当社グループは市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的
勢力及び団体の排除に向け、組織的な対応を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社は、法令及び「文書管理規程」などの社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報、文
書等を定められた期間保存を行うとともに、取締役がこれらの文書等を常時閲覧できる体制とす
る。
②当社は、
「情報管理規程」などの社内規程に基づき、前号の記録及び文書、また、当社の機密情報
及び個人情報が外部に漏洩しないよう、安全かつ堅牢な情報管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを認識し、評価する仕組み
を整備することにより、リスクを予防し、有事における損失を最小限に抑える。
②当社は、リスク管理の実効性を確保するために、代表取締役社長を委員長とした「コンプライア
ンス・リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関する体制、方針及び施策を総合的に検討す
る。また、
「リスク管理規程」に基づき、リスク毎に担当部署を定め、定期的に対応策の見直しを
行う。
③「コンプライアンス・リスク管理委員会」にて検討された結果は、経営企画部が取り纏め、経営
企画部長より取締役会に報告するとともに、不測の事態が発生した場合には、社内規程に基づき、
迅速に対応し損害の極小化に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、当社の社内外の環境変化に迅速に対応す
る。経営計画達成のため、
「組織規程」
「業務分掌規程」
「職務権限規程」に基づき、取締役の職務
権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図るとともに、会社の機関相互の適切な役割
分担と連携を確保する。
②当社は、
「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催し、経営に関する重要事項
について審議、決議及び取締役の職務執行状況の監督等を行う。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制等
①当社は、
「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の事業状況、財務状況その他の重要な情報な
どについて報告を求め、その事項について承認を行うものとする。
②当社は、当社子会社のリスク管理について定める規程を整備し、当社グループ全体のリスクにつ
いて網羅的・総括的に管理する。
③当社は、当社子会社の社内規程において適切な職務権限と責任の明確化を図り、予算制度に基づ
き、明確な目標を定め、予算実績管理を実施することで、当社グループの業務執行の効率性を確
保する。
④当社は、監査室が当社子会社に対し内部監査を実施し、その結果に基づき、当社子会社の内部統
制の有効性と妥当性を適時に評価する。
⑤当社は、
「コンプライアンス行動ガイドブック」において、コンプライアンス体制の整備につき指
針を示し、教育や研修を通じて当社グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
⑥当社は当社子会社の役員として当社の役員又は使用人を派遣し、経営のモニタリングを行うこと
で、当社グループのガバナンスの強化を図る体制を整備する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるも
のを除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を、監査室に所属する使用人及び各ブロック総務
課に所属する使用人とし、当該部署の業務と兼務させることができるものとする。当該使用人は、
監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、監査等委員会の指揮命令にのみ服し、監査等委員
会以外からの指揮命令は受けないものとする。
②当社は、前号以外に、監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の業務補助のための専任スタ
ッフを置くことができるものとする。専任のスタッフを置いた場合には、他の業務を一切兼務さ
せないこととする。
③監査等委員会の職務を補助する専任のスタッフの人事異動については、監査等委員会と取締役が
事前に協議するものとする。
7.当社グループの取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をす
るための体制
①監査等委員は、取締役会のほか必要に応じて会議体に出席することにより、監査等委員会として、
監査の実効性を確保するとともに、重要な事項の報告を受ける体制をとる。
②当社グループの取締役(監査等委員であるものを除く。、使用人及び当社子会社の監査役は、会
)
社経営や、コンプライアンスに関する事項、リスクに関する事項及び内部統制に関する事項を含
む事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、速やかに監査等委員会に報告
する。
③当社グループの取締役(監査等委員であるものを除く。、使用人及び当社子会社の監査役は、内
)
部統制上の問題が発見された場合や当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があ
ることを発見した場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
④当社の「関係会社管理規程」に定める関係会社管理業務の責任者は、当社グループの取締役、使
用人又は当社子会社の監査役から、法令及び規程に定められた事項、報告を求められた事項につ
いて報告を受けた場合には、速やかに監査等委員会にその内容を報告する。
⑤監査等委員会への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受け
ないことを確保する体制とする。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用などの処理に係る方針
①「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員会は、監査の方針・監査の計画・監査の方法及び監
査費用の予算などについて決議する。
②監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。 に関して、
) 費用の前
払いまたは償還の請求があった場合は、当該請求に係る費用などが当該監査等委員の職務の執行
について生じたものでないと証明しうる場合を除き、これに応じる。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社においては、代表取締役と監査等委員会が、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を開
くこととする。
②監査等委員会は、監査職務を効率的、効果的に行うため、会計監査人及び監査室と緊密に連携し
相互補完することとする。
③当社においては、監査等委員会の職務の遂行にあたり、監査等委員会が必要と認めた場合には、
弁護士、公認会計士等の外部専門家の利用を図れる環境を整備する。
以 上