9885 シャルレ 2021-06-23 15:30:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制基本方針」の一部改正に関するお知らせ [pdf]

                                              2021年6月23日
各   位

                         会 社 名       株式会社シャルレ
                         代表者名        代表取締役社長 林 勝哉
                        (コード番号      9885 東証第二部)
                         問合せ先責任者 経 営 企 画 部 長 柿原 美代子
                         T E L 0 7 8 - 7 9 2 - 7 0 4 6




           監査等委員会設置会社への移行に伴う
        「内部統制基本方針」の一部改正に関するお知らせ


 当社は、2021年6月23日開催の第46回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行し
ました。これに伴い、本日開催の取締役会において、「内部統制基本方針」を一部改正することを決
議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
 なお、変更箇所は下線で示しております。
                        記


 当社は、会社法、会社法施行規則及び金融商品取引法に基づく内部統制の整備に関する基本方針を
定めております。その内容は、以下のとおりです。


1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、「コンプライアンス基本指針」を設け、コンプライアンス行動基準を認識し、コンプラ
 イアンスを徹底した企業経営を実践することにより、経営の透明性と健全性の高い企業活動を遂行
 し、企業ブランド価値をさらに高めることを当社の取締役及び使用人に徹底しております。また、
 法令、企業倫理、社会規範等を尊重するとともに、反社会的勢力との関係断絶等を遵守するための
 基本的事項を「コンプライアンス規程」に定めております。
(2) 監査等委員である取締役(すべて独立社外取締役)で組織する「コンプライアンス委員会」を設
 置し、さらなる客観性及び透明性を高めたガバナンスの強化とコンプライアンスの意識の向上に取
 り組んでおります。
(3) 取締役及び使用人が、法令や規程の違反、企業倫理の逸脱のおそれがある事実を発見した場合に、
 具体的な対応は「コンプライアンス相談・申告要領」に定めております。相談・申告窓口として、
 社内外に「コンプライアンス相談窓口」を設置しております。その相談・申告された内容は、「コ
 ンプライアンス委員会」による調査を通じて、取締役会が違法行為の停止や再発の防止等の是正措
 置を図る体制をとっております。
(4) 取締役及び使用人の法令遵守に対する意識を啓蒙・維持させるため、定期的なコンプライアンス
 教育を実施しております。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書及び
 関連資料等)に関する文書等(電磁的記録を含む。)は、社内規程(「文書管理規程」「企業機密管
                                        、
 理規程」「情報処理システム管理規程」等)に従い、適切に保存及び管理しております。また、閲
    、
 覧・謄写の必要性がある場合は、必要な関係者が閲覧・謄写できる体制にしております。


3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、「リスクマネジメント規程」に基づき、リスク管理部門が当社の予見されるリスク情報
 の管理を行い、リスクの未然防止に努めております。また、リスクの定義や管理体制等については、
 経営環境の変化に対応し、適時見直しを行っております。
(2) 経営上の重大なリスクが発生した場合は、代表取締役社長の指示のもと、対策本部を設置し、業
 務執行取締役及び当該リスクに係る関係部署が集まり、事実の確認・把握をした上で、対応策を検
 討し、リスクの最小化、収束に努める体制にしております。
(3) 災害や事故等の緊急事態の発生における事業継続計画(BCP)を定め、事業活動の継続や早期
 の再開ができる体制にしております。


4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役会は、業務執行取締役並びに各部門長にて策定した当社及び子会社(以下、当社企
 業グループ)の経営方針や経営計画、年度予算等を承認しております。業務執行取締役並びに常勤
 監査等委員である取締役は、経営会議に出席するとともに、全社の業務計画や業績等の進捗を把握
 し、改善策を検討した上で、四半期単位にて取締役会に報告しております。
(2) 社内規程(「組織規程」「稟議規程」等)において、業務執行取締役の基本職務や決裁基準等を
               、
 定め、効率的に職務の執行が行える体制にしております。


5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、子会社の統制・管理における適正化を図り、当社企業グループの利益を向上させるとと
 もに、損失等のリスクを最小限に留めることを目的として、「グループ企業管理規程」を定めてお
 ります。
(2) 当社は、子会社の事業計画、業績、業務の進捗及びその他の重要な情報については、定期的に担
 当取締役より当社の取締役会に報告を行うとともに、必要に応じて子会社の取締役より業務執行状
 況を当社の取締役会に報告を行う体制にしております。
(3) 当社は、子会社のコンプライアンス態勢、重要情報の保存・管理体制、リスク管理体制等につい
 て、当社の社内規程に準じて子会社が規程を定め、運用することで、企業グループの統制・管理を
 行うことにしております。
(4) 当社の内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査手続を実施し、当社の代表取締役社長が監査
 状況を取締役会に報告するものとしており、企業グループの内部統制の効率性と有効性を確保する
 体制にしております。
(5) 当社の監査等委員会は、必要に応じて会計監査人や内部監査部門と連携を図り、子会社に対して
 事業の報告を求め、業務、財産等に関する監査を行える体制にしております。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき体制として、内部監査部門内に監査等委員会事務局を設置して
 おります。
(2) 監査等委員会は、「監査等委員会規則」に基づき、監査等委員会の職務を補助する使用人を社内
の各部署の適任者から任命できる体制とし、当社企業グループ全体の情報を収集し、監査等委員会に
報告できるようにしております。


7.取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
  並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助する使用人は「監査等委員会規則」に基づき、その独立性を確保し、
 監査等委員会から受けた指示に関して、取締役等他の機関・役員から指揮命令を受けないような体
 制をとっております。
(2) 監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動については、監査等委員会の同意を必要として
 おります。また、監査等委員会の職務を補助する使用人の職務評価等は常勤監査等委員である取締
 役が行い、監査等委員会に報告しております。


8.当社の監査等委員会への報告をするための体制
(1) 当社の監査等委員会は、事業の報告等について、当社企業グループの取締役(当社の監査等委員
 である取締役を除く。)及び監査役、使用人より報告を受けられる体制をとっております。また、
 監査等委員である取締役は、当社企業グループの重要な会議へ出席できるようにしております。
(2) 当社の監査等委員会は、当社企業グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)
 及び監査役、使用人が、法令や規程の違反、企業倫理の逸脱のおそれがある事実を発見した場合は、
 報告を受けられる体制をとっております。


9.当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
  いことを確保するための体制
  当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社企業グループの取締役(当社の監査等委員であ
 る取締役を除く。)及び監査役、使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱い
 を禁止することを「監査等委員会規則」に定めております。


10.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。)について生ずる
   費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  当社は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。)について、当社
 に対し、会社法第 399 条の 2 第 4 項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費
 用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該
 費用又は債務を当社が負担いたします。


11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の監査等委員会は、監査等委員会の監査の実効性を高めるために、定期的に会計監査人及び
 内部監査部門と意見交換を行う体制にしております。
(2) 監査等委員会は、事業課題や監査体制等について、必要に応じて代表取締役社長と意見交換をして
 おります。
(3) 当社は、監査等委員会が監査等委員会の職務を補助する使用人に対して監査に必要な調査を求め
 ることができ、必要に応じて外部の有識者(弁護士、公認会計士)と随時相談できる体制にしてお
 ります。


12.財務報告の適正性を確保するための体制
  当社は、当社企業グループの財務報告に係る内部統制の適正性と信頼性を確保するために、財務
 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に基づき、関連規程等を整備するとともに、代表取締役
 社長が最高責任者となり、内部統制を有効に機能させる体制並びにその報告体制を構築し、定期的
 に評価し、不備があれば必要な改善措置を行っております。
                                           以   上