9878 セキド 2021-03-25 17:20:00
募集新株予約権(株価コミットメント型有償新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年3月 25 日
各     位

                         会社名   株式会社セキド
                         代表者名 代表取締役社長         関戸     正実
                         (コード:9878、東証第二部)
                         問合せ先 取締役執行役員管理部長 弓削 英昭
                                          (TEL.03-6300-6105)



    募集新株予約権(株価コミットメント型有償新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は 2021 年3月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240
条の規定に基づき、当社の役員、従業員および当社子会社の役員に対し、下記のとおり株式
会社    セキド第8回新株予約権(以下、
                    「本新株予約権」という。)を発行することを決議い
たしましたので、お知らせいたします。
    なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであ
り、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
    また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断
に基づき引受が行われます。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
    中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士
気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の役員、従業員、お
よび当社子会社の役員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
    なお、本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済み株式総数の
2,018,928 株に対し最大で 4.88%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、
下記Ⅱ3.(6)に定めるとおり、当社株価が一定ラインまで下落した場合には、本新株
予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権を行使することを義務付けており、株価下
落に対する一定の責任を負う内容となっております。当社株式は、2020 年1月の月末時価
総額が 10 億円未満となり、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」とい
う。)有価証券上場規程第 601 条第1項第4号a本文に定める上場廃止基準に係る猶予期
間に入りましたが、同年 10 月における月間平均時価総額及び月末時価総額が 10 億円以上
となりましたことから指定が解除されることになりました。今後につきましても時価総額
を増加させることで、東京証券取引市場第二部上場を維持するよう努めてまいります。行
使義務の発動水準を 496 円に設定した理由と致しましては、時価総額基準である 10 億円
を下回らないようにすることが、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指しながら、当
社の最低限維持すべき株価水準として勘案した結果、行使義務の発動水準として、496 円
が妥当であると判断したためであります。
 本新株予約権では株価下落時のリスク並びに株価上昇による利益を株主の皆様と共有さ
せることができるよう中長期的なインセンティブとして設計されており、当社の企業価
値・株主価値の向上に資するものと認識しております。従って、本新株予約権の発行は、
中長期的な観点において既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えており、株式の希
薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
 1.新株予約権の数
   985 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
  当社普通株式 98,500 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整
  された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
 2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個当たりの発行価額は 231 円とする。
   当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格
  の算定を第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren(住所:東京都港区東麻布一
  丁目 15 番6号)に依頼した。当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に
  当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や有限差分法
  を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発行要
  項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる
  算定手法として、一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とし
  た数値計算手法を用いて本新株予約権の算定を実施した。
   汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産
  である株式の価格が汎用ブラック ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動
                 ・
  すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、
  将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本新株予約権の
  行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格
  経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から
  発生するペイオフの現在価値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法であ
  る。
   当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の東京証券取引
  所における当社終値 854 円/株、株価変動率 62.75%(年率) 配当利率 0.00%
                                   、           (年率)
                                                  、
  安全資産利子率 0.07%(年率)や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額
  854 円/株、満期までの期間 10.06 年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデ
  ルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株
  予約権の算定を実施した。
   本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可
能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられて
いる算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社に
おいても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額に
は該当しないと判断したことから決定したものである。
3.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。 は、
                                      )
  当社普通株式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる
  1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数      =     調整前付与株式数         ×   分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行
  う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、
  付与株式数は適切に調整されるものとする 。
 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以
  下、「行使価額」という。
             )に付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、金 854 円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない
  日を除く)における<東京証券取引所市場第二部>における当社株式普通取引の終
  値)とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算
  式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                                   1
   調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                            分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新
  株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及
  び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式
                                  )
  により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                              新規発行         1株当たり
                                                       ×
                            既 発 行             株 式 数        払込金額
                                    +
   調 整 後       調 整 前        株 式 数           新規発行前の1株当たりの時価
           =            ×
   行使価額        行使価額             既発行株式数         +   新規発行株式数
   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総
  数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る
  自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
  み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社
  分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合に
  は、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間
      本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                            「行使期間」という。)は、2021
  年4月 14 日から 2031 年4月 13 日(但し、2031 年4月 13 日が銀行営業日でない場
  合にはその前銀行営業日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
       会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
       金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
       ものとする。
  ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
       額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
       額を減じた額とする。
 (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
  するものとする。
 (6) 新株予約権の行使の条件
   ①   新株予約権者は、本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間に
       おいて、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の連続する5日
       観の平均の額が一度でも 496 円を下回った場合、残存する新株予約権のすべて
       を行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲
       げる場合に該当するときはこの限りではない。
       ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
       イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正
         に開示していなかったことが判明した場合
       ウ)当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされ
         ていた事情に大きな変更が生じた場合
       エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる
         行為をなした場合 なお上記事由は客観的な意見が含まれる可能性がある
         ため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。
   ②   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ③   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権
       株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはで
       きない。
   ④   各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
  2021 年4月 13 日
5.新株予約権の取得に関する事項
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
   契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
   移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
   決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
   本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
 (2) 当社が整理銘柄となる場合、整理銘柄となった日から上場廃止となるまでの間に、
   当社は新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換又は株式移転(以上を総称して以下、
                   「組織再編行為」という。)を行う場合におい
 て、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
 第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」
                               「       という。)
 の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
 に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
 収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
 ものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
  の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後
  行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象
  会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
  か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
  要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
  2021 年4月 12 日
9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
  2021 月4日 13 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
  当社取締役           3名     810 個
  当社監査役           3名     35 個
  当社従業員           10 名   120 個
  当社子会社取締役        1名     20 個
                                     以上