9878 セキド 2020-09-25 15:30:00
募集新株予約権(株価コミットメント型有償新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年9月 25 日
各     位

                                    会社名    株式会社 セキド
                                    代表者名   代表取締役社長 関戸 正実
                                           (コード:9878、東証第二部)
                                    問合せ先   取締役執行役員管理部長 弓削 英昭
                                               (TEL.03-6300-6105)


      募集新株予約権(株価コミットメント型有償新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は 2020 年9月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の
規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員および当社子会社取締役に対し、下記のとおり第
7回新株予約権(以下、
          「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。
    なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特
に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
    また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づ
き引受が行われます。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
    現在、当社は、東京証券取引所市場第二部の上場廃止基準(時価総額基準である月中平均及び
月末時価総額 10 億円以上)に抵触しているとともに流通株式時価総額基準においても上場廃止基
準である5億円を下回っております。時価総額基準については 2021 年6月末日までに、また、流
通時価総額基準については 2021 年3月 20 日までに、それぞれ、上場廃止基準となる時価総額を
上回る必要があります。当社は、2020 年4月 30 日付「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」
で開示したとおり、2021 年3月期を初年度とする 「中期経営計画」に取り組み、
                                       「ファッション
事業」「美容事業」「人材事業」を「収益の三本柱」に業績の向上と企業価値の向上に取組んで
   、     、
おり、これらの施策を通じて事業を再度成長軌道に乗せ、企業価値・株主価値の向上に努める所
存です。また、2020 年5月 27 日付「第三者割当により発行される第4回乃至第6回新株予約権(行
使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお
知らせ」による当該新株予約権の行使により業績の改善と財務体質の健全化を図り、時価総額を
増加させることで、今後も東京証券取引市場第二部上場を維持するよう努めてまいります。
    今回募集を行う本新株予約権は、上記の中長期的な当社の企業価値の増大と時価総額基準であ
る 10 億円および流通株式時価総額基準である5億円の回復を目指すに当たって、より一層の意欲


                               1
及び士気を向上させることを目的として当社の取締役、監査役、従業員および当社子会社取締役
に対して有償にて新株予約権を発行するものであります。


 本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済み株式総数の 1,985,428 株に
対し最大で 14.75%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、下記Ⅱ.3.(6)に
定めるとおり、当社株価が 244 円まで下落した場合には、本新株予約権の行使期間満了日までに、
本新株予約権を行使することを義務付けており、株価下落に対する一定の責任および時価総額 10
億円を超過することを条件とした内容となっております。株価下落による行使義務の発動水準を
244 円に設定した理由と致しましては、上述の通り当社は流通株式時価総額基準である5億円を
下回っており、さらに時価総額基準である 10 億円も下回っております。 EVOFUND による第4回
乃至第6回新株予約権(2,370,000 株)の行使が全て行われるとともに本新株予約権(293,000 株)
の行使が全て行われた場合、当社発行済株式総数は 4,100,000 株(授権枠上限のため)となり、
当社株価 244 円は流通株式時価総額基準である5億円および時価総額基準である 10 億円を維持す
るための最低水準となることから行使義務の発動条件を 244 円と決定いたしました。


 本新株予約権では株価下落時のリスクを株主の皆様と共有させることができるよう設計されて
おり、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。従って、本新株予約
権の発行は、中長期的な観点において既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えており、株
式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
 1.新株予約権の数
   2,930 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社
  普通株式 293,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場
  合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
 2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個当たりの発行価額は 591 円とする。
   当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算
  定を第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren(住所:東京都港区東麻布一丁目 15 番
  6号)に依頼した。当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に当たって、境界
  条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や有限差分法を用いた格子モデル
  といった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発行要項に定められた本新株予
  約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる算定手法として、一般的な算
  定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて本新株予
  約権の算定を実施した。
   汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産であ
  る株式の価格が汎用ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動すると仮



                          2
定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、将来の業績の
確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本新株予約権の行使の条件である
業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格経路を任意の試行回数
分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から発生するペイオフの現在価
値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法である。
  当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券
取引所(以下、
      「東京証券取引所」という。)における当社終値 335 円/株、株価変動率 57.24%
(年率)、配当利率 0.00%(年率)、安全資産利子率 0.01%(年率)や本新株予約権の発行要
項に定められた条件(行使価額 335 円/株、満期までの期間 10.06 年、行使の条件)に基づいて、
一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法
を用いて、本新株予約権の算定を実施した。
  本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性
のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定
手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討
した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額には該当しないと判
断したことから決定したものである。
3.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当
  社普通株式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
  割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものと
  する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
  約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につい
  ては、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数   =     調整前付与株式数   ×   分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場
  合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式
  数は適切に調整されるものとする 。
 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、
  「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、金 335 円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を
  除く)における東京証券取引所市場第二部における当社株式普通取引の終値)とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式に
  より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                       1
   調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                               分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
  発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式



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 の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を
                            )
 調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                          新規発行        1株当たり
                                                  ×
                             既 発 行        株 式 数       払込金額
                                     +
     調 整 後       調 整 前       株 式 数       新規発行前の1株当たりの時価
             =           ×
     行使価額        行使価額            既発行株式数    +   新規発行株式数
     なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数か
 ら当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式
 の処分を行う場合には、
           「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものと
 する。
     さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
 を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、
 合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間
     本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                           「行使期間」という。)は、2020 年 10
 月 14 日から 2030 年 10 月 13 日(但し、2030 年 10 月 13 日が銀行営業日でない場合にはそ
 の前銀行営業日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
      計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とす
      る。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
      上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた
      額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
 のとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
  ①    本新株予約権者は 2021 年6月 20 日までの間に金融証券取引所における当社の時価総
       額が 10 億円を超過した場合、本新株予約権を行使できるものとする。
  ②    上記①に関わらず本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間におい
       て、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の連続する 5 日間の平均が
       一度でも 244 円を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日まで
       に行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこ
       の限りではない。
       ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
      イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示
         していなかったことが判明した場合
      ウ)当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた
         事情に大きな変更が生じた場合



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      エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為を
         なした場合、なお上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事
         由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。
  ③   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数
      を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  ⑤   各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2020 年 10 月 13 日
5.新株予約権の取得に関する事項
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若
   しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画につ
   いて株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場
   合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無
   償で取得することができる。
 (2) 当社が整理銘柄となる場合、整理銘柄となった日から上場廃止となるまでの間に、当社
   は新株予約権の全部を時価で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
                           )
 又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織
 再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1
 項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を
 以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会
 社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計
 画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
  等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
  上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗
  じた額とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
  日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に



                       5
  関する事項
    上記3.(4)に準じて決定する。
 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
  ものとする。
 (8) その他新株予約権の行使の条件
    上記3.(6)に準じて決定する。
 (9) 新株予約権の取得事由及び条件
    上記5に準じて決定する。
 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
  2020 年 10 月9日
9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
  2020 年 10 月 13 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
 当社取締役               3名     2,495 個
 当社監査役               3名      160 個
 当社従業員               29 名    145 個
 当社子会社取締役            1名      130 個



                                          以上




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