9873 日本KFC 2021-05-20 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 20 日
各 位
会社名 日本 KFC ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 近藤 正樹
(コード番号 9873 東証第 2 部)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員 金原 俊一郎
(TEL 045-307-0605)
業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 20 日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社取締役およ
び執行役員(社外取締役、監査等委員である取締役および国外居住者を除く。以下同じ。以下「取締
役等」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)の継続および一部改
定に関する議案(以下「本議案」といいます。)を、2021 年6月 22 日開催予定の第 52 期定時株主
総会に(以下「本株主総会」という。)付議することとしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1.本制度の継続について
(1) 当社は、2021 年5月 20 日開催の取締役会において、中長期的な会社業績と企業価値の向上
に対する貢献意識を高めることを目的として、役員を対象とした本制度を下記2.のとおり
一部改定の上、継続することを決定しました。
尚、本決定に際しては、当社報酬諮問委員会の審議等のプロセスを経ております。
(2) 本制度の継続は、本株主総会において本議案の承認を得ることを条件とします。
(3) 本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と
称される仕組みを採用します。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア
(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にし
た役員に対するインセンティブ・プランであり、取締役等に対し当社株式および当社株式の
換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を交付または給付(以下「交付等」
という。)する制度です。
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2.本制度における改定後の内容等
(1)本制度の主な改定事項
当社は、2021 年9月末日に信託期間が満了する設定済みのBIP信託(以下「本信託」とい
う。)について、信託契約の変更および追加信託を行うことにより、信託期間を3年間延長し、
本制度を継続します。本制度の継続にあたり、本株主総会において承認を得ることを条件とし
て、従前の制度から主に以下の点を改定いたします。
以下に記載する内容の他、本制度の詳細については、添付資料 2017 年2月9日付「業績連
動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
●本制度の主な改定事項
項目 改定前 改定後
・当社取締役等(社外取締役,監査等委員 ・当社取締役等(社外取締役、監査等委員
である取締役および国外居住者を除く。) である取締役および国外居住者を除く。)
本制度の対象者 ・日本ケンタッキー・フライドチキン株式 ・主要子会社の取締役等(社外取締役、監
会社の取締役等(社外取締役、監査等委員 査等委員である取締役および国外居住者
である取締役および国外居住者を除く。) を除く。)
109.8 百万円 291 百万円
本信託に拠出する ※本信託の継続を行う場合は、合計 82.4 ※本信託の継続を行う場合は、対象期間に
信託金の上限額 百万円を当該継続の際の本信託に拠出す 拠出する金額は、1 事業年度あたりの上限
る信託金の合計上限額とします。 額である 97 百万円とします。
役員に対する株式交付 当社の取締役等に付与される1年あたり
等の対象となる当社株 のポイントの上限は 44,000 ポイント
式の数の上限 ※信託期間における取得株式数は、かかる
当社の取締役等に付与される1年あたり
1事業年度当たりに対象取締役等に対し
のポイントの上限は 13,862 ポイント
て付与するポイント総数の上限に信託期
間の年数である3を乗じた数に相当する
株式数 132,000 株を上限とします。
(2)クローバック制度等
対象取締役等に重大な不正・違反行為等が発生した場合、当該取締役等に対し、本制度における
交付予定株式の受益権の没収(マルス)ならびに交付した株式等相当の金銭の返還請求(クローバ
ック)ができるものとします。
以 上
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添付資料
平成 29 年2月9日
各 位
会 社 名 日本KFCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 近藤正樹
(コード番号 9873 東証第 2 部 )
問合せ先 執行役員 企画広報部 部長 竹井 勤
電話番号 (03)5722-7229
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役および監査等委員を除く。以
下同じ。)および執行役員(以下、取締役と併せて「取締役等」という。
)を対象として、業績連
動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、同時に、当社子会社2社(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社および日本ピ
ザハット株式会社。以下「対象子会社」といい、当社と対象子会社を併せて、以下「対象会社」
という。
)の取締役(社外取締役および監査等委員を除く。以下同じ。)および執行役員(以下、
対象子会社の取締役と併せて「対象子会社取締役等」という。また、当社の取締役等と併せて、
以下「対象取締役等」という。)についても、本日開催の対象子会社の取締役会において、当社
の取締役等と同様に本制度を導入することを決議いたしました。
なお、本制度の導入については、平成 29 年6月下旬に開催予定の第 48 期定時株主総会に付議
いたします。また、同様に、各対象子会社は本制度の導入に関する議案を平成 29 年6月下旬に
開催予定の各対象子会社の定時株主総会(当社と対象子会社の株主総会を併せて、以下「本株主
総会」という。)に付議いたします。
記
1. 役員報酬に関する基本方針
(1) 当社グループの取締役及び執行役員並びに社外取締役、監査等委員の報酬については、
2016 年度に開催された報酬諮問委員会での検討を踏まえて、2017 年度以降の方針を以下の
通り定めております。
当社は、「2020 年のあり姿」としてグループ全体(システム全体)で店舗数 2,000 店舗、
売上高 2,000 億円の達成を掲げております。
「この 2020 年のあり姿」を達成すべく、当社
の役員報酬は、
① 経営計画の達成に向けた健全なインセンティブ付けを行うこと
② 持続的な成長及び企業価値の増大への重点的な取組みを促進すること
③ 株主との利害の共有を図ること
④ 報酬水準の妥当性と決定プロセスの透明性を確保すること
を基本方針に設計しております。
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(2) 取締役及び執行役員並びに社外取締役、監査等委員の報酬水準については、外部調査機関
による役員報酬調査データにて、当社と規模や業種・業態の類似する他企業及び同業他社
の水準を勘案したうえで、決定しております。
なお、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位等も報酬水準決定
の上で考慮する要素の一つとします。
(3) 社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬については、基本報酬、業績連動型の賞与及
び長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬から構成することとします。業務
執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。なお、
退職慰労金の制度は既に廃止しております。
① 基本報酬
取締役及び執行役員としての役割と役位に応じて金額を決定して支給します。
② 業績連動型の賞与
毎期の業績向上に向けて、親会社株主に帰属する当期純利益のうち一部について、取
締役及び執行役員としての役割と役位に応じて案分したのち、支給します。
③ 業績連動型株式報酬
中長期的成長を動機付けるため、業績連動型の賞与の一定部分を金銭ではなく当社株
式に置き換えて支給します。株式報酬の割合は業績連動型の賞与のうち、25%として
おります。当社株式は、退任後に交付されることで、中長期的視点に立った経営を促
すことを図ります。
(4) 取締役及び執行役員の報酬制度や報酬水準については、決定プロセスの客観性・透明性を
確保する観点から、社外取締役を委員長とし、社外取締役 3 名のみで構成する報酬諮問委
員会での審議を経た上で、株主総会の決議により決定しております。
2. 本制度の導入
(1) 当社および対象子会社は、対象取締役等を対象に、対象取締役等の報酬と当社グループの
業績および株主価値との連動性をより明確化し、当社グループの中長期的な業績の向上と
企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、本制度を導入いたします(※)。
(2) 本制度の導入は、各対象会社ごとに、本株主総会において承認を得ることを条件とします。
(3) 業績連動型株式報酬制度として、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「B
IP信託」という。
)と称される仕組みを採用します。BIP信託とは、米国のパフォーマ
ンス・シェア(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)
制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランです。対象会社は、対象取締役等
の退任後(当該対象取締役等が死亡した場合は死亡時。以下同じ。
)に、BIP信託により
取得した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。
)
を業績目標の達成度等に応じて交付または給付(以下「交付等」という。
)します。
※ 本制度の導入により、対象取締役等の報酬は、
「基本報酬」「賞与」および「業績連動型株
、
式報酬」により構成されることになります。
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3. 本制度の概要
⑨ ⑧ ①本株主総会決議
残 残
余 余 【委託者】
財 株 当社 ②
産 式 株
の の ③ 式
給 無 ⑤ 信 交
付 償 配 託 付
譲 当 設 規
渡 定 程
・ の
消 制
却 定
【受託者(共同受託)】(予定) ⑦当社株式
三菱UFJ信託銀行(株) 交付および
④当社株式 日本マスタートラスト信託銀行(株) 金銭給付 【受益者】
株式市場
本信託 対象取締役等
④代金の支払い 当社株式、金銭
⑥議決権不行使の指図
信託管理人
①対象会社は、対象会社ごとに、本株主総会で本制度の導入に関する役員報酬の承認決議を得
ます。
②対象会社は、対象会社ごとに、取締役会において本制度に係る株式交付規程を制定します。
③対象子会社は、それぞれ①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で、対象子会社取締役等に
対する報酬の原資となる金銭を当社に拠出します。当社は対象子会社から拠出を受けた金銭
に、①の当社の株主総会決議で承認を受けた範囲内で当社の取締役等に対する報酬の原資と
なる金銭をあわせて信託し、受益者要件を満たす対象取締役等を受益者とする信託(本信託)
を設定します。
④本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を株式市場
または当社(自己株式処分)から取得します。本信託が取得する株式数は、①の株主総会の
承認決議の範囲内とします。なお、本信託内の当社株式は、対象会社ごとに拠出した金額に
応じて、対象会社ごとに勘定を分けて管理します。
⑤本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当を行います。
⑥本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑦信託期間中、当社の毎事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益(連結)および対象会社
での役位に応じて、毎年、対象取締役等に一定のポイントが付与されます。一定の受益者要
件を満たす対象取締役等は、対象取締役等の退任後に、累積したポイント数の一定割合に相
当する当社株式の交付を受け、残りの当該ポイント数に相当する株式数の当社株式について
は、信託契約の定めに従い、信託内で換価された換価処分金相当額の金銭を受領します。
⑧信託期間中の業績目標の未達等により、信託期間満了時に残余株式が生じた場合、信託契約
の変更および追加信託を行うことにより本信託を継続利用するか、または、本信託から当社
に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。
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⑨本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除し
た信託費用準備金の範囲内で帰属権利者たる当社に帰属する予定です。また、信託費用準備
金を超過する部分については、対象会社および対象取締役等と利害関係のない団体への寄附
を行う予定です。
※ 信託期間中、本信託内の株式数が信託期間中に対象取締役等について定められる累積ポイ
ント数(下記(5)に定める。)に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合や信託財産
中の金銭が信託報酬・信託費用の支払いに不足する可能性が生じた場合には、各対象会社
の承認決議の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託することがあります。
(1) 本制度の概要
本制度は、原則として、当社グループが掲げる中期経営計画の対象となる期間(3事業年度)
を対象として、役位および各事業年度の業績達成度等に応じた数の当社株式等について、対象取
締役等の退任後に、役員報酬として交付等を行う制度です(本制度の対象とする期間を以下「対
象期間」という)。ただし、平成 29 年に設定する本信託については、現中期経営計画の残存期間
である平成 30 年3月 31 日で終了する事業年度および次期中期経営計画の対象となる平成 31 年
3月 31 日で終了する事業年度から平成 33 年3月 31 日で終了する事業年度までの合計4事業年
度を対象期間とします。
(2) 制度導入に係る本株主総会決議
各対象会社は、本株主総会において、本信託に拠出する信託金の上限額および対象取締役等に
対して付与するポイント(下記(5)に定める。
)の総数の上限その他必要な事項を決議します。
なお、下記(4)イによる本信託の継続を行う場合には、各対象会社は、本株主総会で承認を受
けた範囲内で、各対象会社の取締役会の決議によって、信託期間の満了時に信託契約の変更およ
び本信託への追加拠出を行うことを決定します。
(3) 本制度の対象者(受益者要件)
対象取締役等は、退任後に、受益者要件を満たしていることを条件に、所定の受益者確定手続
を経た上で、退任までの在任期間に対応した累積ポイント数(下記(5)に定める。
)に相当する当
社株式等について、本信託から交付等を受けることができます。
受益者要件は以下のとおりとなります。
① 制度開始日以降の対象期間中、対象取締役等として在任していること(制度開始日以降に新
たに対象取締役等となった者を含む。)
② 国内居住者であること
③ 対象取締役等を退任していること(※)
④ 正当な解任理由に基づき対象取締役等を解任された者および取締役会による辞任勧告に伴
い辞任した者ならびに在任中に一定の非違行為があった者でないこと
⑤ 下記(5)に定める累積ポイント数が決定されていること
⑥ その他業績連動型報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
※ただし、下記(4)ウによる信託期間の延長が行われ、延長後の信託期間の満了時においても、
本制度の対象者が対象取締役等として在任している場合には、その時点で本信託は終了し、当
該対象者に対して対象取締役等の在任中に当社株式等の交付等が行われます。
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(4) 信託期間
ア 当初の信託期間
平成 29 年8月(予定)から平成 33 年9月(予定)までの約4年間とします。
イ 本信託の継続
信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより本信託
を継続することがあります。その場合、さらに3年間本信託の信託期間を延長し、対象
子会社は、延長された信託期間ごとに、対象子会社の本株主総会で承認決議を得た信託
金上限の範囲内で対象子会社取締役等に対する報酬の原資となる金銭を当社に追加拠出
し、当社は、対象子会社から拠出を受けた金銭に、当社の本株主総会で承認決議を得た
信託金の上限額の範囲内で当社の取締役等に対する報酬の原資となる金銭をあわせて信
託し、引き続き延長された信託期間中、対象取締役等に対するポイントの付与を継続し
ます。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信
託財産内に残存する当社株式(対象取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式
で交付等が未了であるものを除く。)および金銭(以下「残存株式等」という。)がある
ときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、各対象会社に対応する
勘定ごとに、対応する各対象会社の本株主総会で承認決議を得た信託金の上限額の範囲
内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に本信託を継続
することがあります。
ウ 本信託の終了の取扱い(追加拠出を伴わない信託期間の延長)
本信託を終了する場合においても、信託期間(上記イの本信託の継続が行われた場合
には、延長後の信託期間)の満了時に、受益者要件を満たす可能性のある対象取締役等
が在任している場合には、直ちに本信託を終了させずに、一定期間に限り、本信託の信
託期間を延長します。ただし、その場合には、対象取締役等に対する新たなポイントの
付与は行いません。
(5) 対象取締役等に交付等が行われる当社株式等
対象取締役等には、信託期間中の毎年6月に、同年3月 31 日時点で対象取締役等として在任
した者を対象として、同日で終了する事業年度(以下「支給対象期間」という。
)の職務執行の
対価として、当該事業年度における業績に応じてポイントが付与されます。具体的には以下のと
おりです。
対象取締役等に対して毎年6月に付与されるポイント
=役位別株式報酬額(※)÷ 対象期間の開始する事業年度の8月の東京証券取引所における
当社株式の終値の平均値(小数点以下の端数は切り捨て)
※ 役位別株式報酬額は、支給対象期間における親会社株主に帰属する当期純利益(連結)
および当該支給対象期間における役位に基づいて算定されます。
対象取締役等の退任後に、付与されたポイントの累積値(以下「累積ポイント数」という。)
が算定され、累積ポイント数に相当する当社株式等の交付等が行われます。なお、1ポイントは
当社株式1株とし、1ポイント未満の端数は切り捨てます。ただし、当社株式について信託期間
中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポ
イントあたりの当社株式数を調整します。
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(6) 対象取締役等に対する当社株式等の交付等の方法および時期
受益者要件を満たす対象取締役等が退任(死亡時を除く。)する場合、当該対象取締役等は、
所定の受益者確定手続を行うことにより、累積ポイント数の 70%に相当する当社株式(単元未満
株式については切り捨て)の交付を受け、残りの累積ポイント数に相当する株式数の当社株式に
ついては、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
信託期間中に受益者要件を満たす対象取締役等が死亡した場合は、 死亡後に算定される累積ポ
イント数に応じた数の当社株式について、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金
銭について、当該取締役等の相続人が本信託から給付を受けるものとします。
(7) 本信託に拠出される信託金の合計上限額および本信託において対象取締役等に交付する株
式の総数の上限
信託期間中に当社が本信託に拠出する信託金の合計額および1事業年度当たりに当社の取締
役等に付与するポイントの総数は、本株主総会決議において承認されることを条件として、以
下の上限に服するものとします。
当社が本信託に拠出する信託金の合計上限額
109.8 百万円(※)
※ 上記(4)イによる本信託の継続を行う場合は、合計 82.4 百万円を当該継続の際の本信託に
拠出する信託金の合計上限額とします。
※ 信託期間中の本信託による株式取得資金および信託報酬・信託費用の合算金額となります。
当社が1事業年度当たりに当社の取締役等に対して付与するポイントの総数の上限
13,862 ポイント
本信託に当社が拠出する信託金の合計上限額は、現在の当社の取締役等の報酬水準を考慮し、
信託報酬・信託費用を加算して算出しています。
1事業年度当たりに当社の取締役等に対して付与するポイントの総数の上限は、上記の信託金
の合計上限額を踏まえて、現時点での株価等を参考に設定されています。
また、信託期間中に対象子会社が本信託に拠出する信託金の上限金額の合計は、60.2 百万円
(当社分とあわせて合計 170 百万円)とし、各対象子会社の対象取締役等に対して1事業年度当
たりに付与するポイント総数の上限の合計は 7,939 ポイント(当社分とあわせて合計 21,800 ポ
イント)となります。
対象期間において、本信託が取得する当社株式の株式数(以下「取得株式数」という。)は、
かかる1事業年度当たりに対象取締役等に対して付与するポイント総数の上限に信託期間の年
数である4を乗じた数に相当する株式数(87,200 株)を上限とします。なお、上記(4)イによる
本信託の継続を行う場合は、対象期間における取得株式数は、かかる1事業年度当たりに対象取
締役等に対して付与するポイント総数の上限に信託期間の年数である3を乗じた数に相当する
株式数(65,400 株)を上限とします。
(8) 本信託による当社株式の取得方法
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(7)の本信託に拠出する信託金の合計上限額およ
び取得株式数の上限の範囲内で、株式市場からの取得または当社からの自己株式処分による取得
を予定しています。
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(9) 本信託内の当社株式に関する議決権行使
本信託内にある当社株式(すなわち対象取締役等に交付等が行われる前の当社株式)につい
ては、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとします。
(10) 本信託内の当社株式の配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、本信託の信託報酬・信託費用に充てられ
ます。
(11) 信託期間満了時の取扱い
対象期間における業績目標の未達等により、信託期間満了時に残余株式(信託終了時に退任し
ていない受益者要件を満たす可能性がある対象取締役等に対して、その退任後に交付等を行うこ
とが予定される当社株式を除く。)が生じた場合は、信託契約の変更および本信託への追加拠出
を行うことにより、本制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用す
ることがあります。信託期間満了により本信託を終了する場合は、株主への還元策として、本信
託は当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを取締役会決議により消却する予定です。
また、信託期間満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当の残余は、本信託を継続利用す
る場合には株式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了する場合には、
信託費用準備金を超過する部分については、対象会社および対象取締役等と利害関係のない団体
への寄附を行う予定です。
(ご参考)
【信託契約の内容】
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 対象取締役等に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(予定)
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦ 信託契約日 平成 29 年8月 10 日(予定)
⑧ 信託の期間 平成 29 年8月 10 日(予定)~平成 33 年9月末日(予定)
⑨ 制度開始日 平成 29 年9月1日(予定)
⑩ 議決権行使 行使しない
⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
⑫ 信託金の金額 167 百万円(予定)
(信託報酬・信託費用を含む。)
⑬ 株式の取得時期 平成 29 年8月 15 日(予定)~平成 29 年 11 月 30 日(予定)
(なお、決算期(中間決算期、四半期決算期を含む。
)末日以前の5
営業日から決算期末日までを除く。)
⑭ 株式の取得方法 株式市場より取得または当社からの自己株式処分による取得
⑮ 帰属権利者 当社
⑯ 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式
取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。
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【信託・株式関連事務の内容】
① 信託関連事務 三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀
行株式会社が本信託の受託者となり信託関連事務を行う予定です。
② 株式関連事務 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が業務委託契約書
に基づき受益者への当社株式の交付事務を行う予定です。
以 上
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