9861 吉野家HD 2021-05-28 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年5月 28 日
各    位

                                   会社名       株式会社吉野家ホールディングス
                                   代表者名 代表取締役社長 河村 泰貴
                                                 (コード番号 9861 東証一部)
                                   問合せ先 グループ財務経理本部長 鵜澤 武雄
                                   T E L(代表)03-5651-8800

           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

    当社は、2021 年5月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自
己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。


1.処分の概要
(1)      処分期日           2021 年6月 25 日

(2)      処分する株式の種類及び数   当社普通株式         27,742 株

(3)      処分価額           1株につき 1,982 円

(4)      処分総額           54,984,644 円
                        取締役               3名       11,098 株
         処分先及びその人数並びに
(5)                     執行役員              11 名     15,635 株
         処分株式の数
                        当社子会社取締役          1名       1,009 株
                        本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
(6)      その他
                        通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
    当社は、2017年4月11日開催の取締役会及び2021年2月26日開催の取締役会において、当社の取締
役(社外取締役を除く)及び執行役員並びに当社子会社の取締役(以下「対象役員等」と総称します。)
に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入及びその対象を変更することを決議
し、また、2017年5月25日開催の第60期定時株主総会及び2021年5月27日開催の第64期定時株主総会
において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限
付株式報酬」といいます。)として、取締役(社外取締役を除く)に対して年額30百万円以内の金銭
報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間としてその割当を受けた日より当社または当
社の子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人を退任または退職する日までとすることにつき、
ご承認をいただいております。
    なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
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【本制度の概要等】
 対象役員等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が取締
役に対して発行し又は処分する普通株式の総数は、 25,000 株以内とし、
                       年             その1株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に
取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)となります。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員等との間で譲渡
制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容としては、
①対象役員等は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」
といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が
生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


今回は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう中長期的な業績
と連動する報酬の割合や、現金報酬と株式報酬との割合を適切に設定するとの基本方針にしたがい、
将来に向けた有能な人材を登用するとともに、各対象役員等の更なるモチベーションの向上を目的
といたしまして、金銭報酬債権及び金銭債権合計54,984,644円(以下「本金銭報酬債権」といいま
す。)、普通株式27,742株を付与することといたしました。また、本制度は、複数年度にわたる中
長期的な企業価値向上のためのインセンティブとするため、譲渡制限期間を対象役員等が当社また
は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人を退任又は退職する日までの期間として
おります。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象役員等 15 名が当社に対する本
金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなり
ます。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間
      2021年6月25日より対象役員等が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または
      使用人を退任又は退職する日までの期間
 (2)譲渡制限の解除条件
      対象役員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員
      又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限
      期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
 (3)当社による無償取得
      当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により退任した場合等、割当契約で定める一定
      の事由に該当する場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
 (4)組織再編等における取扱い
      譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
      は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等
      に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認され
      た場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始月から当該組織再編等の承認
      の日までの期間について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、
      当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除さ
      れていない本割当株式を当然に無償で取得する。
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 (5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
   譲渡制限期間中は、対象役員等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、
   本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象役員等が保有する本割当株式
   の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象役
   員等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第65期事業年度の譲渡制限付株式
 報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、
 恣意性を排除した価額とするため、2021年5月27日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引
 所市場第1部における当社の普通株式の終値である1,982円としております。これは、取締役会決議
 日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                            以   上




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