9856 ケーユーHD 2019-06-25 17:20:00
株式報酬型ストックオプションに関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年6月 25 日
各      位


                         会 社 名    株式会社ケーユーホールディングス
                         代表者の
                                  取 締 役 社 長   井上    恵博
                         役職氏名
                               (コード番号 9856 東証第一部)
                         問 合 せ 先 取締役執行役員    長澤 伸二
                                  経 理 部 長
                         (TEL 042-796-5381)


        株式報酬型ストックオプションに関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役および子会社取締役に対するストック
オプションとして新株予約権を発行することについて、
                        下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。


                            記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 取締役および子会社取締役の報酬等と当社の業績、株式価値との連動性をより一層強固な
ものとし、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共
有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを
目的として、株式報酬型ストックオプションを導入するものです。


2.新株予約権の概要
(1) 新株予約権の名称
     ケーユーホールディングス第 16 回新株予約権
(2) 新株予約権の総数および目的である株式の数
    ①新株予約権の総数 1,875 個(うち当社取締役 1,585 個、子会社取締役 290 個)
    上記取締役会決議に基づき発行される新株予約権の目的である株式の総数は、187,500
    株とする。
    なお、上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、
    割当てる新株予約権の総数および上記取締役会決議に基づき発行される新株予約権の
    目的である株式の総数は減少するものとする。
    ②新株予約権の目的である株式の数(以下、「目的株式数」という)
     新株予約権1個あたり 100 株とする。
    ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数

                            1
  を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨て
  るものとする。
         調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
  また、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社
  となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、そ
  の他これらの場合に準じて募集新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする
  場合、当社は必要と認める募集新株予約権の目的である株式の数の調整を行う。
(3)新株予約権の発行価額
   無償とする。なお、当社取締役または当社完全子会社取締役の職務執行の対価として
   交付するため、特に有利な価額による新株予約権の発行には該当しない。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権1個あたり 100 円
   とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
   2019 年8月 17 日から 30 年間とする。
(6)新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社
   の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務
   している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を
   喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則
   として 10 日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるもの
   とする。
  ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限
   り新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を
   延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は新株予約権を行
   使できるものとする。
  ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で
   締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7)新株予約権の行使により増加する資本金および資本準備金に関する事項
  ①資本金
   会社計算規則第 17 条第 1 項に従い計算される資本金等増加限度額(以下、「資本金等
   増加限度額」という。)の 2 分の 1 に相当する額。ただし、1 円未満の端数が生じる
   場合、その端数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応じて行う株式の交付
   にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、0 円とする。
  ②資本準備金
   資本金等増加限度額から上記(7)①に定める資本金の額を控除した額。
(8)新株予約権の取得
  ①当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設


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   合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完
   全子会社となる株式移転計画、または当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしく
   は新設分割会社となる新設分割計画 について株主総会の承認(株主総会の承認を要
   しない場合は取締役会決議)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により募集新株予
   約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社
   は本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
  ②本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)が上記(6)の
   条件に該当しなくなった場合、当社は新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の
   全部を無償にて取得することができる。
  ③その他の取得事由および取得条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新
  株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
   のとする。
(10)組織再編行為時の取扱い
   当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上
   を総称して「組織再編行為 」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為
   にかかる契約または計画において、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイ・ニ・ホに掲げ
   る株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
   れぞれ交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編にお
   いては設立登記申請日。以下、同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新
   株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予
   約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
    イ 新株予約権の目的である株式の数または算定方法
      組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数
      に合併比率または株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行
      った数とし、上記2(2)に準じて調整する。
    ロ 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
      組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な
      調整を行った額とし、上記2(2)に準じて調整する。
    ハ 新株予約権を行使することができる期間
      本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日
      のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了
      日までとする。
    ニ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
      上記(8)に準じて決定する。
    ホ 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものと


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       する。
    へ 新株予約権の行使の条件
       上記(6)に準じて決定する。
(11)新株予約権を割り当てる日 2019 年8月 16 日
(12)本新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。




                                       以 上




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