9850 グルメ杵屋 2019-05-13 17:20:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更について [pdf]

                                                         2019 年5月 13 日
各    位
                       会       社   名   株   式   会   社     グ   ル       メ       杵   屋
                       代 表 者 名         代表 取締役社 長 椋               本       充       士
                       ( コ ー ド 番 号         9 8 5 0       東 証 第 一 部 )
                       本社 所在地          大阪市住之江区北加賀屋三丁目 4 番 7 号
                       問 合 せ 先         責任者役職名 執 行 役 員 総 務 部 長
                                       氏       名     加       藤           誠       久
                                       電       話     06−6683−1222㈹



         「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更について

     当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更
    を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
     なお、変更箇所は下線で示しております。


                         記


                内部統制システム構築の基本方針


     当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適
    合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会
    社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体
    制の整備」に関して以下のとおり定め、その方針に基づく内部統制システム及び効率的で
    適法な企業体制を構築する。



    1.当社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
      の体制
     (1) 法令、定款、社内規程、就業規則の遵守を目的とした、当社の取締役及び
         全従業員がとるべき行動を具体的に示した「企業行動憲章」を制定する。
     (2) 当社の取締役は、取締役会を通じ取締役相互の監視、監督を行う。
     (3) 社内コンプライアンスを恒常的に整備、管理、構築するため、総務部門担
         当取締役を責任者とし、各部署より担当者を選出し「コンプライアンス委
         員会」を設置する。コンプライアンス委員は監査役、監査室と連携しコン
         プライアンス体制の機能状況及び問題点を調査し、取締役会に報告する。
         併せて、調査結果に基づき該当部署と改善計画を作成し、その改善状況に
         ついても取締役会に報告する。監査役は、コンプライアンス管理体制の機
         能状況について監査を行う。

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 (4) 社内教育担当部署は、コンプライアンス委員会と連携し、当社の取締役及
     び全従業員に対するコンプライアンス教育を実施する。
 (5) 当社の取締役及び全従業員の職務執行に係るコンプライアンス上疑義ある
     行為について通報、相談を推進するため、
                       「内部通報者保護規程」を制定し、
     「コンプライアンス通報相談窓口」を社内及び社外(弁護士)に設置する。
 (6) 反社会的勢力及び団体には毅然たる態度で接し、これらからの要求は断固
     拒否する。


2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1) 取締役の職務の執行に係る情報については、
                        「文書管理規程」に基づきその
     保存媒体に応じて適切に保存、管理を行う。
 (2) 取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。


3.当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  (1) 当社の業務執行に係るリスクに適切に対応するため、取締役会において「リ
     スクマネジメントの基本方針」を決定する。
 (2) リスク管理の実効性を確保するため、代表取締役社長を責任者とした全社
     横断的な「リスクマネジメント委員会」を設置し、各部署におけるリスク
     の具体的な対応策及び予防措置の整備、運営を支援するとともに、その状
     況を取締役会に報告する。監査役はリスク管理の体制の機能状況について
     監査を行う。
 (3) 特に店舗及び工場において不測の事態が発生する場合の管理体制として
     「食品安全委員会」「労働安全衛生委員会」を設置し、予防措置の整備及
              、
     び損失の最小限化を図る。


4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 原則として月1回開催される取締役会、戦略会議、グループ会議及び四半
     期に1回開催される四半期グループ経営会議において、各部門長、各子会
     社社長から重要事項、月次業績等の報告を受ける。
 (2) 経営に関する重要事項に関しては、社外取締役を含む取締役間の十分な意
     見交換及び情報の共有化を経た上で取締役会において決定する。
 (3) 必要に応じ取締役の担当部門を定め、経営計画に基づいた各部門の目標、
     行動指針を決定し、
             「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」に基づ
                   、       、
     き職務執行が効率的に行われるよう監督する。
 (4) 経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離するため
     執行役員制度を導入し、必要に応じ特定部門の業務執行権限を委ねる。


5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
   ① 当社は「関係会社管理規程」を定め、子会社又は関連会社の株主総会及び
     取締役会等の記録、事業内容、その他重要な事項について報告を求める。

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   ② 子会社の社長は、原則として当社の四半期グループ経営会議(四半期に1
     回開催)及びグループ会議(月1回開催)に出席し、当社取締役に重要事
     項及び月次業績等の報告を行う。
 (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
   ① 当社は「グルメ杵屋グループ リスクマネジメント基本方針」を定め、グ
     ループ各事業を取りまく様々なリスクの顕在化の未然防止又は最小化を図
     るために、子会社各社においてリスクの把握及び適切な対策を講じる。
   ② 当社は、子会社各社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社の取締
     役の業務執行状況及びコンプライアンス体制、リスク管理体制を監督又は
     監査する。
 (3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
     体制
   ① 当社は、子会社の業務執行者の自立的な運営を尊重し、当社の派遣する取
     締役又は監査役は、子会社各社が定める「業務分掌規程」「職務権限規程」
                               、
     等に基づき職務執行が効率的に行われるよう監督する。
   ② 当社の四半期グループ経営会議及びグループ会議において、必要に応じ子
     会社各社の重要事項を共有、協議する。
 (4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
     を確保するための体制
   ① 子会社においても、コンプライアンス教育を実施し子会社各社における内
     部統制の実効性を高めるとともに、当社の「コンプライアンス委員会」は
     必要に応じて各社への指導、支援を行う。
   ② 当社の監査役会及び業務監査担当部署は、連携して子会社各社のコンプラ
     イアンス体制の機能状況及び問題点を調査し、当社の取締役会に報告する。
   ③ 当社監査役と子会社監査役との情報交換の場を定期的に設ける。


6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
 該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 (1) 監査役が要請した場合、業務監査担当部署及び総務部を監査役の職務を補
     助する部署とする。
 (2) 上記の要請期間中の該当部署使用人の指揮、命令権は監査役に委譲される。
     また、同使用人の人事異動、人事評価、懲戒は監査役会の同意を得なけれ
     ばならない。


7.当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
 告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 監査役は、必要に応じて当社の取締役及び使用人に対して、会社の業務執
     行状況の報告又は書類の提示を求めることができる。又、重要と思われる
     会議に出席することができる。
 (2) 当社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれ
     のある事項について監査役に報告する。

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    (3) 監査役会は代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等に
        ついて意見交換を行う。
    (4) 監査役は業務監査担当部署、会計監査人、子会社監査役と定期的に意見交
          換を行い、連携して当社及び子会社各社の監査の実効性を確保する。
    (5) 監査役会が必要とするときは、弁護士等の外部アドバイザーを活用する。


8.子会社各社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
    子会社各社は、子会社各社若しくはグループ他社に著しい損害を及ぼす可能性のあ
 る事項について当社の監査役に報告する体制を構築する。


9.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
    ことを確保するための体制
    当社及び子会社は、当社又は子会社の監査役へ上記7項(2)又は8項の報告をし
 た者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、規
 程を整備する。


10.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当
    該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    監査役が職務の執行上必要とする費用等については、当該監査役の職務の執行に必
 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。


11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
    (1) 反社会的勢力排除に向けた社会的責任を十分に認識し、行動する。
    (2) 反社会的勢力、団体、個人からの不当要求に対しては、組織として対応し、
          断固として拒絶する。
    (3) 反社会的勢力に対する資金提供、便宜供与は行わない。


附   則
        1. この基本方針は平成18年(2006年)5月13日より施行する
        2. この基本方針は平成22年(2010年)4月1日より改訂施行する
        3. この基本方針は平成23年(2011年)6月6日より改訂実施する
        4. この基本方針は平成27年(2015年)5月14日より改訂実施する
        5. この基本方針は平成29年(2017年)5月15日より改訂実施する
        6. この基本方針は平成30年(2018年)5月14日より改訂実施する
        7. この基本方針は令和元年(2019年)5月13日より改訂実施する


                                            以 上




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