9850 グルメ杵屋 2021-06-23 17:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更について [pdf]

                                                         2021 年6月 23 日
各    位
                       会       社   名   株   式   会   社     グ   ル       メ       杵   屋
                       代 表 者 名         代表 取締役社 長 椋               本       充       士
                       ( コ ー ド 番 号         9 8 5 0       東 証 第 一 部 )
                       本社 所在地          大阪市住之江区北加賀屋三丁目 4 番 7 号
                       問 合 せ 先         責任者役職名 執 行 役 員 総 務 部 長
                                       氏       名     加       藤           誠       久
                                       電       話     06−6683−1222㈹



         「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更について

     当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更
    を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
     なお、変更箇所は下線で示しております。


                       記


    1.当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
     めの体制
      (1)社内規定において定められた業務分掌及び職務権限に基づいて業務運営を行
         う体制とし、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
      (2)当社の取締役は、取締役会を通じ取締役相互の監視、監督を行う。
      (3)社内コンプライアンスを恒常的に整備、管理、構築するため、総務部門担当
         執行役を責任者とし、各部署より担当者を選出し「コンプライアンス委員会」
         を設置する。コンプライアンス委員は監査委員会、内部監査担当部署と連携
         しコンプライアンス体制の機能状況及び問題点を調査し、取締役会に報告す
         る。併せて、調査結果に基づき該当部署と改善計画を作成し、その改善状況
         についても取締役会に報告する。
      (4)社内教育担当部署は、コンプライアンス委員会と連携し、従業員に対するコ
         ンプライアンス教育を実施する。
      (5)当社の執行役及び従業員の職務執行に係るコンプライアンス上疑義ある行為
         について通報、相談を推進するため、「内部通報者保護規程」を制定し、
                                         「コ
         ンプライアンス通報相談窓口」を社内及び社外(弁護士)に設置する。
      (6)反社会的勢力及び団体には毅然たる態度で接し、これらからの要求は断固拒
         否する。


    2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
      (1)執行役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づきその

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     保存媒体に応じて適切に保存、管理を行う。
  (2)取締役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。


3.当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  (1)当社の業務執行に係るリスクに適切に対応するため「リスクマネジメントの
     基本方針」を定める。
  (2)リスク管理の実効性を確保するため、代表執行役を責任者とした全社横断的
     な「リスクマネジメント委員会」を設置し、各部署におけるリスクの具体的
     な対応策及び予防措置の整備、運営を支援するとともに、その状況を取締役
     会に報告する。


4.当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1)取締役会は、原則として月1回開催される取締役会、ホールディングス戦略
     会議において経営戦略、経営方針等の重要事項に関して迅速かつ合理的に意
     思決定を行う。執行役はその決定に基づき業務を執行する。
  (2)取締役会は、四半期に1回開催される当社の四半期グループ会議において、
     執行役から重要事項の報告を受け業務執行状況を監督することによって、執
     行役による業務執行が効率的に行われることを確保する。
  (3)執行役は、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」に基づき職務執
                、      、
     行が効率的に行われるよう体制を整える。


5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1)子会社の業務執行取締役、執行役員(以下「子会社の取締役等」という。)
     の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    ①当社は「関係会社管理規程」を定め、子会社又は関連会社の株主総会及び取
     締役会等の記録、事業内容、その他重要な事項について報告を求める。
    ②子会社の代表取締役社長は、原則として四半期に1回開催される当社の四半
     期グループ会議に出席し、当社取締役に子会社の経営に関する重要事項等の
     報告を行う。
  (2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
    ①当社は「グルメ杵屋グループ リスクマネジメント基本方針」を定め、グル
     ープ各事業を取りまく様々なリスクの顕在化の未然防止又は最小化を図る。
    ②当社は、当社の取締役、執行役又は執行役員等を子会社各社の取締役又は監
     査役として派遣し、子会社の取締役等の業務執行状況及びコンプライアンス
     体制、リスク管理体制を監督又は監査する。
  (3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
     制
    ①当社から子会社各社へ派遣する取締役または監査役は、当社の取締役会が定
     めた経営戦略及び経営方針に基づき各子会社の業務執行状況を監督する。
    ②子会社の取締役等は、
              「業務分掌規程」「職務権限規程」等を定め職務執行
                     、
     が効率的に行われるよう体制を整える。

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  (4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
     確保するための体制
    ①子会社においても、コンプライアンス教育を実施し子会社各社におけるコン
     プライアンスの実効性を高めるとともに、当社の「コンプライアンス委員会」
     は必要に応じて各社への指導、支援を行う。
    ②当社の監査委員会及び内部監査担当部署は、連携して子会社各社のコンプラ
     イアンス体制の機能状況及び問題点を監査し、当社の取締役会に報告する。


6.当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  (1)監査委員会の職務を補助するため事務局を置く。
  (2)監査委員会が要請した場合、業務監査担当部署及び総務部を監査委員会の職
     務を補助する部署とする。


7.当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の執行役からの独立性に関
 する事項
     上記の要請期間中の該当部署使用人の指揮、命令権は監査委員会に委譲され
     る。また、同使用人の人事異動、人事評価、懲戒は監査委員会の同意を得な
     ければならない。


8.当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査委員会の指示
 の実行性の確保に関する事項
     監査委員会の事務局及び監査委員会の職務を補助する使用人は、監査委員会
     の指示に従う。


9.当社の執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会
 への報告に関する体制
  (1)監査委員は、必要に応じて当社の執行役及び使用人に対して、会社の業務執
     行状況に関する報告又は書類の提示を求めることができる。又、重要と思わ
     れる会議に出席することができる。
  (2)当社の執行役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれの
     ある事項を発見したときは、その内容について直ちに監査委員会に報告しな
     ければならない。
10.子会社各社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査委員会に報告するための体制
  (1)監査委員は、必要に応じて子会社の取締役、監査役及び使用人に対して、会
     社の業務執行状況に関する報告又は書類の提示を求めることができる。又、
     重要と思われる会議に出席することができる。
  (2)子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼ
     すおそれのある事項を発見したときは、その内容について直ちに当社の監査
     委員会に報告しなければならない。


11.前9または 10 の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

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 受けないことを確保するための体制
        当社及び子会社各社は、当社の監査委員会へ上記9項(2)又は 10 項(2)
        の報告をした者(報告をした者に報告した者を含む。)が、当該報告をした
        ことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、「内部通報者保護
        規程」を整備する。


12.当社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)に
 ついて生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
 用又は債務の処理に係る方針に関する事項
        監査委員が職務の執行上必要とする費用等については、当該監査委員の職務
        の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を
        処理する。


13.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
   (1)反社会的勢力排除に向けた社会的責任を十分に認識し、行動する。
    (2)反社会的勢力、団体、個人からの不当要求に対しては、組織として対応し、
        断固として拒絶する。
    (3)反社会的勢力に対する資金提供、便宜供与は行わない。


附   則
    1.この基本方針は平成18年5月13日より施行する
    2.この基本方針は平成22年4月1日より改訂施行する
    3.この基本方針は平成23年6月6日より改訂実施する
    4.この基本方針は平成27年5月14日より改訂実施する
    5.この基本方針は平成29年5月15日より改訂実施する
    6.この基本方針は2018年5月14日より改訂実施する
    7.この基本方針は2019年5月13日より改訂実施する
    8.この基本方針は2021年6月23日より改訂実施する。


                                         以 上




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