9850 グルメ杵屋 2021-05-25 15:30:00
(訂正)「指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                            2021 年5月 25 日
各   位
                          会       社   名   株   式   会   社     グ   ル       メ       杵   屋
                          代 表 者 名         代表 取締役社 長 椋               本       充       士
                          ( コ ー ド 番 号         9 8 5 0       東 証 第 一 部 )
                          本社 所在地          大阪市住之江区北加賀屋三丁目 4 番 7 号
                          問 合 せ 先         責任者役職名 執 行 役 員 総 務 部 長
                                          氏       名     加       藤           誠       久
                                          電       話     06−6683−1222㈹



    (訂正)「指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」
                  の一部訂正について

     当社は、2021 年5月 14 日付「指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更に関する
    お知らせ」のとおり、現在の監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に係る
    当社定款の変更に関し、
              「定款一部変更の件」を 2021 年6月 23 日開催予定の当社第 55 期
    定時株主総会に付議することを予定しておりますが、変更内容を一部訂正することといた
    しましたので下記のとおりお知らせいたします。


                           記


    1.訂正の内容および理由
        第26条、第30条の追加
        現在の監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に伴い変更が必要なため


    2.定款一部変更の内容
        変更の内容は別紙のとおりです。
                                                                                以上




                              1
(別紙)
                         新旧対照表
                               (下線部分は変更箇所を示しております)
              現行定款                       変更案
(機 関)                      (機 関)
第 4 条    当会社は、株主総会および取締役   第 4 条    当会社は、指名委員会等設置会社
        のほか次の機関を置く。                として、株主総会および取締役のほ
                                   か次の機関を置く。
          1   取締役会                   1   取締役会
          2   監査役                    2   指名委員会、監査委員会お
                                         よび報酬委員会(以下「指
                                         名委員会等」という。)
          3   監査役会                   3   執行役
          4   会計監査人                  4   会計監査人
(招集権者および議長)                (招集権者および議長)
第15条     株主総会は、取締役社長がこれを   第15条     株主総会は、あらかじめ取締役会
        招集し、議長となる。                 が定める取締役または執行役がこれ
                                   を招集し、議長となる。
    2.取締役社長に事故があるときは、            2.当該取締役または執行役に事故が
        あらかじめ取締役会において定めた           あるときは、あらかじめ取締役会に
        順序に従い、他の取締役が株主総会           おいて定めた順序に従い、他の取締
        を招集し、議長となる。                役が株主総会を招集し、議長となる。
        第4章 取締役及び取締役会          第4章 取締役および取締役会
(員 数)                      (取締役の員数)
第20条     (条文省略)            第20条    (現行どおり)
(選任方法)                     (取締役の選任)
第21条     (条文省略)            第21条    (現行どおり)
(任 期)                      (取締役の任期)
第22条     (条文省略)            第22条    (現行どおり)
(代表取締役および役付取締役)            (削除)
第23条     代表取締役は、取締役会の決議に
        よって選定する。
    2.取締役会の決議によって、取締役
        会長、取締役社長各1名、取締役副
        社長、専務取締役、常務取締役各若
        干名を選定することができる。
(取締役会規程)                   (削除)
第24条     取締役会に関する事項は、法令ま
       たは本定款のほか、取締役会におい
       て定める取締役会規程による。

                           (取締役会議長)
(新設)                       第23条     取締役会の決議によって、取締役
                                  の中から取締役会議長1名を選任す
                                  る。
(招集権者および議長)                (取締役会の招集権者)
第25条     取締役会は、法令に別段の定めが   第24条     取締役会は、法令に別段の定めが
       ある場合を除き、取締役社長がこれ           ある場合を除き、取締役会議長がこ
       を招集し、議長となる。                れを招集する。
   2.取締役社長に欠員または事故があ          2.取締役会議長に欠員または事故が
       るときは、あらかじめ取締役会にお           あるときは、あらかじめ取締役会に
       いて定めた順序に従い、他の取締役           おいて定めた順序に従い、他の取締
       が取締役会を招集し、議長となる。           役が取締役会を招集する。
(招集通知)                     (取締役会の招集通知)
第26条     取締役会の招集通知は、各取締役   第25条     取締役会の招集通知は、各取締役
       および各監査役に対し会日より3日           に対し会日より3日前までに発する
       前までに発するものとする。ただし、          ものとする。ただし、緊急の必要が
       緊急の必要があるときは、この期間           あるときは、この期間を短縮するこ
       を短縮することができる。               とができる。
       2.取締役および監査役の全員の同意          2.取締役全員の同意があるときは、
       があるときは、招集の手続を経ない           招集の手続を経ないで取締役会を開
       で取締役会を開催することができ            催することができる。
       る。
(決議の方法および決議の省略)            (取締役会の決議方法)
第27条    (条文省略)             第26条    (現行どおり)
(議事録)                      (取締役会議事録)
第28条     取締役会の議事録は、法令で定め   第27条     取締役会の議事録は、法令で定め
       るところにより書面をもって作成            るところにより作成し、出席した取
       し、出席した取締役および監査役は、          締役は、これに記名押印または電子
       これに記名押印する。                 署名する。
(社外取締役との間の責任限定契約)          (取締役の責任免除)
第29条    (新設)               第28条     当会社は、会社法第426条第1
                                  項の規定により、任務を怠ったこと
                                  において、取締役(取締役であった
                                  ものを含む。)の損害賠償責任を、法
                                  令の限度において、取締役会の決議
                                  によって免除することができる。
         当会社は、会社法第427条第1      2.当会社は、会社法第427条第1
       項の規定により、社外取締役との間           項の規定により、取締役(業務執行
       に、任務を怠ったことによる損害賠           取締役を除く。)との間に、任務を怠
       償責任を限定する契約を締結するこ           ったことによる損害賠償責任を限定
       とができる。ただし、当該契約に基           する契約を締結することができる。
       づく責任の限度額は、法令が規定す           ただし、当該契約に基づく責任の限
       る額とする。                     度額は、法令が規定する額とする。
                           (取締役会規程)
(新設)                       第29条    取締役会に関する事項は、法令ま
                                  たは本定款のほか、取締役会におい
                                  て定める取締役会規程による。
(報酬等)
第30条     取締役の報酬、賞与その他の職務   (削除)
       執行の対価として当会社から受ける
       財産上の利益(以下「報酬等」とい
       う。)は、株主総会の決議によって定
       める。
   第5章 監査役および監査役会          (削除)
(員 数)
第31条     当会社の監査役は、5名以内とす   (削除)
       る。
(選任方法)
第32条     監査役は、株主総会の決議によっ   (削除)
       て選任する。
   2.監査役の選任決議は、議決権を行
       使することができる株主の議決権の
       3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行
       う。
(任 期)
第33条     監査役の任期は、選任後4年以内   (削除)
       に終了する事業年度のうち最終のも
       のに関する定時株主総会の終結の時
       までとする。
   2.補欠として選任された監査役の任
       期は、退任監査役の任期の満了する
       時までとする。
(常勤の監査役)
第34条     監査役会は、監査役の中から常勤   (削除)
       の監査役を選定する。
(監査役会規程)
第35条     監査役会に関する事項は、法令ま   (削除)
       たは本定款のほか、監査役会におい
       て定める監査役会規程による。
(招集通知)
第36条     監査役会の招集通知は、各監査役   (削除)
       に対し会日より3日前までに発する
       ものとする。ただし、緊急の必要が
       あるときは、この期間を短縮するこ
       とができる。
       2.監査役全員の同意があるときは、
       招集の手続を経ないで監査役会を開
       催することができる。
(決議の方法)
第37条     監査役会の決議は、法令に別段の   (削除)
       定めがある場合を除き、監査役の過
       半数をもって行う。
(議事録)
第38条     監査役会の議事録は、法令で定め   (削除)
       るところにより書面をもって作成
       し、出席した監査役は、これに記名
       押印する。
(社外監査役との間の責任限定契約)
第39条     当会社は、会社法第427条第1   (削除)
       項の規定により、社外監査役との間
       に、任務を怠ったことによる損害賠
       償責任を限定する契約を締結するこ
       とができる。ただし、当該契約に基
       づく責任の限度額は、法令が規定す
       る額とする。
(報酬等)
第40条     監査役の報酬等は、株主総会の決   (削除)
       議によって定める。
(新設)                              第5章 指名委員会等
                           (指名委員会等の委員の選定)
(新設)                       第30条    指名委員会等の委員は、取締役の
                                  中から、取締役会の決議によって選
              定する。
       (指名委員会等に関する規則)
(新設)   第31条    指名委員会等に関する事項は、法
              令、本定款または取締役会が定める
              もののほか、各指名委員会等が定め
              る委員会規程等による。
(新設)               第6章 執行役
       (執行役の員数)
(新設)   第32条    当会社の執行役は、1名以上とす
              る。
       (執行役の選任)
(新設)   第33条    執行役は、取締役会の決議により
              選任する。
       (執行役の任期)
(新設)   第34条    執行役の任期は、選任後1年以内
              に終了する事業年度のうち最終のも
              のに関する定時株主総会の終結後最
              初に招集される取締役会の終結の時
              までとする。
       (代表執行役および役付執行役)
(新設)   第35条    取締役会は、その決議によって、
              執行役の中から代表執行役1名以上
              を選定する。
          2    取締役会は、その決議によって、
              執行役社長1名、執行役副社長、専
              務執行役、および常務執行役を各若
              干名定めることができる。
       (執行役の責任免除)
(新設)   第36条    当会社は、会社法第426条第1
              項の規定により、取締役会の決議を
              もって、任務を怠ったことによる執
              行役(執行役であった者を含む。)の
              損害賠償責任を、法令の限度におい
              て免除することができる。
       (執行役に関する規則)
(新設)    第37条    執行役に関する事項は、法令ま
               たは本定款に定めるもののほか、
               取締役会において定める役員規程
               による。
           第6章 計算                     第7章 計算
(事業年度)                     (事業年度)
第41条   (条文省略)              第38条   (現行どおり)
(剰余金の配当)                   (剰余金の配当)
第42条     剰余金の配当は、毎年3月31日   第39条     剰余金の配当は、会社法第459
       の最終の株主名簿に記載または記録           条第1項各号に掲げる事項について
       された株主または登録株式質権者に           は、株主総会の決議によらず、取締
       対し行う。                      役会の決議によって、毎年3月31
                                  日の最終の株主名簿に記載又は記録
                                  された株主又は登録株式質権者に対
                                  し行うことができる。
第43条∼第44条 (条文省略)           第40条∼第41条 (現行どおり)
                                       附則
                           (経過措置)
(新設)                       第1条    第55期定時株主総会終結前の監査
                                 役の責任については、当該株主総会に
                                 おける変更前の定款第39条の規定は
                                 なお効力を有する。