9845 パーカー 2021-06-25 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年 6 月 25 日
各   位
                             会社名 株式会社パーカーコーポレーション
                             代表者名 代表取締役社長 里見 嘉重
                             (コード番号 9845 東証第 2 部)
                             問合せ先 執行役員業務本部長 橋本 一徳
                             (TEL.03-5644-0600)


    譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり譲渡制限付株式報酬として自己株式の処
分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことを決議しましたので、お知ら
せいたします。

                         記

1.処分の概要
  (1) 処分期日              2021年7月21日
  (2) 処分する株式の種類及び数      当社普通株式5,600株
  (3) 処分価額              1株につき金538円
  (4) 処分価額の総額           金3,012,800円
  (5) 株式の割当ての対象者及びその人   取締役      6名 2,400株
      数並びに割当てる株式の数      執行役員 8名 3,200株
  (6) その他               本自己株式処分については、処分価額の総額が
                        1,000万円以下のため、金融商品取引法による有価
                        証券通知書を提出しておりません。

2.処分の目的及び理由
  当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員(以下、総称して「対象
 役員」といいます。   )に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
 とともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として新たに、譲渡
 制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。   )を導入することを決議いたしました。
  なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
  本制度は、対象役員に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために
 金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につ
 いて発行又は処分を受けることになります。本制度に基づき、取締役に対する金銭報酬債権の
 総額は年額 1,000 万円以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役
 会において決定いたします。
  本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、    取締役に対して年 20,000 株以内
 とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所
 における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
 日の終値)といたします。
  また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で
 譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象役員は、一定期間、
 当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の
 設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式
 を無償で取得すること等が含まれることといたします。
  今般、本制度の目的、当社の業績、各対象役員の職責の範囲及び諸般の事業を勘案し、金銭
 報酬債権の合計 3,012,800 円(以「本金銭債権報酬」といいます。、当社の普通株式合計 5,600
                                     )
 株を対象役員へ付与することといたしました。
  また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株
 主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。
  本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象役員 14 名が当社に対す
  る金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社が処分する普通株式について引き
  受けることとなります。

3.譲渡制限付株式割当契約の概要
  当社と各対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。          )を締
  結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
  (1)譲渡制限期間 2021 年7月 21 日~2051 年7月 20 日
  (2)譲渡制限の解除条件
     当社は原則として、対象役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員ま
    たは使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をも
    って、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の
    全部につき、譲渡制限を解除する。
     ただし、対象役員が本譲渡制限期間の満了日までに、死亡又は任期満了により、上記のい
    ずれの地位からも退任又は退職した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた
    場合は、当該退任又は退職の直後の時点をもって、処分期日を含む月から当該退任又は退職
    した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とす
    る。)に本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、こ
    れを切り捨てる。)について、譲渡制限を解除する。
  (3)当社による無償取得
     譲渡制限が解除されていない本株式について、譲渡制限が解除されないことが決定した時
    点の直後の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。
  (4)株式の管理
     本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
    う、譲渡制限期間中は、当社が予め指定する金融商品取引業者に、当社が指定する方法によ
    り、対象役員が本株式に係る記載又は記録を行う口座の開設を行い、本割当株式を当該口座
    において保管するものとする。
  (5)組織再編等における取扱い
     上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる
    合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関
    する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認
    を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議
    により、処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただ
    し、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、組織再編等承認日において対象役員
    が保有する本株式の数を乗じた数 ただし、(      計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、
    これを切り捨てる。)の本株式について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時を
    もって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡
    制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式の処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため 2021
 年6月 24 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で
 ある 538 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に
 有利な価額には該当しないものと考えております。

                                                  以   上