9843 ニトリHD 2020-01-08 16:30:00
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年1月8日
各 位
会 社 名 株式会社ニトリホールディングス
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
代 表 者 名
白井 俊之
(コード:9843 東証第一部、札証)
問 合 せ 先 財務経理部ゼネラルマネジャー 善治 正臣
電 話 番 号 03-6741-1204
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年1月 24 日(金)
(2) 処分する株式の種類および数 普通株式 290,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 17,274 円
(4) 処 分 総 額 5,009,460,000 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法によ
る届出の効力発生を条件とします。
2.処分の目的および理由
当社は、当社の子会社である株式会社ニトリが、「株式給付信託(J-ESOP)(以下「本制度」とい
」
い、本制度に関して株式会社ニトリがみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定さ
れている信託を「本信託」といいます。)を導入することを、2011年12月20日開催の取締役会にて決
議しております。
(本制度の概要につきましては、第47期有価証券報告書「第4【提出会社の状況】(8)
【役員・従業員株式所有制度の内容】」をご参照ください。)。
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するた
め、株式会社ニトリが本信託に対する金銭の追加拠出(以下、
「追加信託」といいます。)を行うこと、
および本制度の運営に当たって当社株式の保有および処分を行うため資産管理サービス信託銀行株式
会社(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定されて
いる信託E口に対し、当社が第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式処分)を決定い
たしました。
処分数量については、
「株式給付規程」に基づき信託期間中(2020 年2月 20 日で終了する事業年度
から 2025 年2月 20 日で終了する事業年度を予定)に株式会社ニトリの従業員に給付すると見込まれ
る株式数に相当するものであり、2019 年8月 20 日現在の発行済株式総数 114,443,496 株に対し 0.25%
(2019 年8月 20 日現在の総議決権個数 1,121,673 個に対する割合 0.26% いずれも小数点第3位を四
(
捨五入))となります。
※株式会社ニトリが行う追加信託の概要
追加信託日 2020 年1月 24 日(予定)
追加信託金額 4,904,460,000 円(予定)(注)
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 290,000 株
株式の取得日 2020 年1月 24 日(予定)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
(注)本信託は、追加信託金額(4,904,460,000 円)および信託財産に属する金銭(105,000,000 円)の総額
を原資として当社株式の追加取得を行います。
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2019 年
12 月9日~2020 年1月7日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 17,274
円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準に
するより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など
特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期
間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も
近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 17,274 円については、直前営業日(2020 年1月7日)における当社株式の終値 17,075
円との乖離率が+1.17%、直近3か月間(2019 年 10 月8日~2020 年1月7日)における当社株式の
終値の平均値 16,824 円(円未満切捨)との乖離率が+2.67%、直近6か月間(2019 年7月8日~2020
年1月7日)における当社株式の終値の平均値 15,969 円(円未満切捨)との乖離率が+8.17%とな
っており、特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当せず適法であ
る旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条および証券会員制法人札幌証券
取引所の定める企業行動規範に関する規則第 2 条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意
思確認手続は要しません。
以 上