9843 ニトリHD 2019-04-10 15:00:00
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社ニトリホールディングス
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
代表者名
白井 俊之
(コード番号 9843 東証第一部、札証)
問 合 せ 先 執行役員広報部マネジャー 田谷野 一𠮷
電 話 番 号 03-6741-1216
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年4月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、業績連動型株式報酬
としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議
いたしましたので、お知らせします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年4月 26 日
(2) 処分する株式の種
当社普通株式 1,501 株
類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 13,080 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 19,633,080 円
(5) 処 分 予 定 先 当社の取締役(非業務執行取締役を除きます。)4名 1,501 株
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知
書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2017 年4月 12 日開催の取締役会において、
役員報酬制度の見直しの一環として、
当社において業務執行を担う取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を一層進めることを目的として、当社の取締
役(非業務執行取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。
)を対象とする業績連動型
株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)を新たに導入することを決議し、2017 年5月
11 日に開催された第 45 回定時株主総会において、本制度に基づく対象取締役に対する業績
連動型株式報酬の額及び内容をご承認いただきました。
本自己株式処分は、本制度に基づき、2018 年2月 20 日に終了した事業年度から 2019 年
2月 20 日に終了した事業年度までの2事業年度を対象とする会社業績等の数値目標の達成
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率等に応じて、対象取締役に対して当社普通株式を交付するため、当社の本日開催の取締役
会決議に基づき行われるものです。
本自己株式処分の対象となる当社普通株式は、処分予定先である取締役に対して付与さ
れた金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式の処分により交
付されます。
また、今回、処分予定先である取締役に付与される金銭報酬債権の額及び本自己株式処分
の対象となる当社普通株式の数については、2018 年2月 20 日に終了した事業年度から 2019
年2月 20 日に終了した事業年度までの2事業年度に係る数値目標(全社目標(連結営業利
益、連結売上高等)、個人目標(担当部門業績等)等の中から設定されます。
)や業績連動係
数等の達成率等に応じ、委員会構成員の過半数を独立社外取締役が構成する指名・報酬委員
会への諮問結果を踏まえ、取締役会において、金銭報酬債権合計 19,633,080 円、普通株式
合計 1,501 株を付与することを決定いたしました。なお、当該取締役会において、当社普通
株式の取得に伴い対象取締役が負担することとなる納税費用相当額(下記「3.本制度の内
容(1)本制度の概要」をご参照ください。)の金銭として合計 19,694,881 円を対象取締役
に付与することも併せて決定しております(上記金銭報酬債権との合計額は 39,327,961 円
となります)。
3. 本制度の内容
本制度の概要につきましては、以下のとおりです。なお、本制度の詳細は、2017 年4月
12 日に公表した「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
(1)本制度の概要
本制度は、本制度の対象となる対象取締役に対し、2事業年度毎の対象期間(以下
「対象期間」といいます。)中の会社業績等の数値目標をあらかじめ設定し、当該数
値目標の達成率等に応じて金銭報酬債権及び納税費用相当額の金銭を付与し、当該
金銭報酬債権が現物出資されることにより、当社普通株式を交付するものです。
(2)本制度における報酬額の上限
当社が本制度に基づき対象取締役に交付する現物出資に供するための金銭報酬債
権及び納税費用相当額の金銭の合計額は、年額3億円以内の範囲で定められます。
(3)対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数の上限
当社が対象取締役に交付する当社普通株式の総数は、対象期間において3万株相
当を上限とします。但し、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割、株式
無償割当て等によって増減した場合、当該上限及び対象取締役に対する交付株式数
は、その比率に応じて合理的に調整されます。
(4)対象取締役に対する当社普通株式の交付要件
本制度においては、対象期間が終了し、以下の株式交付要件を満たした場合に、対
象取締役に対して当社普通株式を交付します。当社が当社普通株式を交付する際は、
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当社による株式発行又は自己株式の処分により行われ、当社普通株式を交付する対
象取締役及び交付株式数は、対象期間経過後の取締役会で決定します。
① 対象期間中に取締役として在任したこと
② 取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
③ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要であると取締役会が
認める要件
(5)本制度により交付された当社普通株式の継続保有
対象取締役は、指名・報酬委員会の承認を得た場合を除き、本制度により交付され
た当社普通株式について、交付を受けた日から3年間、譲渡、担保権の設定その他の
処分を行ってはならない旨が、取締役会が定めた株式保有ガイドラインにおいて規
定されております。なお、当社普通株式の譲渡等が制限される上記期間中、対象取締
役に交付された当社普通株式は、対象取締役が開設した専用口座において管理され
ます。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額については、恣意性を排除した価格とするため 2019 年
4月9日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における、当社の普通
株式の終値である 13,080 円(円未満切捨て)としています。これは、取締役会決議日直前
の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況において
は、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利
な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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