9837 モリト 2020-01-14 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年1月 14 日
各 位
会社名 モ リ ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 一坪 隆紀
(コード番号:9837 東証第一部)
本社所在地 大阪市中央区南本町4丁目2番4号
問合せ先 総務部長 辻 誠
(電話番号:06-6252-3551)
業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社が 2020 年1月 14 日付で公表した当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」と
いう。
)の継続に伴い、2020 年1月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己
株式の処分(以下、
「本自己株式処分」という。 を行うことについて決議しましたので、
) お知らせします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2020 年2月4日(火)
(2)処分株式数 普通株式 40,000 株
(3)処分価額 1株につき金 778 円
(4)資金調達の額 31,120,000 円
(5)処分方法 第三者割当の方法によります。
(6)処分先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(役員報酬BIP信託口)
(7)その他 本自己株式処分は、金融商品取引法による有価証
券通知書を提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2015 年1月 14 日の取締役会において、当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以
下「取締役」という。
)に対して、報酬と当社の株式価値との連動制をより明確にし、中長期的な業績向上
と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした業績連動型株式報酬制度
「役員報酬BIP信託
(以
下「BIP信託」といいます。
)の導入を決議しております。なお、当社は、当社グループ会社の取締役に
対して、当社と同様に本制度を導入しております。現時点で本制度の対象となる当社グループ会社はモリ
トジャパン株式会社です。
本日公表した「業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ」のとおり、当社はBIP信託を 2020
年 11 月 30 日で終了する事業年度以降も継続することといたしました。
本自己株式処分は、BIP信託の信託期間延長に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締
結するBIP信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託
口)に対し行うものです。
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処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中の当社取締役の役位、構成推移、および業
績推移等を勘案の上、取締役に交付すると見込まれる株式数に相当する株式数であり、その希薄化の規模
は発行済株式総数 30,800,000 株に対し、0.13%(小数点第3位を四捨五入、2019 年 11 月末現在の総議決
権個数 278,875 個に対する割合 0.14%)と小規模なものです。
3.本制度の概要【信託期間延長後の本信託の概要】
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 当社および当社グループ会社の取締役に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 当社および当社グループ会社の取締役を退任した者のうち受益者要件を充足する者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦ 信託契約日 2015 年4月 30 日
⑧ 信託の期間 2015 年4月 30 日~2025 年4月末日(予定)
⑨ 追加信託日 2020 年1月 31 日
⑩ 議決権行使 議決権行使はしないものとします。
⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
⑫ 追加信託金額 19,010,000 円
⑬ 株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
4.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に
係る取締役会決議の前営業日(2020 年1月 10 日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
という。
)における当社株式の終値である 778 円としております。取締役会決議の前営業日の当社株式の
終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価格であり、算定根拠として客観性が
高く合理的であると判断したためです。
また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議の直前1か月間(2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで)の当社株式の終値の平均値である 788 円(円未満切捨て)に 98.73%(ディスカ
ウント率 1.27%)を乗じた額であり、当該取締役会決議の直前3か月間(2019 年 10 月 11 日から 2020 年
1 月 10 日)の終値の平均値である 799 円(円未満切捨て)に 97.37%(ディスカウント率 2.63%)を
乗じた額であり、同直前6か月間(2019 年7月 11 日から 2020 年1月 10 日)の終値の平均値である 793
円(円未満切捨て)に 98.11%(ディスカウント率 1.89%)を乗じた額であることから、特に有利な処分
価額には該当しないものと判断いたしました。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、特
に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
5.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有
価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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