9832 オートバックス 2019-04-26 17:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 4 月 26 日
 各   位
                                東京都江東区豊洲五丁目 6 番 52 号
                                株式会社オートバックスセブン
                                代表取締役 社長執行役員 小林 喜夫巳
                                [コード番号 9832 東証第一部]
                                問い合わせ先 IR・広報部長 山﨑 徹
                                       TEL 03-6219-8718


            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 6 月 21 日開
催予定の第 72 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたの
で、下記のとおり、お知らせいたします。なお、当社は、2019 年 1 月 28 日に、「監査等委員会設置会
社への移行に関するお知らせ」を開示しております。

                            記

1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取
  締役」といいます。)を対象に、株式の長期保有を促すことで、中長期的な業績向上と企業価値の
  持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることで、中長期的な視野に立った経
  営を行うためのインセンティブを付与することを目的とした制度です。

(2)本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭報酬債権」
  といいます。)を報酬として、既存の金銭報酬額とは別枠で支給することとなるため、本株主総会
  において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、2006 年 6 月 28 日開催の第 59 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 480
  百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。)とご承認をいただいて
  おりますが、本株主総会におきまして、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委
  員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬額の新設についても、付議してお
  ります。

2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
  込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 100 百万円以内(ただ
  し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。)といたします。各対象取締役への具体的
  な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
   本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、 100,000 株以内
                                  年           (ただし、
  本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の

                            1
無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合
比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たり
の払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の
終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普
通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定
いたします。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行または処分にあたっ
ては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において譲渡制限付株式
割当契約が締結されることを条件とし、その内容として、次の事項等が含まれることといたします。
 ① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設
   定その他一切の処分を禁止すること。
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること。
 本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が当社の指定した証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。

                                           以上




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