9832 オートバックス 2019-04-26 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 26 日
各 位
東京都江東区豊洲五丁目 6 番 52 号
株式会社オートバックスセブン
代表取締役 社長執行役員 小林 喜夫巳
[コード番号 9832 東証第一部]
問い合わせ先 IR・広報部長 山﨑 徹
TEL 03-6219-8718
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 21 日開催予定の第 72 期定時株主総会に、下記の
とおり「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)当社は、2019 年 1 月 28 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開
示しておりますとおり、2019 年 6 月 21 日に開催予定の第 72 期定時株主総会の承認を条件に、コ
ーポレート・ガバナンスをより一層充実し、持続的な成長と中長期的な企業価値のさらなる向上
を目指すため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、次
の変更を行います。
①監査等委員会設置会社への移行に必要となる、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関
する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除を行います。
②取締役会の決議により、重要な業務執行(会社法第 399 条の 13 第 5 項各号に掲げる事項を除
く。 の決定の全部または一部を取締役に委任することができるようにする規定を新設します。
)
③監査等委員会設置会社への移行に伴い、規定の条文にその他の所要の変更を行います。
(2)その他全般に関する変更
条文の新設や削除に伴い、条数の整備を行うともに、表現の修正、字句訂正等、全般にわたって
所要の変更や整理を行います。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日(予定) : 2019 年 6 月 21 日(金曜日)
定款変更の効力発生日(予定) : 2019 年 6 月 21 日(金曜日)
以上
1
【別紙】
変更の内容は、次のとおりです。
(下線___は変更部分を示しています。)
現行定款 変更案
第一章 総則 第一章 総則
第1条~第3条 <略> 第1条~第3条 <現行どおり>
(機関の設置) (機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取
締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人を置 締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。
く。
第5条 <略> 第5条 <現行どおり>
第二章 株式 第二章 株式
第6条~第 10 条 <略> 第6条~第 10 条 <現行どおり>
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
第 11 条 <略> 第 11 条 <現行どおり>
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役
会の決議によって定め、これを公告する。 会または取締役会の決議によって委任を受けた取
締役が定め、これを公告する。
3 <略> 3 <現行どおり>
第 12 条 <略> 第 12 条 <現行どおり>
第三章 株主総会 第三章 株主総会
第 13 条~第 19 条 <略> 第 13 条~第 19 条 <現行どおり>
第四章 取締役及び取締役会 第四章 取締役及び取締役会
(取締役の員数) (取締役の員数)
第 20 条 当会社には、取締役 12 名以内を置く。 第 20 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役
を除く。)は、7名以内とする。
<新設> 2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内
とする。
(取締役の選任方法) (取締役の選任方法)
<新設> 第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ
以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によ
って選任する。
第 21 条 取締役の選任決議は、株主総会において議 2 <現行どおり>
決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。
2 <略> 3 <現行どおり>
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了す 第 22 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の
会終結のときまでとする。 うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。
<新設> 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
2
現行定款 変更案
る定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員または任期の満了前に退任した取締役の補 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締
欠として選任された取締役の任期は、他の在任取 役の補欠として選任された監査等委員である取締
締役の任期の満了するときまでとする。 役の任期は、退任した監査等委員である取締役の
任期の満了する時までとする。
(代表取締役) (代表取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役 第 23 条 取締役会は、その決議によって、取締役
を選定する。 (監査等委員である取締役を除く。)の中から代
表取締役を選定する。
第 24 条 <略> 第 24 条 <現行どおり>
(取締役会の招集手続) (取締役会の招集手続)
第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び監査 第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会
役に対し会日より3日前までにその通知を発す 日より3日前までにその通知を発する。ただし、
る。ただし、緊急の場合にはこれを短縮すること 緊急の場合にはこれを短縮することができ、取締
ができ、取締役及び監査役全員の同意あるときは 役全員の同意あるときは招集の通知を省略して取
招集の通知を省略して取締役会を開催することが 締役会を開催することができる。
できる。
第 26 条 <略> 第 26 条 <現行どおり>
<新設> (重要な業務執行の決定の委任)
第 27 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の
規定により、取締役会の決議によって重要な業務
執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の
決定の全部または一部を取締役に委任することが
できる。
(取締役会規則) (取締役会規則)
第 27 条 取締役会に関する事項については、取締役 第 28 条 取締役会に関する事項については、法令ま
会で定める「取締役会規則」による。 たは本定款のほか、取締役会で定める「取締役会
規則」による。
(取締役の報酬等) (取締役の報酬等)
第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
価として当会社から受け取る財産上の利益 (以下、 価として当会社から受け取る財産上の利益は、監
「報酬等」という。)は、株主総会の決議によっ 査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区
て定める。 別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 29 条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締 第 30 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定
役 (取締役であった者を含む。) の当会社に対する により、任務を怠ったことによる取締役(取締役
損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除するこ であった者を含む。) の当会社に対する損害賠償責
とができる。 任を、取締役会の決議をもって、法令が定める範
囲で免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、 2 当会社は、 会社法第 427 条第1項の規定により、
業務執行取締役等でない取締役との間に、当会社 業務執行取締役等でない取締役との間に、当会社
に対する損害賠償責任に関する契約を締結するこ に対する任務を怠ったことによる損害賠償責任を
とができる。ただし、その賠償責任の限度額は、 限定する契約を締結することができる。ただし、
法令が定める金額とする。 その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とす
る。
3
現行定款 変更案
第五章 監査役及び監査役会 <削除>
(監査役の員数) <削除>
第 30 条 当会社には、監査役5名以内を置く。
(監査役の選任方法) <削除>
第 31 条 監査役の選任決議は、株主総会において議
決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。
(監査役の任期) <削除>
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会終結のときまでとする。
(常勤監査役) <削除>
第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査
役を選定する。
(監査役会の招集手続) <削除>
第 34 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会
日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊
急の場合にはこれを短縮することができ、監査役
全員の同意あるときは招集の通知を省略して監査
役会を開催することができる。
(監査役会規則) <削除>
第 35 条 監査役会に関する事項については、監査役
会で定める「監査役会規則」による。
(監査役の報酬等) <削除>
第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ
て定める。
(監査役の責任免除) <削除>
第 37 条 当会社は、取締役会の決議をもって、 監査
役(監査役であった者を含む。)の当会社に対す
る損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除する
ことができる。
2 当会社は、 会社法第 427 条第1項の規定により、
監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に
関する契約を締結することができる。ただし、そ
の賠償責任の限度額は、 法令が定める金額とする。
<新設> 第五章 監査等委員会
<新設> (監査等委員会の招集手続)
第 31 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員
に対し会日より3日前までにその通知を発する。
ただし、緊急の場合にはこれを短縮することがで
き、監査等委員全員の同意があるときは招集の通
知を省略して監査等委員会を開催することができ
る。
<新設> (常勤の監査等委員)
4
現行定款 変更案
第 32 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の
監査等委員を選定できる。
<新設> (監査等委員会規則)
第 33 条 監査等委員会に関する事項については、法
令または本定款のほか、 監査等委員会で定める「監
査等委員会規則」による。
第六章 計算 第六章 計算
第 38 条~第 42 条 <略> 第 34 条~第 38 条 <現行どおり>
<新設> 附則
<新設> (監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、 72 期定時株主総会において決
第
議された定款の一部変更の効力発生時以前の行為
に関し、会社法第 426 条第1項の規定により、任
務を怠ったことによる監査役(監査役であった者
を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、取
締役会の決議をもって、法令が定める範囲で免除
することができる。
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