9831 ヤマダHD 2020-09-30 15:00:00
(変更)「株式会社ヒノキヤグループ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更及び公開買付開始公告の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年9月 30 日
各 位
                                 会 社 名   株式会社ヤマダ電機
                                 代表者名    代表取締役社長 三嶋 恒夫
                                         (コード番号 9831 東証第一部)
                                 問合せ先    執行役員 経営企画室長 清村 浩一
                                         (TEL:0570-078-181)



(変更)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「株式会社ヒノキヤグループ株式(証券コード 1413)に対
     する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更及び公開買付開始公告の変更に関するお知らせ



 株式会社ヤマダ電機(以下「公開買付者」といいます。なお、株式会社ヤマダ電機は、2020 年 10 月1日に、
その商号を「株式会社ヤマダホールディングス」に変更いたします。
                              )は、株式会社ヒノキヤグループ(以下
「対象者」といいます。
          )の株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                        )につきまして、
公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けたこと等に伴い、訂正すべき事項が生じましたの
で、これを訂正するため、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」と
いいます。
    )第 27 条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を 2020 年9月 30 日付で関東財
務局長に提出いたします。
 これに伴い、2020 年9月8日付「株式会社ヒノキヤグループ株式(証券コード 1413)に対する公開買付け
の開始に関するお知らせ」及び 2020 年9月9日付「公開買付開始公告」の内容を下記のとおり変更いたしま
すので、お知らせいたします。
 なお、本変更は、法第 27 条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。


                             記


I.   2020 年9月8日付「株式会社ヒノキヤグループ株式(証券コード 1413)に対する公開買付けの開始に関
     するお知らせ」の変更内容


 2020年9月8日付「株式会社ヒノキヤグループ株式(証券コード1413)に対する公開買付けの開始に関する
お知らせ」について、以下のとおり変更いたします。なお、変更箇所には下線を付しております。


2.買付け等の概要
(9)その他買付け等の条件及び方法
     ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
     (変更前)
       金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいま
      す。
       )第 14 条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号、並びに同条第2
      項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあ
      ります。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、
      (ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記
      載すべき重要な事実の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等
      があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び
      (ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イからトに掲げる事由が発生した場合をいいます。
       また、公開買付期間(延長した場合を含みます。
                            )満了の前日までに、私的独占の禁止及び公正取引
      の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といい

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 ます。
   )第 10 条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付
 者が、公正取引委員会から、対象者株式の全部もしくは一部の処分や事業の一部の譲渡を命ずる内容
 の排除措置命令の事前通知を受けた場合、措置期間が満了しない場合、又は、独占禁止法第 10 条第1
 項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、
 令第 14 条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがありま
 す。
                        (後略)


(変更後)
  金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいま
 す。
  )第 14 条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号、並びに同条第2
 項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあ
 ります。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、
 (ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記
 載すべき重要な事実の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等
 があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び
 (ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イからトに掲げる事由が発生した場合をいいます。
                        (後略)




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II. 2020 年9月9日付「公開買付開始公告」の変更内容


 2020年9月9日付「公開買付開始公告」について、以下のとおり変更いたします。なお、変更箇所には下線
を付しております。


2.公開買付けの内容
(14)その他買付け等の条件及び方法
   ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
   (変更前)
     金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)
    第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号、並びに同条第2項第3号
    乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。な
    お、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過
    去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事実
    の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、
    かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社
    に同号イからトに掲げる事由が発生した場合をいいます。
     また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の前日までに、私的独占の禁止及び公正取引
    の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいま
    す。)第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付者
    が、公正取引委員会から、対象者株式の全部もしくは一部の処分や事業の一部の譲渡を命ずる内容の排
    除措置命令の事前通知を受けた場合、措置期間が満了しない場合、又は、独占禁止法第10条第1項の規
    定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14
    条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
                            (後略)

  (変更後)
    金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)
   第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号、並びに同条第2項第3号
   乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。な
   お、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過
   去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事実
   の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、
   かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社
   に同号イからトに掲げる事由が発生した場合をいいます。
                           (後略)

                                                以 上




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                                                  、     、
る」「予定する」「確信する」「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、公開
  、     、     、
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