9827 J-リリカラ 2021-02-26 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年2月 26 日
 各    位


                                    会 社 名 リリカラ株式会社
                                    代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 俊 之
                                    (コード番号9827)
                                    問合せ先
                                    役職・氏名 執行役員総務本部長 今福 宏
                                    電     話 03-3366-7845




                   定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2021 年2月 26 日開催の取締役会において、
                             「定款の一部変更の件」を 2021 年3月 30 日に開催を予
定している、当社第 80 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。



                               記

1.定款変更の目的
(1)監査等委員会設置会社への移行に伴う一部変更
  当社は、2020 年 12 月 25 日にお知らせしたとおり、企業価値の更なる向上を図る観点から、監査等委員を
 取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、       かつ監督と執行の分離を進めて経営の機動性を
 高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行する
 ことといたしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設、重要な業務執行に関
 する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設、ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、
 所要の変更を行うものであります。

(2)事業目的の一部変更
  今後の事業展開に備えるため、当該目的について定める現行定款第1章総則第2条に所要の変更を加えるも
 のであります。

2.日程
 取締役会決議         2021 年2月 26 日
 株主総会開催予定日      2021 年3月 30 日(予定)
 効力発生日          2021 年3月 30 日(予定)



                                                           以   上



                               1
                               (下線部分は変更箇所です。
                                           )
        現 行 定 款                 変   更   案
       第 1 章   総   則           第 1 章 総      則
(目的)                       <現行どおり>
第2条 当会社は、つぎの事業を営むこ         第2条 <現行どおり>
    とを目的とする。
  1.壁装材、カーテン、床材、襖紙          1.<現行どおり>
    その他のインテリア資材の製
    造、加工ならびに販売
  2.建築工事、内装工事および建具          2.建築工事、 内装工事、建具工事、
    工事の請負                      土木工事、管工事、電気工事お
                               よび解体工事の請負




                       2
         現 行 定 款                変   更   案
  3.オフィス家具、事務機器、事務          3.<現行どおり>
    用品の販売ならびに設計、工事
    の請負
  4.古物の売買                   4.<現行どおり>
  5.建築工事および内装工事の設           5.<現行どおり>
    計、工事監理
  6.貸物利用運送事業                6.<現行どおり>
  7.損害保険代理業                 7.<現行どおり>
  8.不動産の売買、仲介、斡旋、賃          8.<現行どおり>
    貸、管理およびコンサルティン
    グ
  <新設>                      9.金融商品取引法に定める第二種
                               金融商品取引業
  <新設>                      10.金融商品取引法に定める投資助
                               言・代理業
  9.前各号に関する一切の附帯業務          11.<現行どおり>

第3条<条文省略>                 第3条<現行どおり>

(機関の設置)                   <現行どおり>
第4条 当会社は、取締役会、監査役、        第4条 当会社は、取締役会、監査等委
    監査役会および会計監査人を             員会および会計監査人を置く。
    置く。

第5条<条文省略>                 第5条<現行どおり>

    第 2 章 株  式                第 2 章 株  式
第6条~第11条<条文省略>            第6条~第11条<現行どおり>

     第 3 章 株主総会                第 3 章 株主総会
第12条~第13条<条文省略>           第12条~第13条<現行どおり>

(招集権者および議長)               <現行どおり>
第14条 株主総会は、法令に別段の定め       第14条 株主総会は、法令に別段の定め
     のある場合を除き、取締役会の            のある場合を除き、取締役会の
     決議に基づき取締役社長がこ             決議に基づき代表取締役がこ
     れを招集し、議長となる。ただ            れを招集し、議長となる。ただ
     し、取締役社長に差し支えがあ            し、代表取締役に差し支えがあ
     るときは、あらかじめ取締役会            るときは、あらかじめ取締役会
     の定めた順序により他の取締             の定めた順序により他の取締
     役がこれに代わる。                 役がこれに代わる。

第15条~第18条<条文省略>           第15条~第18条<現行どおり>




                      3
         現 行 定 款                 変   更   案
  第 4 章 取締役および取締役会           第 4 章 取締役および取締役会
(取締役の員数)                   <現行どおり>
第19条 当会社の取締役は、10名以内と       第19条 当会社の取締役(監査等委員で
     する。                        ある取締役を除く。)は、10名
                                以内とし、監査等委員である取
                                締役は、5名以内とする。

(取締役の選任)                   <現行どおり>
第20条 取締役の選任は、株主総会にお        第20条 取締役(監査等委員である取締
     いて、議決権を行使することが             役を除く。)および監査等委員
     できる株主の議決権の3分の              である取締役の選任は、それぞ
     1以上を有する株主が出席し、             れ区別して、株主総会におい
     その議決権の過半数をもって              て、議決権を行使することがで
     行う。                        きる株主の議決権の3分の1
                                以上を有する株主が出席し、そ
                                の議決権の過半数をもって行
                                う。
  2   取締役の選任決議は累積投票           2 <現行どおり>
      によらない。

(取締役の任期)                   <現行どおり>
第21条 取締役の任期は、選任後1年以        第21条 取締役(監査等委員である取締
     内に終了する事業年度のうち              役を除く。)の任期は、選任後
     最終のものに関する定時株主              1年以内に終了する事業年度
     総会の終結のとき満了する。た             のうち最終のものに関する定
     だし、増員または補欠により選             時株主総会の終結の時までと
     任された取締役の任期は、他の             する。ただし、増員または補欠
     取締役の任期の残存期間と同              により選任された取締役(監査
     一とする。                      等委員である取締役を除く。)
                                の任期は、他の取締役(監査等
                                委員である取締役を除く。)の
                                任期の残存期間と同一とする。
  <新設>                        2 監査等委員である取締役の任
                                期は、選任後2年以内に終了す
                                る事業年度のうち最終のもの
                                に関する定時株主総会の終結
                                の時までとする。
  <新設>                        3 任期の満了前に退任した監査
                                等委員である取締役の補欠と
                                して選任された監査等委員で
                                ある取締役の任期は、退任した
                                監査等委員である取締役の任
                                期の残存期間と同一とする。




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         現 行 定 款                  変   更   案
<新設>                        (取締役の報酬等)
                            第22条 取締役の報酬等は、株主総会の
                                 決議によって取締役(監査等委
                                 員である取締役を除く。)と監
                                 査等委員である取締役を区別
                                 して定める。

(代表取締役および役付取締役)             <現行どおり>
第22条 取締役会は、その決議により、         第23条 取締役会は、その決議により、
     取締役の中から代表取締役を               取締役の中から代表取締役を
     選定する。                       選定する。
   2 取締役会は、その決議により、            <削除>
     取締役中から取締役会長、取締
     役名誉会長、取締役社長、専務
     取締役各1名および常務取締
     役若干名を選定することがで
     きる。

第23条<条文省略>                  第24条<現行どおり>

(取締役会の招集権者および議長)            <現行どおり>
第24条 取締役会は、法令に別段の定め         第25条 取締役会は、法令に別段の定め
     がある場合を除き、取締役社長              がある場合を除き、取締役会議
     が招集し、その議長となる。               長が招集し、その議長となる。
                                 取締役会議長は、取締役会で選
                                 定する。
  2    取締役社長に差し支えがある           2 取締役会議長に差し支えがあ
       ときは、あらかじめ取締役会に            るときは、あらかじめ取締役会
       おいて定めた順序により他の             において定めた順序により他
       取締役がこれを行う。                の取締役がこれを行う。

(取締役会の招集通知)                 <現行どおり>
第25条 取締役会の招集通知は、会日の         第26条 取締役会の招集通知は、会日の
     3日前までに各取締役および               3日前までに各取締役に対し
     各監査役に対して発する。ただ              て発する。ただし、緊急の場合
     し、緊急の場合には、これを短              には、これを短縮することがで
     縮することができる。                  きる。




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       現 行 定 款                    変   更   案
(取締役会の決議方法)               <現行どおり>
第26条 取締役会の決議は、取締役の過       第27条 <現行どおり>
     半数が出席し、その過半数をも
     ってこれをなす。
   2 取締役が取締役会の決議の目          2   取締役が取締役会の決議の目
     的事項について提案した場合、             的事項について提案した場合、
     当該事項につき取締役(当該事             当該事項につき取締役(当該事
     項について議決に加わること              項について議決に加わること
     のできるものに限る。)の全員             のできるものに限る。)の全員
     が書面または電磁的記録によ              が書面または電磁的記録によ
     り同意の意思表示をしたとき              り同意の意思表示をしたとき
     (監査役が当該提案につき異              は、当該提案を可決する旨の取
     議を述べたときを除く。)は、             締役会の決議があったものと
     当該提案を可決する旨の取締              みなす。
     役会の決議があったものとみ
     なす。

(取締役会議事録)                 <現行どおり>
第27条 取締役会における議事の経過        第28条 取締役会における議事の経過
     の要領およびその結果ならび             の要領およびその結果ならび
     にその他法令に定める事項に             にその他法令に定める事項に
     ついては、これを議事録に記載            ついては、これを議事録に記載
     し、出席した取締役および監査            し、出席した取締役が記名押印
     役が記名押印する。                 する。

第28条<条文省略>                第29条<現行どおり>

<新設>                      (重要な業務執行の委任)
                          第30条 当会社は、会社法第399条の13
                               第6項の定めるところに従い、
                               取締役会の決議をもって、同条
                               第5項各号に定める事項以外
                               の重要な業務執行の決定の全
                               部または一部の決定を取締役
                               に委任することができる。

<新設>                      (執行役員)
                          第31条 当会社は、取締役会の決議によ
                               り、執行役員を置き、業務執行
                               を委ねることができる。
                             2 執行役員に関する事項は、定款
                               に定めるもののほか、取締役会
                               において定める執行役員規程
                               その他の社内規程による。




                      6
      現 行 定 款                    変   更   案
  第 5 章 監査役および監査役会               <削除>
(監査役の員数)                  <削除>
第29条 当会社に5名以内の監査役を
     置く。

(監査役の選任)                  <削除>
第30条 監査役の選任は、株主総会にお
     いて、議決権を行使することが
     できる株主の議決権の3分の
     1以上を有する株主が出席し、
     その議決権の過半数をもって
     行う。

(監査役の任期)                  <削除>
第31条 監査役の任期は選任後4年以
     内に終了する事業年度のうち
     最終のものに関する定時株主
     総会の終結のとき満了する。た
     だし、補欠により選任された監
     査役の任期は、その前任の監査
     役の任期の残存期間と同一と
     する。

(常勤監査役)                   <削除>
第32条 監査役会は、その決議により、
     監査役の中から常勤監査役若
     干名を選定する。

(監査役会の招集通知)               <削除>
第33条 監査役会の招集通知は、会日の
     3日前までに各監査役に対し
     て発する。ただし、緊急の場合
     には、これを短縮することがで
     きる。

(監査役会の決議方法)               <削除>
第34条 監査役会の決議は、法令に別段
     の定めある場合を除き、監査役
     の過半数をもってこれをなす。

(監査役会議事録)                 <削除>
第35条 監査役会における議事の経過
     の要領およびその結果ならび
     にその他法令に定める事項に
     ついては、これを議事録に記載
     し、出席した監査役が記名押印
     する。




                      7
       現 行 定 款                     変     更   案
(監査役会規程)                  <削除>
第36条 監査役会の運営その他に関す
     る事項は、監査役会において定
     める監査役会規程による。

        <新設>                  第 5 章 監査等委員会
<新設>                      (監査等委員会の招集通知)
                          第32条 監査等委員会の招集通知は、会
                               日の3日前までに各監査等委
                               員に対して発する。ただし、緊
                               急の場合には、これを短縮する
                               ことができる。
                             2 監査等委員全員の同意がある
                               ときは、招集の手続を経ないで
                               監査等委員会を開催すること
                               ができる。

<新設>                      (監査等委員会の決議の方法)
                          第33条 監査等委員会の決議は、監査等
                               委員の過半数が出席し、その過
                               半数をもって決する。

<新設>                      (監査等委員会規程)
                          第34条 監査等委員会に関する事項に
                               ついては、法令または本定款の
                               ほか、監査等委員会において定
                               める監査等委員会規程による。

        <新設>                     第 6 章   会計監査人
<新設>                      (選任)
                          第35条   会計監査人は、株主総会の決議
                                 によって選任する。

<新設>                      (任期)
                          第36条   会計監査人の任期は、選任後1
                                 年以内に終了する事業年度の
                                 うち最終のものに関する定時
                                 株主総会の終結の時までとす
                                 る。
                            2    前項の定時株主総会において
                                 別段の決議がされなかったと
                                 きは、当該定時株主総会におい
                                 て再任されたものとみなす。




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       現 行 定 款                     変   更   案
 第 6 章 取締役、監査役の責任免除           第 7 章 取締役の責任免除
(損害賠償責任の一部免除)              <現行どおり>
第37条 当会社は、取締役会の決議をも        第37条 当会社は、取締役会の決議をも
      って、取締役(取締役であった            って、取締役(取締役であった
      者を含む。)および監査役(監            者を含む。)の当会社に対する
      査役であった者を含む。)の当            損害賠償責任を、法令が定める
      会社に対する損害賠償責任を、            範囲で免除することができる。
      法令が定める範囲で免除する
      ことができる。
   2 当会社は、取締役(業務執行取          2   当会社は、取締役(業務執行取
      締役等であるものを除く。、監
                  )              締役等であるものを除く。)と
      査役との間に、当会社に対する             の間に、当会社に対する損害賠
      損害賠償責任に関する契約を              償責任に関する契約を締結す
      締結することができる。ただ              ることができる。ただし、その
      し、その賠償責任の限度額は、             賠償責任の限度額は、法令が定
      法令が定める額とする。                める額とする。

     第 7 章 計  算                 第 8 章 計  算
第38条~第41条<条文省略>            第38条~第41条<現行どおり>
<新設>                       附 則

<新設>                       (取締役の責任免除に関する経過措置)
                           第1条 当会社は、第80回定時株主総会
                               終結前の行為に関する会社法
                               第423条第1項に定める取締役
                               (取締役であった者を含む。 )
                               の当会社に対する損害賠償責
                               任を、法令の限度において、取
                               締役会の決議によって免除す
                               ることができる。

<新設>                       (監査役の責任免除に関する経過措置)
                           第2条 当会社は、第80回定時株主総会
                               終結前の行為に関する会社法
                               第423条第1項に定める監査役
                               (監査役であった者を含む。 )
                               の当会社に対する損害賠償責
                               任を、法令の限度において、取
                               締役会の決議によって免除す
                               ることができる。




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