9827 J-リリカラ 2021-02-26 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 26 日
各 位
会 社 名 リリカラ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 俊 之
(コード番号9827)
問合せ先
役職・氏名 執行役員総務本部長 今福 宏
電 話 03-3366-7845
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 26 日開催の取締役会において、
「定款の一部変更の件」を 2021 年3月 30 日に開催を予
定している、当社第 80 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1.定款変更の目的
(1)監査等委員会設置会社への移行に伴う一部変更
当社は、2020 年 12 月 25 日にお知らせしたとおり、企業価値の更なる向上を図る観点から、監査等委員を
取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、 かつ監督と執行の分離を進めて経営の機動性を
高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行する
ことといたしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設、重要な業務執行に関
する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設、ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、
所要の変更を行うものであります。
(2)事業目的の一部変更
今後の事業展開に備えるため、当該目的について定める現行定款第1章総則第2条に所要の変更を加えるも
のであります。
2.日程
取締役会決議 2021 年2月 26 日
株主総会開催予定日 2021 年3月 30 日(予定)
効力発生日 2021 年3月 30 日(予定)
以 上
1
(下線部分は変更箇所です。
)
現 行 定 款 変 更 案
第 1 章 総 則 第 1 章 総 則
(目的) <現行どおり>
第2条 当会社は、つぎの事業を営むこ 第2条 <現行どおり>
とを目的とする。
1.壁装材、カーテン、床材、襖紙 1.<現行どおり>
その他のインテリア資材の製
造、加工ならびに販売
2.建築工事、内装工事および建具 2.建築工事、 内装工事、建具工事、
工事の請負 土木工事、管工事、電気工事お
よび解体工事の請負
2
現 行 定 款 変 更 案
3.オフィス家具、事務機器、事務 3.<現行どおり>
用品の販売ならびに設計、工事
の請負
4.古物の売買 4.<現行どおり>
5.建築工事および内装工事の設 5.<現行どおり>
計、工事監理
6.貸物利用運送事業 6.<現行どおり>
7.損害保険代理業 7.<現行どおり>
8.不動産の売買、仲介、斡旋、賃 8.<現行どおり>
貸、管理およびコンサルティン
グ
<新設> 9.金融商品取引法に定める第二種
金融商品取引業
<新設> 10.金融商品取引法に定める投資助
言・代理業
9.前各号に関する一切の附帯業務 11.<現行どおり>
第3条<条文省略> 第3条<現行どおり>
(機関の設置) <現行どおり>
第4条 当会社は、取締役会、監査役、 第4条 当会社は、取締役会、監査等委
監査役会および会計監査人を 員会および会計監査人を置く。
置く。
第5条<条文省略> 第5条<現行どおり>
第 2 章 株 式 第 2 章 株 式
第6条~第11条<条文省略> 第6条~第11条<現行どおり>
第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会
第12条~第13条<条文省略> 第12条~第13条<現行どおり>
(招集権者および議長) <現行どおり>
第14条 株主総会は、法令に別段の定め 第14条 株主総会は、法令に別段の定め
のある場合を除き、取締役会の のある場合を除き、取締役会の
決議に基づき取締役社長がこ 決議に基づき代表取締役がこ
れを招集し、議長となる。ただ れを招集し、議長となる。ただ
し、取締役社長に差し支えがあ し、代表取締役に差し支えがあ
るときは、あらかじめ取締役会 るときは、あらかじめ取締役会
の定めた順序により他の取締 の定めた順序により他の取締
役がこれに代わる。 役がこれに代わる。
第15条~第18条<条文省略> 第15条~第18条<現行どおり>
3
現 行 定 款 変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役および取締役会
(取締役の員数) <現行どおり>
第19条 当会社の取締役は、10名以内と 第19条 当会社の取締役(監査等委員で
する。 ある取締役を除く。)は、10名
以内とし、監査等委員である取
締役は、5名以内とする。
(取締役の選任) <現行どおり>
第20条 取締役の選任は、株主総会にお 第20条 取締役(監査等委員である取締
いて、議決権を行使することが 役を除く。)および監査等委員
できる株主の議決権の3分の である取締役の選任は、それぞ
1以上を有する株主が出席し、 れ区別して、株主総会におい
その議決権の過半数をもって て、議決権を行使することがで
行う。 きる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行
う。
2 取締役の選任決議は累積投票 2 <現行どおり>
によらない。
(取締役の任期) <現行どおり>
第21条 取締役の任期は、選任後1年以 第21条 取締役(監査等委員である取締
内に終了する事業年度のうち 役を除く。)の任期は、選任後
最終のものに関する定時株主 1年以内に終了する事業年度
総会の終結のとき満了する。た のうち最終のものに関する定
だし、増員または補欠により選 時株主総会の終結の時までと
任された取締役の任期は、他の する。ただし、増員または補欠
取締役の任期の残存期間と同 により選任された取締役(監査
一とする。 等委員である取締役を除く。)
の任期は、他の取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の
任期の残存期間と同一とする。
<新設> 2 監査等委員である取締役の任
期は、選任後2年以内に終了す
る事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結
の時までとする。
<新設> 3 任期の満了前に退任した監査
等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員で
ある取締役の任期は、退任した
監査等委員である取締役の任
期の残存期間と同一とする。
4
現 行 定 款 変 更 案
<新設> (取締役の報酬等)
第22条 取締役の報酬等は、株主総会の
決議によって取締役(監査等委
員である取締役を除く。)と監
査等委員である取締役を区別
して定める。
(代表取締役および役付取締役) <現行どおり>
第22条 取締役会は、その決議により、 第23条 取締役会は、その決議により、
取締役の中から代表取締役を 取締役の中から代表取締役を
選定する。 選定する。
2 取締役会は、その決議により、 <削除>
取締役中から取締役会長、取締
役名誉会長、取締役社長、専務
取締役各1名および常務取締
役若干名を選定することがで
きる。
第23条<条文省略> 第24条<現行どおり>
(取締役会の招集権者および議長) <現行どおり>
第24条 取締役会は、法令に別段の定め 第25条 取締役会は、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役社長 がある場合を除き、取締役会議
が招集し、その議長となる。 長が招集し、その議長となる。
取締役会議長は、取締役会で選
定する。
2 取締役社長に差し支えがある 2 取締役会議長に差し支えがあ
ときは、あらかじめ取締役会に るときは、あらかじめ取締役会
おいて定めた順序により他の において定めた順序により他
取締役がこれを行う。 の取締役がこれを行う。
(取締役会の招集通知) <現行どおり>
第25条 取締役会の招集通知は、会日の 第26条 取締役会の招集通知は、会日の
3日前までに各取締役および 3日前までに各取締役に対し
各監査役に対して発する。ただ て発する。ただし、緊急の場合
し、緊急の場合には、これを短 には、これを短縮することがで
縮することができる。 きる。
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現 行 定 款 変 更 案
(取締役会の決議方法) <現行どおり>
第26条 取締役会の決議は、取締役の過 第27条 <現行どおり>
半数が出席し、その過半数をも
ってこれをなす。
2 取締役が取締役会の決議の目 2 取締役が取締役会の決議の目
的事項について提案した場合、 的事項について提案した場合、
当該事項につき取締役(当該事 当該事項につき取締役(当該事
項について議決に加わること 項について議決に加わること
のできるものに限る。)の全員 のできるものに限る。)の全員
が書面または電磁的記録によ が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたとき り同意の意思表示をしたとき
(監査役が当該提案につき異 は、当該提案を可決する旨の取
議を述べたときを除く。)は、 締役会の決議があったものと
当該提案を可決する旨の取締 みなす。
役会の決議があったものとみ
なす。
(取締役会議事録) <現行どおり>
第27条 取締役会における議事の経過 第28条 取締役会における議事の経過
の要領およびその結果ならび の要領およびその結果ならび
にその他法令に定める事項に にその他法令に定める事項に
ついては、これを議事録に記載 ついては、これを議事録に記載
し、出席した取締役および監査 し、出席した取締役が記名押印
役が記名押印する。 する。
第28条<条文省略> 第29条<現行どおり>
<新設> (重要な業務執行の委任)
第30条 当会社は、会社法第399条の13
第6項の定めるところに従い、
取締役会の決議をもって、同条
第5項各号に定める事項以外
の重要な業務執行の決定の全
部または一部の決定を取締役
に委任することができる。
<新設> (執行役員)
第31条 当会社は、取締役会の決議によ
り、執行役員を置き、業務執行
を委ねることができる。
2 執行役員に関する事項は、定款
に定めるもののほか、取締役会
において定める執行役員規程
その他の社内規程による。
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現 行 定 款 変 更 案
第 5 章 監査役および監査役会 <削除>
(監査役の員数) <削除>
第29条 当会社に5名以内の監査役を
置く。
(監査役の選任) <削除>
第30条 監査役の選任は、株主総会にお
いて、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって
行う。
(監査役の任期) <削除>
第31条 監査役の任期は選任後4年以
内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主
総会の終結のとき満了する。た
だし、補欠により選任された監
査役の任期は、その前任の監査
役の任期の残存期間と同一と
する。
(常勤監査役) <削除>
第32条 監査役会は、その決議により、
監査役の中から常勤監査役若
干名を選定する。
(監査役会の招集通知) <削除>
第33条 監査役会の招集通知は、会日の
3日前までに各監査役に対し
て発する。ただし、緊急の場合
には、これを短縮することがで
きる。
(監査役会の決議方法) <削除>
第34条 監査役会の決議は、法令に別段
の定めある場合を除き、監査役
の過半数をもってこれをなす。
(監査役会議事録) <削除>
第35条 監査役会における議事の経過
の要領およびその結果ならび
にその他法令に定める事項に
ついては、これを議事録に記載
し、出席した監査役が記名押印
する。
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現 行 定 款 変 更 案
(監査役会規程) <削除>
第36条 監査役会の運営その他に関す
る事項は、監査役会において定
める監査役会規程による。
<新設> 第 5 章 監査等委員会
<新設> (監査等委員会の招集通知)
第32条 監査等委員会の招集通知は、会
日の3日前までに各監査等委
員に対して発する。ただし、緊
急の場合には、これを短縮する
ことができる。
2 監査等委員全員の同意がある
ときは、招集の手続を経ないで
監査等委員会を開催すること
ができる。
<新設> (監査等委員会の決議の方法)
第33条 監査等委員会の決議は、監査等
委員の過半数が出席し、その過
半数をもって決する。
<新設> (監査等委員会規程)
第34条 監査等委員会に関する事項に
ついては、法令または本定款の
ほか、監査等委員会において定
める監査等委員会規程による。
<新設> 第 6 章 会計監査人
<新設> (選任)
第35条 会計監査人は、株主総会の決議
によって選任する。
<新設> (任期)
第36条 会計監査人の任期は、選任後1
年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとす
る。
2 前項の定時株主総会において
別段の決議がされなかったと
きは、当該定時株主総会におい
て再任されたものとみなす。
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現 行 定 款 変 更 案
第 6 章 取締役、監査役の責任免除 第 7 章 取締役の責任免除
(損害賠償責任の一部免除) <現行どおり>
第37条 当会社は、取締役会の決議をも 第37条 当会社は、取締役会の決議をも
って、取締役(取締役であった って、取締役(取締役であった
者を含む。)および監査役(監 者を含む。)の当会社に対する
査役であった者を含む。)の当 損害賠償責任を、法令が定める
会社に対する損害賠償責任を、 範囲で免除することができる。
法令が定める範囲で免除する
ことができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取 2 当会社は、取締役(業務執行取
締役等であるものを除く。、監
) 締役等であるものを除く。)と
査役との間に、当会社に対する の間に、当会社に対する損害賠
損害賠償責任に関する契約を 償責任に関する契約を締結す
締結することができる。ただ ることができる。ただし、その
し、その賠償責任の限度額は、 賠償責任の限度額は、法令が定
法令が定める額とする。 める額とする。
第 7 章 計 算 第 8 章 計 算
第38条~第41条<条文省略> 第38条~第41条<現行どおり>
<新設> 附 則
<新設> (取締役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、第80回定時株主総会
終結前の行為に関する会社法
第423条第1項に定める取締役
(取締役であった者を含む。 )
の当会社に対する損害賠償責
任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除す
ることができる。
<新設> (監査役の責任免除に関する経過措置)
第2条 当会社は、第80回定時株主総会
終結前の行為に関する会社法
第423条第1項に定める監査役
(監査役であった者を含む。 )
の当会社に対する損害賠償責
任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除す
ることができる。
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