9824 泉州電業 2020-12-09 14:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 12 月 9 日
各 位
                       会 社 名     泉   州   電    業 株    式 会      社
                      代表者名       代表取締役社長            西村     元秀
                               (コード番号:9824 東証第一部 )
                      問合せ先
                       専務取締役兼執行役員管理本部長                成田     和人
                                             (TEL 06-6384-1101)




               定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総
会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。


                       記


1.定款変更の目的
(1)取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、
      取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレ
      ート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
      へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委
      員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監
      査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日          2021 年 1 月 28 日(木)
  定款変更の効力発生日               2021 年 1 月 28 日(木)


                                                         以   上
<別紙>
                                          (下線は変更部分を示します。
                                                       )
               現行定款                        変更案

             第1章 総 則                     第1章 総 則

第1条~第3条      (条文省略)            第1条~第3条   (現行どおり)

(機 関)                      (機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、    第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
    次の機関を置く。                   次の機関を置く。
 (1)取締役会                    (1)取締役会
 (2)監査役                     (2)監査等委員会
 (3)監査役会                       (削 除)
 (4)会計監査人                   (3)会計監査人

第5条          (条文省略)            第5条       (現行どおり)

             第2章 株 式                     第2章 株 式

第6条~第12条 (条文省略)                第6条~第12条 (現行どおり)

            第3章 株 主 総 会                第3章 株 主 総 会

第13条~第18条(条文省略)                第13条~第18条(現行どおり)

       第4章 取締役および取締役会                第4章 取締役および取締役会

(員 数)                          (員 数)
第19条 当会社の取締役は、12名以内とする。        第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締
                                     役を除く。)は、12名以内とする。
              (新 設)                2 当会社の監査等委員である取締役は、4名
                                     以内とする。

(選任方法)                         (選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。        第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそ
                                    れ以外の取締役とを区別して、株主総会
                                    において選任する。
      2~3    (条文省略)               2~3   (現行どおり)

(解任方法)                                   (削   除)
第21条 取締役の解任決議は、議決権を行使する
     ことができる株主の議決権の3分の1以上
     を有する株主が出席し、その議決権の3
     分の2 以上をもって行う。

(任 期)                    (任 期)
第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除
     る事業年度のうち最終のものに関する定        く。)の任期は、選任後1年以内に終了す
     時株主総会の終結の時までとする。          る事業年度のうち最終のものに関する定
                               時株主総会の終結の時までとする。


                           1
          現行定款                           変更案
   2 増員または補欠として選任された取締役                 (削 除)
     の任期は、在任取締役の任期の満了する
     時までとする。

          (新 設)                  2 監査等委員である取締役の任期は、選任
                                   後 2 年以内に終了する事業年度のうち最
                                   終のものに関する定時株主総会の終結の
                                   時までとする。
          (新 設)                  3 任期の満了前に退任した監査等委員であ
                                   る取締役の補欠として選任された監査等
                                   委員である取締役の任期は、退任した監
                                   査等委員である取締役の任期の満了する
                                   時までとする。
          (新 設)                  4 補欠の監査等委員である取締役の選任に
                                   係る決議の効力は、選任後2年以内に終
                                   了する事業年度のうち最終のものに関す
                                   る定時株主総会の開始の時までとする。

第23条~第24条(条文省略)               第22条~第23条 (現行どおり)

(取締役会の招集通知)              (取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで
     に各取締役および各監査役に対して発す       に各取締役に対して発する。ただし、緊急
     る。ただし、緊急の必要があるときは、こ      の必要があるときは、この期間を短縮する
     の期間を短縮することができる。          ことができる。
   2 取締役会および監査役の全員の同意があ     2 取締役全員の同意があるときは、招集の手
     るときは、招集の手続きを経ないで取締役      続きを経ないで取締役会を開催すること
     会を開催することができる。            ができる。

         (新 設)                (重要な業務執行の決定の委任)
                              第25条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の
                                   規定により、その決議によって重要な業
                                   務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除
                                   く。)の決定の全部または一部を取締役
                                   に委任することができる。

第26条~第28条(条文省略)               第26条~第28条 (現行どおり)

(報酬等)                    (報酬等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
     価として当会社から受ける財産上の利益       価として当会社から受ける財産上の利益
     (以下、
        「報酬等」という。)は、株主総会      は、監査等委員である取締役とそれ以外の
     の決議によって定める。              取締役とを区別して、株主総会の決議によ
                              って定める。

第30条     (条文省略)               第30条      (現行どおり)




                          2
         現行定款                   変更案
    第5章 監査役および監査役会             (削 除)

(員 数)                          (削 除)
第31条 当会社の監査役は、4名以内とする。

(選任方法)                         (削 除)
第32条 監査役は、株主総会において選任する。
   2 監査役の選任決議は、議決権を行使する
     ことができる株主の議決権の3分の1以上
     を有する株主が出席し、その議決権の過
     半数をもって行う。

(任 期)                          (削   除)
第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
     る事業年度のうち最終のものに関する定
     時株主総会の終結の時までとする。
   2 任期の満了前に退任した監査役の補欠と
     して選任された監査役の任期は、退任し
     た監査役の任期の満了する時までとす
     る。

(補欠監査役の選任に係る決議の効力)             (削   除)
第34条 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、
     選任後4年以内に終了する事業年度のう
     ち最終のものに関する定時株主総会の開
     始の時までとする。

(常勤の監査役)                       (削   除)
第35条 監査役会は、その決議によって常勤の監
     査役を選定する。

(監査役会の招集通知)                    (削   除)
第36条 監査役会の招集通知は、会日の3日前まで
     に各監査役に対して発する。ただし、緊
     急の必要があるときは、この期間を短縮
     することができる。
   2 監査役全員の同意があるときは、招集の
     手続きを経ないで監査役会を開催するこ
     とができる。

(監査役会規則)                       (削   除)
第37条 監査役会に関する事項は、法令または本
     定款のほか、監査役会において定める監
     査役会規則による。

(報酬等)                          (削   除)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ
     って定める。




                           3
           現行定款                           変更案
(監査役の責任限定契約)                             (削 除)
第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定に
     より、監査役との間に、同法第423条第1
     項の損害賠償責任を限定する契約を締結
     することができる。ただし、当該契約に
     基づく損害賠償責任の限度額は、法令が
     規定する額とする。




         (新 設)                         第5章 監査等委員会

         (新 設)                  (常勤の監査等委員)
                                第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤
                                     の監査等委員を選定することができる。

         (新 設)                  (監査等委員会の招集通知)
                                第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前
                                     までに各監査等委員に対して発する。た
                                     だし、緊急の必要があるときは、この期
                                     間を短縮することができる。
                                   2 監査等委員全員の同意があるときは、招
                                     集の手続きを経ないで監査等委員会を開
                                     催することができる。

         (新 設)                  (監査等委員会規則)
                                第33条 監査等委員会に関する事項は、法令また
                                     は本定款のほか、監査等委員会において
                                     定める監査等委員会規則による。

         第6章 計 算                        第6章 計 算

第40条~第43条(条文省略)                 第34条~第37条 (現行どおり)


                                                    以   上




                            4