9824 泉州電業 2019-02-22 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019年2月22日
各 位
会社名 泉 州 電 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 西村 元秀
(コード番号:9824 東証第一部 )
問合せ先
専務取締役兼執行役員管理本部長 宮石 忍
(TEL 06-6384-1101)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019年2月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処
分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2019年3月20日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 17,900株
(3)処分価額 1株につき2,672円
(4)処分価額の総額 47,828,800円
(5)割当予定先 取締役10名(※社外取締役を除く) 17,900株
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年12月10日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以
下同じ。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株
主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬
制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 を導入することを決議し、
)
また、2019年1月30日開催の第69期定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式
の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額100
百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の処分期日(株式
交付日)から30年間とすること、③譲渡制限期間満了前に当社の取締役を任期満了又はその他の
正当な理由により退任した場合には譲渡制限を解除することにつき、ご承認をいただいておりま
す。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>
当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役に対して年50,000株以内と
し、その1株当たりの処分金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所におけ
る当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定
いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締
役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれる
こととします。
① あらかじめ定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株
式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
その上で、今般、当社は、2019年2月22日開催の取締役会において、当社の取締役10名(以下
「対象取締役」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲
その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計47,828,800円、ひいては当社の普通株式17,900
株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。また、本制度の導
入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制
限期間を30年と設定いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたします
が、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は2019年3月20日(処分期日)から2049年3月19日までの間、本割当株式につ
いて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が、譲渡制限期間の間、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件
として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、任期満了、その他の正当な理由によ
り当社の取締役を退任した場合、譲渡制限期間の満了時において、処分期日を含む月から
当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合に
は1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が
生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当
然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
よう、譲渡制限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用
口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役
会)で承認された場合には、取締役会の決議により、処分期日を含む月から組織再編承認
日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とす
る。)に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1
株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等
効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
3.処分金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産とし
て行われるものであり、その処分価額については、恣意性を排除するため、2019年2月21日(取
締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,672円と
しております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できない
ことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なも
のであり、対象取締役にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
以 上