9823 J-マミーマート 2020-08-11 08:00:00
内部統制システムの整備に関する基本方針(一部改訂)について [pdf]

                                         2020 年 8 月 11 日
 各    位
                         会 社 名 株式会社マミーマート
                         代表者名 代表取締役社長 岩崎 裕文
                         (JASDAQ コード番号 9823 )
                         問合せ先 取締役執行役員総合企画室長 青木 繁
                         (TEL.048-654-2516)




     内部統制システムの整備に関する基本方針(一部改訂)について


 当社は、2020 年 8 月 10 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本
方針(2006 年 5 月 14 日取締役会にて決議)に関し、一部改訂し決議いたしましたのでお知らせ
いたします。



                        記




             内部統制システムの整備に関する基本方針

当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。 )は、健全で持続的な発展を実現するた
めに、会社法及び会社法施行規則に基づき2006年5月24日に制定した「内部統制システ
ムの整備に関する基本方針」を改訂し、業務の有効性、効率性及び適法性を確保し、企業価値
の維持・増大に努めます。
本方針は、当社のすべての役員(取締役、執行役員及び監査役をいう。)及び従業員(正社員、
嘱託社員及びストア社員をいう。)に適用されます。

1. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、法令順守(以下「コンプライアンス」という。 )のための体制を含む内
     部統制システムの整備方針を決定するとともに、定期的に報告を受けるものとする。
(2) 「企業理念」の浸透と実践を図り、役員及び従業員の意識向上に努める。
(3) 「行動規範」を改訂し、役員及び従業員が「行動規範」を理解し遵守することで、当
     社グループに関わるすべての「人」が食を通じて喜びを感じて幸せになることの実現
     に努める。
(4) 社外取締役を継続して置くことにより、 取締役の職務執行に対する監督機能の維持・
     強化に努める。
(5) 監査役は、独立した立場から取締役の職務執行を監査する。
(6) コンプライアンス担当取締役を長とするコンプライアンス委員会を設置し、 役員及び
     従業員に対するコンプライアンスマインドの育成と醸成を図る。
(7) 当社グループの内部通報制度としてホットラインを設け、法令、社内ルール違反の事
     実やそのおそれがある行為を早期に発見し是正措置を講じる。
(8) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して係りを持た
     ず、不当な要求に対しては法と正義に基づき弁護士や警察と連携し毅然とした態度で
     対応します。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(1) 取締役会その他の重要な会議、社内決裁、契約書他の重要情報(電磁的媒体を含みま
     す。
      )を記録・保存・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
(2) これらの重要情報の保存・管理は文書管理規定の定めに従う。

3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1) リスク管理を行う部署として統括経営監査部を設置し、 リスク管理に係る規定の整備
     を行う。また、この規定に基づき、コンプライアンス、環境、品質、災害、情報セキ
     ュリティ等のリスクに関して、それぞれの担当部署ごとに必要な規定・規則・マニュ
     アル等の制定とその周知徹底を求める。
(2) 統括経営監査部は各部署におけるリスク管理の状況を監査する。
(3) 統括経営監査部は、内部監査の結果を報告し、全社的リスク管理の進捗状況のレビュ
     ーを行い、取締役会及び監査役会に報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行
     状況の監督等を行う。
(2) 取締役会は職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命するとともに、 「業務分掌
     規程」「決裁権限規定」等に基づき権限移譲を行い、各層の責任者が意思決定ルール
        、
     に則り効率的な業務を遂行するものとする。
(3) 取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、 取締役及び執行役員を構成員と
     する経営会議を設置し、原則として毎月2回開催し、業務執行に関する基本的事項及
     び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
(4) 役員及び従業員の共有する事業目標として、取締役会は中期経営計画の策定、中期経
     営計画に基づく事業部門ごとの業績目標と予算の設定を行い、継続的に業績管理を実
     施する。

5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、 グループ各社全体の内部統
     制に関する担当部署として総合企画室を定め、当社及びグループ各社間での内部統制
     に関する協議、情報の共有化、支持・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含
     む体制を構築する。
(2) 当社取締役、事業部長、部室長及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正
     を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(3) 統括経営監査部は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を総合企画
     室及び関係部署長に報告し、総合企画室は必要に応じて内部統制の改善策の指導、実
     施の支援・助言を行う。
(4) グループ各社代表取締役は、 その管理の進捗状況を定期的に当社経営会議において報
     告する。
(5) グループ各社に関する重要事項については当社と協議することを要請し、 かつこれを
     励行させることとし、協議すべき項目については関係会社管理規定にて定めるものと
     する。

6. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関
   する事項及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
    監査役は、統括経営監査部所属員に監査業務に必要な事項を命令することができるもの
   とし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた所属員はその命令に関して取締役、統
   括経営監査部長の指揮命令を受けないものとする。

7. 当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役等及び従業員が監査役に報告をするため
   の体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 役員及び従業員は、 会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結
     果について監査役に報告を行う。
(2) 取締役は、 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査
     役会に報告する。
(3) 監査役への報告は、誠実にもれなく行うこととし、定期的な報告に加えて、必要の都
     度遅滞なく行うものとする。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(1) 監査役は、取締役会並びに経営会議に出席し、必要に応じ質問をする等その運営・執
     行状況を直接確認することができる。
(2) 役員は、監査役の職務の遂行に必要な事項に関して、監査役の要請に協力するものと
     する。
(3) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合を開く。



                                        以   上