9793 ダイセキ 2020-04-03 15:00:00
定款一部変更および執行役員制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                        2020 年4月3日
各   位
                会    社    名   株 式 会 社 ダ イ セ キ
                代表者の役職・氏名     代表取締役社長      柱 秀貴
                          (コード番号 9793 東証・名証第一部)
                問 い 合 わ せ 先    企画管理本部長 片瀬 秀樹
                               (電話番号 052-611-6322)




        定款一部変更および執行役員制度の導入に関するお知らせ



  当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更について 2020 年5月 28 日開催予
 定の第 62 回定時株主総会に付議することおよび執行役員制度の導入について決議いたし
 ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  なお、本件の取締役および執行役員の異動等につきましては、2020 年5月 28 日開催予
 定の第 62 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。



                      記
1.定款一部変更
  (1)定款変更の理由
   ① インターネット開示(ウェブ開示)制度導入
     インターネット普及を考慮して、印刷費等のコスト削減につなげるため法務省令
    の規程に基づき、株主総会参考書類等への記載事項の一部をインターネットにより
    開示することを可能とするものです。
   ② 取締役および監査等委員である取締役の員数の変更
     執行役員制度の導入に伴う経営体制の効率化および意思決定の迅速化を図るため、
    取締役および監査等委員である取締役の員数の上限を減少いたします。
   ③ 執行役員制度の導入
     執行役員制度の導入に伴い、執行役員および役付執行役員に関する規定を追加す
    るものであります。
  (2)定款変更の内容
     定款変更の内容は別紙のとおりであります。
  (3)定款変更の日程
  定款変更のための株主総会開催日 2020 年5月 28 日
  定款変更の効力発生日       2020 年5月 28 日
2.執行役員制度の導入
  (1)執行役員制度導入の目的
     業務執行責任の明確化を図り、 経営の効率化および意思決定の迅速化を目的として、
    執行役員制度を導入いたします。
  (2)執行役員制度の主な概要
     ・執行役員の選任・解任は取締役会の決議により行います。
     ・取締役は執行役員を兼務できるものとします。
     ・執行役員の任期は就任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の
       終結の時までとし、再任を妨げないものとします。
  (3)執行役員制度の導入時期
     2020 年5月 28 日
  (4)執行役員人事
     執行役員の人事につきましては、本日開示の「役員の異動等に関するお知らせ」を
    ご参照ください。
                                        以 上
                            定款新旧対照表

                現行定款                                    変更案

              第1章   総   則                         第1章    総    則


第1条~第5条        <条文省略>              第 1 条~第 5 条     <現行どおり>


              第2章   株   式                         第2章    株    式


第6条~第12条      <条文省略>               第 6 条~第 12 条    <現行どおり>


                <新設>               (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
                                   提供)
                                   第 13 条    当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
                                             会参考書類、事業報告、計算書類及び連結
                                             計算書類に記載又は表示をすべき事項に係
                                             る情報を、法務省令に定めるところに従い
                                             インターネットを利用する方法で開示する
                                             ことにより、株主に対して提供したものと
                                             みなすことができる。


              第3章   株主総会                          第3章    株主総会


第13条~第17条      <条文省略>              第 14 条~第 18 条    <現行どおり>


        第4章    取締役および取締役会                   第4章    取締役および取締役会等


(員     数)                          (員       数)
第18条    当会社の取締役(監査等委員である者を除        第 19 条    当会社の取締役(監査等委員である者を除
       く。)は、15名以内とする。                        く。)は、6 名以内とする。
     2.当会社の監査等委員である取締役(以下、               2.当会社の監査等委員である取締役(以下、
     「監査等委員」という。)は、5名以内とする。              「監査等委員」という。)は、4 名以内とする。


第19条~第26条      <条文省略>              第 20 条~第 27 条    <現行どおり>


(代表取締役および役付取締役)                    (代表取締役および役付取締役)
第27条    当会社は、取締役会の決議によって、取締        第 28 条    当会社は、取締役会の決議によって、取締
       役(監査等委員であるものを除く。)の中か                  役(監査等委員であるものを除く。)の中
       ら、代表取締役を選定する。                         から、代表取締役を選定する。
       2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務                 2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務
       を執行する。                                を執行する。



                               1
                             定款新旧対照表

       3.取締役会は、その決議によって、取締役                  3.取締役会は、その決議によって、取締役
       (監査等委員であるものを除く。)の中か                    (監査等委員であるものを除く。)の中か
       ら、取締役社長1名を選定し、また必要に応                   ら、取締役社長1名を選定し、また必要に
       じ、取締役会長1名および取締役相談役、取                   応じ、取締役会長1名を選定することがで
       締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常                   きる。
       務取締役各若干名を選定することができる。


(顧問および相談役)                                           <削除>
第28条    当会社は、取締役会の決議よって、顧問お
        よび相談役を選定することができる。


第29条    <条文省略>                      第 29 条    <現行どおり>


                  <新設>              (執行役員)
                                    第 30 条    取締役会は、その決議によって執行役員を
                                             選任し、業務を分担して執行させることが
                                             できる。
                                         2. 取締役会は、執行役員の中から会長執行
                                             役員、社長執行役員を選定するほか、副社
                                             長執行役員、専務執行役員、常務執行役員
                                             その他の役付執行役員を選定することが
                                             できる。


          第5章      監査等委員会                     第5章      監査等委員会


第30条~第34条       <条文省略>              第 31 条~第 35 条    <現行どおり>


          第6章       会計監査人                      第6章      会計監査人


第35条~第37条       <条文省略>              第 36 条~第 38 条    <現行どおり>


            第7章     計    算                     第7章      計   算


第38条~第41条       <条文省略>              第 39 条~第 42 条    <現行どおり>




                                2