9790 福井コンピ 2020-09-18 15:00:00
内部統制システム基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                         2020 年 9 月 18 日
各    位

                   会 社 名    福井コンピュータホールディングス株式会社
                   代表者名     代 表 取 締 役 社 長 林   治 克
                            (コード番号:9790 東証第一部)
                   問合せ先     取締役経営管理本部長    橋 本   彰
                            (TEL.0776-53-9200)



          内部統制システム基本方針の一部改定に関するお知らせ


 当社は、2020 年9月 18 日開催の取締役会において、内部統制システム基本方針の一部改定を決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                        記



                 内部統制システムの基本方針

1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
    の体制


    当社グループは、法律を遵守する公正で誠実な経営を実践することを目的とし、リスク・コンプ
 ライアンス委員会を設置する。委員会では、「コンプライアンス規程」に基づき、社員に対する法
 律遵守意識、倫理意識の普及、啓発を推進する。
    当社の取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システム構築に関する基本方針につい
 て決定するとともに、定期的に見直しを行い、課題の改善に努める。
    当社の監査等委員会は、監査室及び会計監査人と連携を図りながら、内部統制システムの運用に
 おいて、特に法令及び定款上問題がないかを監査する。
    また、当社グループは通報制度を設け、当社グループの取締役及び使用人が法令違反行為を発見
 した場合は、速やかに当社総務部、監査室等に通報することを定める。会社は、匿名の通報も受け
 付けるものとし、通報者のプライバシーに十分配慮する。



2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制


    当社は、取締役会等の重要な会議の意思決定に関する情報、取締役決裁その他重要な決裁に関す
 る情報を記録、保存、管理し、必要に応じて関係者が閲覧できる体制をとる。
    また、当社の情報資産を、故意、偶然の区別なく、改ざん、破壊、漏洩から保護すべく、その管
 理策をまとめた「情報セキュリティーポリシー」を策定し、情報セキュリティーの維持に努める。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制


  当社グループは、企業経営に重大な影響を及ぼす事象を認識し、未然に防止する策を講じるとと
 もに、万一重大事象が発生した場合に会社が被る損失又は不利益を最小化する体制の構築を目的に
 「リスク管理規程」を作成する。また、「リスク管理規程」に基づき、リスクの洗出し、評価、予
 防策の検討等を行うことを目的にリスク・コンプライアンス委員会を設置する。
  当社グループの取締役及び使用人は、リスクの発生及び予測されるリスクに重要な変化があった
 場合、リスク・コンプライアンス委員会に通知することを定める。



4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制


  当社グループは、迅速かつ効率的な経営が行われるよう持株会社体制を採用する。
  当社及び各子会社は、取締役の業務執行状況の監督及び確認について、定例の取締役会において、
 重要事項の審議及び決定等と合わせて行う。



5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制


  当社グループは、当社の取締役が各子会社の取締役を兼務し、グループ各社の取締役会において
 事業の進捗状況及び重要事項の報告や協議を実施する。
  また、当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営に対して適切な管理を行う。
  子会社に対しては、監査室が必要の都度会計及び業務に関して監査を実施するとともに、監査等
 委員会も必要に応じて監査を行うこととする。



6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項


  監査等委員会の求めがある場合、監査等委員会を補助すべき取締役を置くものとする。監査等委
 員会の職務は監査室において補助する。



7.前項の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関す
  る事項及び当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項


  監査等委員会より監査業務を求められた使用人は、求められた業務について、取締役、監査室長
 の管轄外とし、指揮命令を受けないこととする。
  当該使用人の異動等の人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議して決定するこ
 ととする。



8.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員
  会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
  ための体制
  当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社を除く当社グループの
 取締役及び使用人は、会社の目的の範囲外となる行為、その他法令又は定款に違反する行為により、
 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、法令及び「監査等委員会規程」並び
 に「監査等委員会監査等規程」に基づき、直ちに監査等委員会に報告する。
  監査等委員は、重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会
 議に出席するとともに、稟議書その他の業務執行に関わる重要な文書を閲覧し、必要がある場合は
 取締役及び使用人に説明を求めることとする。
  監査等委員会に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
 ととする。



9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針


  当社は、当社監査等委員が職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に際
 し法令に基づいて費用の支出又は弁済を求めたときは、これを速やかに処理することとする。また、
 当社監査等委員会が社外の弁護士等の第三者から助言を求めるときは、当社はこれに要する費用を
 負担するものとする。



10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制


  当社監査等委員会は、監査の実効性を確保するため、監査室及び会計監査人と情報交換や意見交
 換を行うものとする。



11.反社会的勢力排除に向けた整備


 (1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
   当社グループは、暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求等をする人物及び団体
  に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。


 (2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
   当社グループは「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、当社グループの役職員が反社会的
  勢力に対し適切な行動をとれるようその対応を規定する。各部署で反社会的勢力からの接触や不
  当な要求を受けた場合には、直ちに統括責任部署である当社総務部に報告することとし、総務部
  では必要に応じて警察や弁護士等専門家のアドバイスを得ながら対応することとする。個人での
  接触を避け組織的な対応を行うことで、反社会的勢力の介入を回避しており、総務部においては、
  情報収集・研鑽の中心となって各部署に適宜情報を提供するなどして、会社全体での反社会的勢
  力への対応力向上に努めることとする。
   なお、取引先(主に当社製品の販売を行う販売店等)についても、取引開始時に信用調査を行
  う際には現地に赴いての訪問調査を行い、悪い風評の発生状況等についても確認し反社会的勢力
  に該当しないかをチェックすることとする。
                                          以   上