9788 ナック 2021-05-14 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021年5月14日
各     位
                          会   社   名   株  式   会   社   ナ  ッ    ク
                                      代表取締役社長       吉 村      寛
                                           (コード番号:9788 東証第 1 部)
                          問合わせ先       ビジネスサポート本部長   川上    裕也
                                           (TEL.03-3346-2111)


              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



    当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、現行の業績連
動型の株式報酬制度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を
決議し、本制度に関連する議案は、2021年6月29日に開催予定の第50期定時株主総会(以下「本株
主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
      本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対
    象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す
    ると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
      本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支
    給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつ
    き株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
      当社の取締役報酬の額は、2007年6月24日開催の第36期定時株主総会において、取締役の報
    酬額について年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)
    とご承認いただいております。本株主総会では、これらの報酬枠の枠内にて、本制度を新たに
    導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認
    をお願いする予定です。


2.本制度の概要
     対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
 払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
     対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の枠内で年額30百万円以内とし、
 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年45,600株以内といたします(なお、
 当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事
 由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとしま
 す。)。
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期
間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地
位を喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会
決議の日の前営業日における、東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利と
ならない範囲において取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容と
して、次の事項が含まれることとします。
 ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
   株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3.当社の執行役員への適用
 本株主総会において本制度に係る議案が承認可決されることを条件として、当社の執行役員に
対しても、本制度と同様、譲渡制限付株式を付与する制度を導入する予定です。


                                        以   上