9787 イオンディライ 2019-07-23 16:30:00
第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について [pdf]

                                                         2019 年7月 23 日
各     位
                            会   社      名   イオンディライト株式会社
                                           代表取締役社長
                            代 表 者 名                        濵田 和成
                                           兼社長執行役員
                                            (コー ド番号 9787 東証第 一部 )
                                           取締役兼常務執行役員
                            お問合せ先          グループ戦略・デジタ      四方 基之
                                           ルソリューション統括
                                                    (TEL.03-6840-5712)




       第 13 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について

     当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条乃至第240条の規定に基づき、当社取締役
に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を
下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                   記


1.    新株予約権を発行する理由
       取締役に対する報酬制度については、当社の株価や業績との連動性をより一層高め、株価上
      昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、株
      価の上昇および業績向上への意欲や士気を高めることを目的としており、以下に記載のとおり、
      行使に際して払い込みをなすべき金額を、1株当り 0.5 円(分割前の株式換算で1株あたり1
      円)とする新株予約権を公正価値で発行いたします。


2.    新株予約権発行の要領
     (1) 新株予約権の名称
          イオンディライト株式会社第 13 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
     (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
          当社普通株式 11,000 株を上限とする。
     (3) 新株予約権の割当先およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
          当社取締役のうち 3 名に対して 110 個を上限に割り当てる。
     (4) 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
          新株予約権の1個当りの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100 株と
          する。
     (5) 新株予約権の発行価額
          割当日における会計上の公正な評価額で発行する。



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(6) 新株予約権の払込金額
  新株予約権は、割当日における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発行
 するため、新株予約権と引き換えに金銭の払い込みは要しない。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行また
 は移転する株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた
 金額とする。行使価額は、0.5 円とする。
(8) 新株予約権の権利行使期間
  2020 年6月 10 日から 2035 年6月 10 日までとする。
(9) 新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権者(新株予約権の割当てを受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時
 においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。但し当社の取締役及び
 監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとす
 る。
 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括行使することとし、これを分割して行使
 することはできないものとする。
(10) 新株予約権の消却事由および消却の条件
 ① 新株予約権者が新株予約権を行使しないまま、(8)及び(9)の①に定める新株予約権行使
 期間が経過した場合、新株予約権は消滅する。
 ② 新株予約権者が次のいずれかに該当した場合には、当社は取締役会決議により新株予約
 権者の新株予約権を無償で取得し消却することができる。
  (a) 法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
  (b) 禁錮以上の刑に処せられた場合
  (c) 当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾し
      た場合
  (d) (12)の②が適用される場合
  (e) 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部を放棄する旨を申し出た場合
(11) 新株予約権の譲渡の禁止
   新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものと
   する。
(12) 新株予約権の相続
 ① 新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名に
  限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。
   なお、新株予約権者の相続人は、相続開始後6ヶ月以内に、当社所定の手続きを行うもの
  とする。
 ② 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することがで



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  きない。
 ③ 相続に関する事項等における新株予約権者に関する本規程の各条項は、権利承継者につ
  いても適用されるものとする。
(13) 新株予約権証券の発行
  新株予約権者は、新株予約権に係わる新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。
(14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及
 び資本準備金
 ① 新株予約権が行使された場合、当社は、その目的となる数の当社普通株式を新株予約権
  者に対して新たに発行し、または当社の保有する自己株式の中から必要数の株式を新株予
  約権者に移転する。
   なお、新株発行によるか自己株式の移転によるかについては、当社の裁量判断による。
 ② 前項に基づき当社が新たに株式を発行する場合において当該発行価額中資本に組み入れ
  る額は、1株当たりの帳簿価額と行使価額との合計額(以下、「総価額」という。)の2分
  の1(1円未満の端数は切り上げる。
                  )とし、総価額から資本組入額を控除した額について
  は資本剰余金に組み入れるものとする。
(15) 新株予約権の割当日
   2020 年5月 10 日とする。


                                        以   上




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