9787 イオンディライ 2019-05-10 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 5 月 10 日
各   位
                     会   社       名   イオンディライト株式会社
                                     代表取締役社長
                     代 表 者 名                          濵田 和成
                                     兼社長執行役員
                                       (コー ド番号 9787 東証第 一部 )
                                     取締役兼常務執行役員
                    お問合せ先            グループ戦略・デジタル      四方 基之
                                     ソリューション統括
                                               (TEL.03-6840-5712)


                 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を2019年5月30日開催予定の
第46期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

1. 変更の理由
    当社は、積極的な投資を通じて持続的な成長を実現し、中長期的に株主価値を高め、会
   社の成長に合わせて株主の皆さまへの利益還元を拡大できるよう努めています。         資本効率
   に関する指標として自己資本利益率(ROE)を重視するとともに、成長投資と株主還元と
   のバランスを図り、連結配当性向 30%を基準に株主の皆さまへの安定的な配当を維持す
   ることを資本政策の基本方針としています。
    他方、 2019 年 4 月 5 日付「当社連結子会社における不適切な会計処理の判明および 2019
   年 2 月期決算発表の延期のお知らせ」       に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社カ
   ジタクにおいて、      不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。
   当社は 2019 年 4 月 11 日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当
   社と利害関係を有しない外部の専門家による特別調査委員会を設置し、現在、2019 年 2
   月期の連結財政状態および連結経営成績への影響額を含め、事態の解明に向けて調査に全面
   的に協力しております。現時点で 2019 年 2 月期の連結財政状態および連結経営成績が未
   確定の状況ではございますが、        前記のとおり、安定的な配当の維持という基本方針に則り、
   特別調査委員会の調査結果にかかわらず剰余金の処分として、直近の配当予想のとおり、
   前期末から 1 円増配となる 1 株当たり 32 円の期末配当を実施させていただきたいと考え
   ております。なお、上記金額は、会社法に基づく分配可能額の範囲内での金額と考えてお
   ります。
    しかしながら、このような状況下における剰余金の処分については、株主総会に諮り、
   株主の皆さまの承認をもって決定すべきと判断し「定款一部変更の件」を第 46 期定時株
   主総会に付議します。

2. 変更の内容
    別紙をご参照ください。

3. 日程(予定)
    定款変更のための株主総会開催日      2019 年 5 月 30 日(予定)
    定款変更の効力発生日           2019 年 5 月 30 日(予定)
                                                                以上
(別紙)
                             (変更箇所には下線を付しています。)
           現行定款                      変更案
第 6 章 計算                  第 6 章 計算


第 34 条(剰余金の配当等の決定機関)      第 34 条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第   当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第
1 項各号に定める事項については、法令に別     1 項各号に定める事項については、法令に別
段の定めのある場合を除き、株主総会の決議      段の定めのある場合を除き、取締役会の決議
によらず取締役会の決議により定める。        により定めることができる。