9787 イオンディライ 2021-05-28 15:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]
2021 年 5 ⽉ 28 ⽇
各 位
会 社 名 イオンディライト株式会社
代表取締役社⻑
代 表 者 名 濵⽥ 和成
兼社⻑執⾏役員
(コード番号 9787 東証第⼀部 )
常務執⾏役員
お問合せ先 佐⽅ 圭⼆
グループ戦略 ESG 統括
(TEL.03-6840-5712)
⽀配株主等に関する事項について
当社の⽀配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
記
1. 親会社、⽀配株主(親会社を除く。
)⼜はその他の関係会社の商号等 (2021 年2⽉ 28 ⽇現在)
議決権所有割合(%)
発⾏する株券が上場されている
名称 属性 直接 合算
計 ⾦融商品取引所等
保有分 対象分
株式会社東京証券取引所
イオン株式会社 親会社 55.28 0.94 56.22
市場第⼀部
※議決権所有割合は表⽰単位未満を四捨五⼊しています。
2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
当社の親会社はイオン株式会社であり、当社株式をイオン株式会社が 27,613 千株(議決権⽐率
55.28%)を保有しています。当社取締役会は社外取締役 4 名を含む 8 名の取締役で構成されており、
独⾃の経営判断を⾏うことができる状況にあります。さらに、社外監査役 2 名を選任、うち 1 名及び社
外取締役 4 名を独⽴役員に選任しており、経営判断のより⼀層の独⽴性を確保し、事業運営⾯における
経営判断や資⾦調達等については、当社独⾃の判断で⾏っています。
また、当社はイオン株式会社との兼任役員を 1 名受け⼊れておりますが、当社独⾃の経営判断を妨げ
るものではなく、親会社からの⼀定の独⽴性が確保されていると認識しております。
なお、イオン株式会社の「上場⼦会社のガバナンスに関する⽅針」は以下のとおりです。
「イオンは、
『お客さまを原点に平和を追求し、⼈間を尊重し、地域社会に貢献する』という基本理念
の下に、グループ会社の経営の⾃主性・独⾃性を重視し、分権制によるグループ経営を実践することで、
グループ全体の企業価値が向上するものと考え、創業以来これを実践してまいりました。
そのような中、親会社である当社は、グループガバナンスの透明性と経営のスピードを⾼めるため、
指名委員会等設置会社へ 2003 年にいち早く移⾏、さらに特定の事業に偏することなくグループ全体の
視点に⽴った経営を強化すべく 2008 年に純粋持株会社に移⾏し、グループ全体のシナジーを⾼めるた
めの経営諸施策を実施しております。
グループ会社のうち、特に事業・地域の特性を踏まえた⾃律的経営により持続的な成⻑が促進され、
1
資本市場からの規律によりその経営の質が向上すると⾒込まれるものについては上場⼦会社としており
ます。そして、上場⼦会社の少数株主保護の観点から、独⽴社外取締役の選任や独⽴役員による諮問委
員会の設置などを要請しております。
」
以上のとおり、当社はイオングループ各社との連携及びシナジーの最⼤化を図ることにより、少数株
主の利益につながるものと認識しております。
役員の兼務状況 (2021 年5⽉ 28 ⽇現在)
親会社等⼜は
役 職 ⽒ 名 就任理由
そのグループ企業での役職
会社経営に関わる豊富
イオン株式会社 執⾏役
な経験とリスクマネジ
⼈事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
取締役 渡邉 廣之 メントに関する幅広い
イオンフィナンシャルサービス株式会社
⾒識を当社の経営に反
取締役
映し強化するため
グループ経営の視点と
イオン株式会社 顧問
⾒識を当社の監査に反
監査役 ⻄松 正⼈ イオンモール株式会社 監査役
映し監督機能を強化す
イオン北海道株式会社 監査役
るため
イオン株式会社 顧問
豊富な経験と幅広い⾒識
イオンリテール株式会社 監査役
を当社の監査に反映する
監査役 河邉 有⼆ 株式会社ダイエー 監査役
と共に、監督機能を強化
イオンクレジットサービス株式会社
するため
監査役
3. ⽀配株主等との取引に関する事項
2021 年 5 ⽉ 20 提出の有価証券報告書 100 ページ、及び 101 ページに記載の「関連当事者との取
引」をご参照下さい。
4. ⽀配株主との取引等を⾏う際における少数株主保護の⽅策の履⾏状況
当社は、イオン株式会社(純粋持株会社)及び同社の連結⼦会社・持分法適⽤関連会社により構成
される企業グループに属しております。⽇常の事業運営にあたっては、独⾃の経営判断に基づき遂⾏
しつつ、事業運営における重要な問題については、イオン株式会社との協議、もしくはイオン株式会
社への報告を⾏っております。イオン株式会社、並びに同グループ企業の成⻑は当社にとって事業機
会の拡⼤に繋がります。
そのため、当社はイオングループ各社との連携及びシナジーの最⼤化を図ることが少数株主の利益
拡⼤に資するものと認識しております。当社コーポレートガバナンスガイドライン第 9 条「株主の利
益に反する取引の防⽌」に基づき、イオン株式会社及び同グループ企業との取引においても、少数株
主保護の観点から取引条件の経済合理性を担保すると共に、特に重要な契約については、株式会社東
京証券取引所の定めに基づく独⽴役員に指定している社外取締役及び社外監査役が出席する取締役
会の決議を経て締結しています。
以上
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