9787 イオンディライ 2021-05-19 15:00:00
第15回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について [pdf]

                                                         2021 年 5 ⽉ 19 ⽇
各 位
                         会    社   名   イオンディライト株式会社
                                      代表取締役社⻑
                         代 表 者 名                         濵⽥ 和成
                                      兼社⻑執⾏役員
                                       (コード番号 9787 東証第⼀部 )
                                      常務執⾏役員
                         お問合せ先                           佐⽅   圭⼆
                                      グループ戦略 ESG 統括

                                                (TEL.03-6840-5712)


      第 15 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発⾏について



 当社は、本⽇開催の取締役会において、会社法第236条乃⾄第240条の規定に基づき、当社取締役に対
し、株式報酬型ストックオプションとして発⾏する新株予約権について、具体的な発⾏内容を下記のと
おり決議しましたので、お知らせいたします。


                              記


1. 新株予約権を発⾏する理由
 取締役に対する報酬制度については、当社の株価や業績との連動性をより⼀層⾼め、株価上昇によ
るメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、株価の上昇およ
び業績向上への意欲や⼠気を⾼めることを⽬的としており、以下に記載のとおり、⾏使に際して払い
込みをなすべき⾦額を、1株当り 0.5 円(分割前の株式換算で1株あたり1円)とする新株予約権を
公正価値で発⾏いたします。


2. 新株予約権発⾏の要領
  (1) 新株予約権の名称
      イオンディライト株式会社第 15 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
  (2) 新株予約権の⽬的となる株式の種類及び数
      当社普通株式 5,300 株を上限とする。
  (3) 新株予約権の割当先およびその⼈数ならびに割り当てる新株予約権の数
      当社取締役のうち 2 名に対して 53 個を上限に割り当てる。
  (4) 新株予約権1個当たりの⽬的たる株式の数
      新株予約権の1個当りの⽬的たる株式の数(以下、
                            「付与株式数」という。
                                      )は、100 株と
      する。
  (5) 新株予約権の発⾏価額
      割当⽇における会計上の公正な評価額で発⾏する。
  (6) 新株予約権の払込⾦額
      新株予約権は、割当⽇における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発⾏する




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 ため、新株予約権と引き換えに⾦銭の払い込みは要しない。
(7) 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の⾏使に際して払い込みをなすべき⾦額は、新株予約権の⾏使により発⾏または
 移転する株式1株あたりの払込⾦額(以下、
                    「⾏使価額」という。)に付与株式数を乗じた⾦額
 とする。⾏使価額は、0.5 円とする。
(8) 新株予約権の権利⾏使期間
  2022 年6⽉ 10 ⽇から 2037 年6⽉ 10 ⽇までとする。
(9) 新株予約権の⾏使の条件
 ① 新株予約権者(新株予約権の割当てを受けた取締役をいう。以下同じ。
                                  )は、権利⾏使時に
   おいても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。但し当社の取締役及び監
   査役を退任した場合であっても、退任⽇から5年以内に限って権利⾏使ができるものとする。
 ② 新株予約権については、その数の全数につき⼀括⾏使することとし、これを分割して⾏使
   することはできないものとする。
(10) 新株予約権の消却事由および消却の条件
 ① 新株予約権者が新株予約権を⾏使しないまま、(8)及び(9)の①に定める新株予約権⾏使
   期間が経過した場合、新株予約権は消滅する。
 ② 新株予約権者が次のいずれかに該当した場合には、当社は取締役会決議により新株予約権
   者の新株予約権を無償で取得し消却することができる。
   (a) 法令または当社の内部規律に対する重⼤な違反⾏為があった場合
   (b) 禁錮以上の刑に処せられた場合
   (c) 当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使⽤⼈に就任しまたは就任することを承諾し
     た場合
   (d) (12)の②が適⽤される場合
   (e) 新株予約権者が当社所定の書⾯により新株予約権の全部を放棄する旨を申し出た場合
(11) 新株予約権の譲渡の禁⽌
   新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものと
   する。
(12) 新株予約権の相続
 ① 新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続⼈のうち1名に限
   り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。
    なお、新株予約権者の相続⼈は、相続開始後6ヶ⽉以内に、当社所定の⼿続きを⾏うも
   のとする。
 ② 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続⼈は新株予約権を相続することができ
   ない。
 ③ 相続に関する事項等における新株予約権者に関する本規程の各条項は、権利承継者につい
   ても適⽤されるものとする。
(13) 新株予約権証券の発⾏
   新株予約権者は、新株予約権に係わる新株予約権証券の発⾏請求を⾏わないものとする。
(14) 新株予約権の⾏使により新たに当社普通株式を発⾏する場合において増加する資本⾦及び
   資本準備⾦




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 ① 新株予約権が⾏使された場合、当社は、その⽬的となる数の当社普通株式を新株予約権者
  に対して新たに発⾏し、または当社の保有する⾃⼰株式の中から必要数の株式を新株予約権
  者に移転する。
   なお、新株発⾏によるか⾃⼰株式の移転によるかについては、当社の裁量判断による。
 ② 前項に基づき当社が新たに株式を発⾏する場合において当該発⾏価額中資本に組み⼊れる
   額は、1株当たりの帳簿価額と⾏使価額との合計額(以下、
                             「総価額」という。
                                     )の2分の
   1(1円未満の端数は切り上げる。
                  )とし、総価額から資本組⼊額を控除した額については
   資本剰余⾦に組み⼊れるものとする。
(15) 新株予約権の割当⽇
   2022 年5⽉ 10 ⽇とする。


                                       以 上




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