9787 イオンディライ 2021-04-09 15:00:00
第14 回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について [pdf]
2021 年 4 ⽉ 9 ⽇
各 位
会 社 名 イオンディライト株式会社
代表取締役社⻑
代 表 者 名 濵⽥ 和成
兼社⻑執⾏役員
(コード番号 9787 東証第⼀部 )
執⾏役員
お問合せ先 ⾖鞘 亮⼆
グループ財務経理本部⻑
(TEL.03-6840-5712)
第 14 回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発⾏について
当社は、本⽇開催の取締役会において、会社法第 361 条に規定する取締役が受ける報酬として当
社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを⽬的とした第 14 回新株予約権を会社法第 236
条乃⾄第 240 条の規定に基づき下記のとおり発⾏する旨を決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
1. 新株予約権を発⾏する理由
取締役に対する報酬制度については、当社の株価や業績との連動性をより⼀層⾼め、株価上昇によ
るメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、株価の上昇お
よび業績向上への意欲や⼠気を⾼めることを⽬的としております。以下に記載のとおり、⾏使に際
して払い込みをなすべき⾦額を、1株当り 0.5 円(分割前の株式換算で1株当たり1円)とする新
株予約権を公正価値で発⾏いたします。
2. 新株予約権発⾏の要領
(1) 新株予約権の割当先およびその⼈数
当社取締役のうち 2 名
(2) 新株予約権の⽬的となる株式の種類及び数
新株予約権の⽬的となる株式は、当社普通株式 9,200 株とする。また、新株予約権1個当たり
の株式数は 100 株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を⾏う場合、次の算式により⽬的となる株式の数を調整
するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で⾏使されていない新株
予約権の⽬的となる株式の数について⾏われ、調整の結果⽣じる1株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の⽐率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を⾏い新株予約権が承継される場合、または当社が吸
収分割もしくは新設分割を⾏う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする
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場合、当社は必要と認められる株式数の調整を⾏う。
(3) 新株予約権の総数
新株予約権の個数は、92 個とする。
(4) 新株予約権の払込⾦額および出資される財産の価額またはその算定⽅法
① 新株予約権の発⾏価額
新株予約権の発⾏価額は発⾏⽇における当社普通株式の⼀株あたりの終値に基づくブラッ
ク・ショールズ・モデル等の算出⽅法による公正価額とする。
② 新株予約権の発⾏価額の払い込み
新株予約権の発⾏価額の払い込みは、取締役会の指定した新株予約権の払込債務のみに充
当することができる旨の条件付で付与された報酬請求権との相殺のみによるものとする。
払込期⽇は特に定めず、新株予約権の発⾏を求める意思表⽰には当該相殺の意思表⽰が当
然に含まれるものとする。
③ 新株予約権の⾏使に際して払い込みをなすべき⾦額
新株予約権1個当たりの払込⾦額は、1株あたりの払込⾦額 0.5 円(2007 年 12 ⽉1⽇株
式分割により調整した払込⾦額であり、分割前の1株に対しては1円)に(2)に定める新株
予約権 1 個当たりの株式数を乗じた⾦額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を⾏う場合、次の算式により1株当たりの払込⾦額
を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込⾦額=調整前払込⾦額×(1÷分割(または併合)の⽐率)
(5) 新株予約権の権利⾏使期間
2021 年6⽉ 10 ⽇から 2036 年6⽉ 10 ⽇までとする。
(6) 新株予約権の⾏使の条件
① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。
)は、権利⾏使時におい
ても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。但し当社の取締役及び監査
役を退任した場合であっても、退任⽇から5年以内に限って権利⾏使ができる。
② 新株予約権については、その数の全数につき⼀括⾏使することとし、これを分割して⾏使
することはできないものとする。
(7) 新株予約権の消却事由および消却の条件
① 新株予約権者が新株予約権を⾏使しないまま、(5)及び(6)の①に定める新株予約権⾏使期
間が経過した場合、新株予約権は消滅する。
② 新株予約権者が次のいずれかに該当した場合には、当社は取締役会決議により新株予約権
者の新株予約権を無償で取得し消却することができる。
(a) 法令または当社の内部規律に対する重⼤な違反⾏為があった場合
(b) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(c) 当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使⽤⼈に就任しまたは就任することを承諾
した場合
(d) (10)の②が適⽤される場合
(e) 新株予約権者が当社所定の書⾯により新株予約権の全部を放棄する旨を申し出た場
合
(8) 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦および資本準備⾦の額
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① 新株予約権が⾏使された場合、当社は、その⽬的となる数の当社普通株式を新株予約権者
に対して新たに発⾏し、または当社の保有する⾃⼰株式の中から必要数の株式を新株予約
権者に移転する。
なお、新株発⾏によるか⾃⼰株式の移転によるかについては、当社の裁量判断による。
② 前項に基づき当社が新たに株式を発⾏する場合において当該発⾏価額中資本に組み⼊れる
額は、1株当たりの帳簿価額と⾏使価額との合計額(以下、
「総価額」という。
)の2分の
1(1円未満の端数は切り上げる。
)とし、総価額から資本組⼊額を控除した額については
資本剰余⾦に組み⼊れるものとする。
(9)新株予約権の譲渡禁⽌
新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、
またはこれを担保に供することはできないものとする。
(10)新株予約権の相続
① 新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続⼈のうち 1 名に限
り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。
なお、新株予約権者の相続⼈は、相続開始後6ヶ⽉以内に、当社所定の⼿続きを⾏うもの
とする。
② 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続⼈は新株予約権を相続することができ
ない。
③ 相続に関する事項等における新株予約権者に関する本規程の各条項は、権利承継者につい
ても適⽤されるものとする。
(11)新株予約権証券の発⾏
新株予約権者は、新株予約権に係わる新株予約権証券の発⾏請求を⾏わないものとする。
(12)新株予約権の割当⽇
新株予約権の割当⽇及び発⾏⽇は 2021 年5⽉ 10 ⽇とする。
以上
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