9782 J-ディーエムエス 2019-05-22 15:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年5月 22 日

 各    位

                                   会 社 名 株式会社ディーエムエス
                                   代表者名 代表取締役社長 山本 克彦
                                  (コード 9782 JASDAQ)
                                   問合せ先
                                   役職・氏名 管理本部長 橋本 竜毅
                                   電話03-3293-2961


                 定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年6月 21 日開催
予定の第 60 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。

                           記

1. 定款変更の理由
(1) 当社事業の現状に即し、  事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、
    現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
(2)インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインタ
    ーネットで開示することにより、提供したものとみなすことができるようにするための規定を
    新設し、現行定款第 14 条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

2.定款変更の内容
  変更の内容は「別紙」のとおりであります。

3. 日程
  定款変更のための定時株主総会開催日       2019 年6月 21 日
  定款変更の効力発生日              2019 年6月 21 日
別紙
                                    (下線部分は変更部分を示しております。
                                                      )



       現         行          定   款     変              更        案
     (目的)                           (目的)
     第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と         第2条         (現行どおり)
     する。
     (1)~(27)    (省略)               (1)~(27)    (現行どおり)
                 (新設)               (28)旅行サービス手配業
     (28)        (省略)               (29)        (現行どおり)


                                    (株主総会参考書類等のインターネット開示と
                                    みなし提供)
                 (新設)               第 14 条   当会社は、株主総会の招集に際し、株
                                             主総会参考書類、事業報告、計算書類
                                             および連結計算書類に記載または表示
                                             をすべき事項に係る情報を、法務省令
                                             に定めるところに従いインターネット
                                             を利用する方法で開示することによ
                                             り、株主に対して提供したものとみな
                                             すことができる。


     第 14 条~第 32 条   (省略)           第 15 条~第 33 条   (現行どおり)



                                                                  以   上