9766 コナミ HD 2021-05-13 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021年5月13日
各   位
                              会   社   名   コナミホールディングス株式会社
                              代 表 者 名     代表取締役社長    東 尾 公 彦
                                            (コード:9766、東証第一部)
                              問 合 せ 先     執行役員総務本部長 米山       新一郎
                                              (TEL.03-6636-0573)


         監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移
行すること、および本年6月24日開催予定の当社第49回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」)に監
査等委員会への移行に必要な所要の変更等を内容とする「定款一部変更の件」を付議することを決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1. 監査等委員会設置会社への移行について


(1)移行の目的
     取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等
     委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。


(2)移行の時期
     本定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に
     移行する予定です。


2. 定款の一部変更


(1)変更の理由
     監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並び
     に監査役および監査役会に関する規定の削除等を行います。その他、上記変更に伴い条数等の変更
     を行うとともに、一部字句の整理、変更等所要の変更を行います。


(2)変更の内容
     現行定款の一部を別紙のとおり改めたいと存じます。
     なお、本定款変更は本定時総会終結の時に効力が発生するものといたします。


                                                         以   上
別紙(定款変更の内容)
                                  (下線は変更部分を示します。)
    現    行     定     款       変       更       案
         第1章 総則                   第1章 総則
 第1条~第3条(条文省略)            第1条~第3条(現行どおり)

 (機関)                    (機関)
 第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会お 第4条 当会社は、取締役会、監査等委員会および
    よび会計監査人を置く。             会計監査人を置く。

 第5条~第18条(条文省略)           第5条~第18条(現行どおり)

      第4章 取締役および取締役会           第4章 取締役および取締役会
 (取締役の員数)                 (員数)
 第19条 当会社の取締役は12名以内とする。   第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締
                              役を除く。)は12名以内とする。
   2.(新設)                     2.当会社の監査等委員である取締役は、5
                               名以内とする。

 (取締役の選任)                (選任)
 第20条 当会社の取締役は株主総会において選任 第20条 当会社の取締役は、監査等委員である取
     する。                     締役とそれ以外の取締役とを区別して、株
                             主総会において選任する。
     2.(条文省略)                2.(現行どおり)
     3.(条文省略)                3.(現行どおり)

 (取締役の任期)                 (任期)
 第21条 当会社の取締役の任期は、選任後1年以内 第21条 当会社の取締役(監査等委員である取締
     に終了する事業年度のうち最終のものに関      役を除く。 の任期は、
                                   )     選任後1年以内に終
     する定時株主総会の終結の時までとする。      了する事業年度のうち最終のものに関する
                              定時株主総会の終結の時までとする。
     2.(新設)                   2.当会社の監査等委員である取締役の任
                               期は、選任後2年以内に終了する事業年
                               度のうち最終のものに関する定時株主総
                               会終結の時までとする。
     3.(新設)                   3.任期の満了前に退任した監査等委員で
                               ある取締役の補欠として選任された監査
                               等委員である取締役の任期は、退任した
                               監査等委員である取締役の任期の満了す
                               る時までとする。
     4.(新設)                   4.補欠の監査等委員である取締役の予選
                               の効力は、当該選任のあった株主総会後、
                               2年後の定時株主総会開始の時までとす
                               る。

 (代表取締役および役付取締役)          (代表取締役および役付取締役)
 第22条 当会社の取締役会は、その決議によって代 第22条 当会社の取締役会は、その決議によって
     表取締役を選定する。               取締役(監査等委員である取締役を除く。)
                              の中から代表取締役を選定する。
     2.当会社の取締役会は、その決議によって     2.当会社の取締役会は、その決議によって
      取締役社長およびその他の役付取締役を       取締役(監査等委員であ る取締役を除
      定めることができる。               く。 の中から取締役社長およびその他の
                                 )
                               役付取締役を定めることができる。
   現     行     定    款        変        更        案
(取締役会の招集および議長)           (取締役会の招集および議長)
第23条(条文省略)               第23条(現行どおり)
    2.当会社の取締役会の招集通知は、各取締     2.当会社の取締役会の招集通知は、各取締
     役および各監査役に対して、会日の3日前      役に対して会日の3日前までに発する。
     までに発する。ただし、緊急の必要がある      ただし、緊急の必要があるときは、これを
     ときは、これを短縮することができる。       短縮することができる。
    3.取締役および監査役の全員の同意がある     3.取締役の全員の同意があるときは、招集
     ときは、招集の手続を経ないで取締役会を      の手続を経ないで取締役会を開催するこ
     開催することができる。              とができる。

第24条および第25条(条文省略)         第24条および第25条(現行どおり)

(報酬等)                    (報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
    価として当会社から受け取る財産上の利益      対価として当会社から受け取る財産上の利
    (以下、「報酬等」という。)は、株主総会     益(以下、「報酬等」という。)は、監査等
    の決議によって定める。              委員である取締役とそれ以外の取締役を区
                             別して、株主総会の決議によって定める。

(社外取締役との責任限定契約)           (非業務執行取締役との責任限定契約)
第27条 当会社は、会社法427条第1項の規定によ 第27条 当会社は、会社法427条第1項の規定によ
    り、社外取締役との間で、会社法423条第1     り、取締役(業務執行取締役等である者を除
    項の賠償責任を法令の定める限度額に限定       く。)との間で、会社法423条第1項の賠償
    する契約を締結することができる。          責任を法令の定める限度額に限定する契約
                              を締結することができる。

(新設)                      (重要な業務執行の決定の委任)
                          第28条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規
                              定により、取締役会の決議によって重要な
                              業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を
                              除く。 の決定の全部または一部を取締役に
                                 )
                              委任することができる。


     第5章 監査役および監査役会       (削除)
(監査役の員数)                  (削除)
第28条 当会社の監査役は5名以内とする。

(監査役の選任)                 (削除)
第29条 当会社の監査役は株主総会において選任
    する。
    2.当会社の監査役の選任決議には、議決権
     を行使することができる株主の議決権の
     3分の1以上を有する株主の出席を要し、
     その議決権の過半数で行う。

(監査役の任期)                 (削除)
第30条 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内
    に終了する事業年度のうち最終のものに関
    する定時株主総会の終結の時までとする。
    2.任期満了前に退任した監査役の補欠とし
     て選任された監査役の任期は、退任した監
     査役の任期の満了する時までとする。
   現     行    定    款        変         更       案
(常勤監査役)                  (削除)
第31条 監査役会は、その決議によって常勤監査役
    を選定する。

(監査役会の招集通知)              (削除)
第32条 当会社の監査役会の招集通知は、各監査役
    に対して、会日の3日前までに発する。ただ
    し、緊急の必要があるときは、これを短縮す
    ることができる。
    2.監査役全員の同意があるときは、招集の
     手続を経ないで監査役会を開催すること
     ができる。

(監査役会規則)                 (削除)
第33条 当会社の監査役会に関する事項は、法令ま
    たは本定款に定めがあるもののほか、監査役
    会の定める監査役会規則による。

(報酬等)                    (削除)
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ
    て定める。


(社外監査役の責任限定契約)           (削除)
第35条 当会社は、会社法第427条第1項の規程
    により、社外監査役との間で、会社法第42
    3条第1項の賠償責任を法令の定める限度
    額に限定する契約を締結することができる。

(新設)                           第5章 監査等委員会
(新設)                    (常勤の監査等委員)
                        第29条 監査等委員会は、その決議によって常勤
                            の監査等委員を選定することができる。

(新設)                    (監査等委員会の招集手続)
                        第30条 当会社監査等委員会の招集通知は、各監
                            査等委員に対して会日の3日前までに発す
                            る。ただし、緊急の必要があるときは、これ
                            を短縮することができる。
                            2.監査等委員の全員の同意があるときは、
                             招集の手続きを経ないで監査等委員会を
                             開催することができる。

(新設)                    (監査等委員会規則)
                        第31条 当会社の監査等委員会に関する事項は、
                            法令または本定款に定めがあるもののほ
                            か、監査等委員会の定める監査等委員会規
                            則による。

          第6章 計算                    第6章 計算
第36条~第39条(条文省略)         第32条~第35条   (現行どおり)