9765 オオバ 2019-08-27 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社 オ オ バ
代表者名 代表取締役社長執行役員(CEO) 辻本 茂
(コード:9765 東証第1部)
問合せ先 常務取締役執行役員企画本部長(CFO) 西垣 淳
(TEL.03-5931-5888)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年 8 月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条
の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権に
ついて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役及び執行役員の報酬制度において、当社の株価や業績との連動性を引き上げ、株価
上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクを株主と共有することにより、株価上昇および業
績向上への意欲や士気を高めることを目的とする。
Ⅱ.新株予約権の募集事項
1.新株予約権の名称
株式会社オオバ 2019 年度新株予約権
2.新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数
値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗
じた金額とする。
(
C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d − σ T )
ここで、
S σ2
r − q +
ln + T
X 2
d=
σ T
(1) 1株当たりのオプション価格( C )
(2) 株価( S ):2019 年 9 月 12 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格( X ):1円
(4) 予想残存期間( T ):6.0 年
(5) ボラティリティ( σ ):6.0 年間(2013 年 9 月 13 日から 2019 年 9 月 12 日まで)
の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株
価変動率
(6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り( q ):1株当たりの配当金(直前期の実績配当金)÷上記(2)に定め
る株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数( N (⋅) )
なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、割当てを受ける者が当社に対し
て有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。
3.新株予約権の割当日
2019 年 9 月 12 日
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
三井住友信託銀行株式会社 新宿西口支店 東京都新宿区西新宿1丁目1番4号
5.募集対象者
当社の取締役7名(社外取締役を含む)及び執行役員12名
6.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 1,000株とする。
なお、総会決議の日(以下「決議日」という。)後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償
割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株
式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目
的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端
数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に
準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される
ものとする。
(2)新株予約権の総数
200個とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。ただし、
上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して
払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。 )に各新株予約権の目的である株式の
数を乗じた価額とし、行使価額は、金1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
2019 年 9 月 13 日から 2049 年 9 月 12 日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあ
たるときは、その前営業日を最終日とする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事
項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② 新株予約権者は、株式会社オオバの取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日
間に限り新株予約権を行使することができる。
③ その他の行使の条件は、「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7)新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が以下に定める事由に基づいて権利を喪失した場合には、当社は新株予約権を無
償で取得することができる。
イ 刑法犯のうち、重大な事犯があったと認められる場合。
ロ 当社又は当社の子会社若しくは関連会社等において重大な善管注意義務違反を犯した場合、
当社又は当社の子会社若しくは関連会社等の内外を問わず不正又は不法な行為により当社の
信用を著しく毀損した場合、当社又は当社の子会社若しくは関連会社等の就業規則その他社
内規則により懲戒解雇または諭旨退職の制裁を受けた場合その他これらに準ずる事由がある
場合。
ハ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄する旨を当社に申し出た場合。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、また
は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当
社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨
を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付す
るものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式
会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの
とする。
7. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場
合には、会社法の規定及び本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適
切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとす
る。
8.その他、本募集新株予約権に関し必要な事項は代表取締役社長執行役員に一任する。
以上