9765 オオバ 2019-03-29 13:00:00
生産緑地問題のワンストップ解決のため、当社自ら事業参画した個人施行同意施行方式による土地区画整理事業の施行認可のお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社 オ オ バ
代表者名 代表取締役社長執行役員(CEO) 本 茂
(コード:9765 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員営業本部長 清水 雄
(TEL:03-5931-5937)
生産緑地問題のワンストップ解決のため、
当社自ら事業参画した個人施行同意施行方式による
土地区画整理事業の施行認可のお知らせ
まちづくり総合建設コンサルタントの株式会社オオバ(本社・東京都千代田区、社長・ 本茂)
は、都市農地における生産緑地所有者に対するコンサルティングサービスとして2015年8月に
「生産緑地パートナーズ」を立ち上げ、「まちづくり設計」、「土地区画整理」、「不動産活
用」、「相続税務」のノウハウを活用した顧客堤案を行ってまいりました。
今般、生産緑地コンサルティング事業において、2018年6月25日付けリリースでお知らせした、
当社自ら事業参画した個人施行同意施行方式による越谷市恩間中道土地区画整理事業が施行認可
されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.生産緑地の課題概要
生産緑地とは、都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止、将来の公共施設整備に
対する土地の確保を目的として、市街化地域内の農地を対象に指定される地区で、東京都内 約
3,200ha・約11,500箇所(2016年4月1日現在、「民有地の緑の保全・創出」東京都都市整備局よ
り)、埼玉県内 約1,700ha・約7,000地区(2017年12月31日現在、「生産緑地地区」埼玉県HPよ
り)が指定されています。
この指定により、農地所有者は固定資産税・相続税の減税が受けられるメリットがある一方、
基本的には営農義務が終生にわたって生じることや、相続税の納税猶予制度を併用している場合、
生産緑地の解除に当たっては猶予開始時期にさかのぼって利子が課税させる「さかのぼり課税」
等の問題があります。
その他、都市農地の不採算問題、高齢者問題、後継者問題等があいまって、所有者の事情によ
り解除したくても解除できない生産緑地が数多く存在しています。
2.生産緑地土地区画整理事業の概要
(1)地権者
個人(1名)
(2)事業予定地
埼玉県越谷市
(3)事業区域面積
約5,750㎡
(4)施行認可公告の日
2019年3月28日
(5)事業期間
2019年3月28日~2020年9月30日(予定)
(6)事業の特徴
本事業は、地権者1名の個人施行土地区画整理事業であり、生産緑地問題・相続問題・公共
用地整備を解決する個人向けオーダーメイド型土地区画整理事業であります。
同意施行方式を採用することにより、当社自身が土地区画整理事業の施行者となり、地権者
のリスクと事務手続き等の手間をなくすことで効率的な事業執行が可能となります。
⼟地区画整理事業⼿法を活⽤した課題解決型の個⼈向けまちづくり提案
(①⽣産緑地問題+②相続問題+③公共⽤地整備+④同意施⾏)
(7)業務の内容
本事業では、建設コンサルタントとしての調査設計・事務業務の他、建設業ライセンスを活か
した造成工事の施工まで全ての業務を当社が行います。
更に同意施行方式の採用により、業務対価にかかる保留地は当社が施行者として全て取得し
ますので、真のワンストップとしてのスムーズな事業施行が可能となります。
3.今後の見通し
本事業が当事業年度の業績に与える影響は軽微であります。なお、本事業は中長期的に当社の
業績に資するものと考えております。
今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。
以上