9761 東海リース 2019-04-26 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

   各位                                                              2019 年 4 月 26 日

                                         会社名       東海リース株式会社
                                         代表者名      代表取締役社長 塚本           博亮
                                         (コード番号      9761   東証第 2 部)
                                         問合せ先     取締役総務部長 大西 泰史
                                                  電 話 番 号 06- 6352- 0001



                 役員退職慰労金制度の廃止及び
             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当 社 は 、 2019 年 4 月 26 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 役 員 報 酬 制 度 の 見 直 し を 行 い 、 そ の 一
環として、役員退職慰労金制度の廃止の決議及び当該廃止に伴う打ち切り支給をすること並び
に 譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 制 度( 以 下「 本 制 度 」と い い ま す 。)の 導 入 を 決 議 し 、本 制 度 に 関 す る 議
案 を 2019 年 6 月 27 日 開 催 予 定 の 第 51 回 定 時 株 主 総 会 ( 以 下 「 本 株 主 総 会 」 と い い ま す 。 に
                                                                                )
付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                                         記

 1.役員退職慰労金制度の廃止について
     当 社 は 、 役 員 報 酬 制 度 の 見 直 し の 一 環 と し て 、 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 を 2019 年 6 月 27 日
   開催予定の本株主総会の終結の時をもって廃止することといたします。それに伴い、在任
   中 の 取 締 役 及 び 監 査 役( 以 下「 対 象 者 」と い い ま す 。)に つ い て 、同 制 度 廃 止 の 時 ま で の 在
   任期間を対象に、一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金の打切り支給を行うこ
   ととし、本株主総会においてご承認を得た上で、各対象者の退任時に支給いたします。
     なお、当該制度廃止に伴う業績への影響は軽微です。


 2.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
 (1)本制度の導入目的等
   ①本制度の導入目的
        本 制 度 は 、当 社 の 社 外 取 締 役 を 除 く 取 締 役( 以 下「 対 象 取 締 役 」と い い ま す 。)を 対 象
     に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役
     員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めること
     を目的とした制度です。
   ②本制度の導入条件
        本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として
     支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給するこ
     とにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
        な お 、1992 年 6 月 26 日 開 催 の 第 24 回 定 時 株 主 総 会 に お い て 、当 社 の 取 締 役 の 報 酬 額
     は 年 額 300 百 万 円 以 内 と ご 承 認 を い た だ い て お り ま す が 、 本 株 主 総 会 で は 、 本 制 度 を 新
     たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠
     を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
(2)本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財
  産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
   本 制 度 に 基 づ き 対 象 取 締 役 に 対 し て 支 給 す る 金 銭 報 酬 債 権 の 総 額 は 、 額 30 百 万 円 以
                                                                年
  内( た だ し 、使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 分 給 与 を 含 み ま せ ん 。)と い た し ま す 。各 対 象 取
  締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
   本 制 度 に よ り 、 社 が 新 た に 発 行 又 は 処 分 す る 普 通 株 式 の 総 数 は 、 17,000 株 以 内 た
                当                                           年            (
  だし、 株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割 当
     本                                  (
  社の普通株式の無償割当てを含みます。)又 は 株 式 併 合 が 行 わ れ た 場 合 、当 該 効 力 発 生 日
  以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整
  します。)と し 、そ の 1 株 当 た り の 払 込 金 額 は 、各 取 締 役 会 決 議 の 日 の 前 営 業 日 に お け る
  東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
  それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に
  特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
   ま た 、本 制 度 に よ る 当 社 の 普 通 株 式( 以 下「 本 株 式 」と い い ま す 。)の 発 行 又 は 処 分 に
  当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間におい
  て、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、
                         )
  担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が
  本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結される
  ことを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処
  分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開
  設する専用口座で管理される予定です。



                                                                       以   上