9761 東海リース 2021-04-30 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 30 日
各 位
会社名 東海リース株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 博亮
(コード番号:9761 東証 2 部)
問合せ先 取締役総務部長 大西 泰史
(TEL 06-6352-0001)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の当社第53回定時株
主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせい
たします。
記
1.定款変更の目的
(1)当社は、2021年4月30日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関す
るお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を
取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通
じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年6月29日開催予定の
当社第53回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に
移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査
等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に
関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、変更案第8条を新設するもので
あります。
(3)取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、
取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、および当社と業務
執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定として、変更案第29条
を新設するものであります。なお、当該新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
(4)その他、上記の各変更に伴う条数の変更、条文の加除、文言の整理、字句の修正等所要の
変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年6月29日(火)
定款変更の効力発生日 2021年6月29日(火)
以 上
【別 紙】定款変更の内容 (下線は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第1条 (条文省略) 第1条 (現行どおり)
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。 とする。
1.仮設建物の賃貸業 (1)仮設建物の賃貸業
2.仮設建物の製作並びに販売 (2)仮設建物の製作ならびに販売
3.仮設建物の建築業 (3)仮設建物の建築業
4.仮設建物の設計、監理 (4)仮設建物の設計、監理
5.什器備品の賃貸業並びに販売 (5)什器備品の賃貸業ならびに販売
6.建築機械工具の賃貸業 (6)建築機械工具の賃貸業
7.精密機械器具の賃貸業 (7)精密機械器具の賃貸業
8.仮設建物、什器備品、建築機械工具並び (8)仮設建物、什器備品、建築機械工具な
に精密機械器具の輸出入 らびに精密機械器具の輸出入
9.建築用石材並びに非金属鉱産物の輸出 (9)建築用石材ならびに非金属鉱産物の
入および販売 輸出入および販売
10.建築工事、土木工事、大工工事、左官工 (10)建築工事、土木工事の請負および設
事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、 計、施工
電気工事、管工事、タイル・れんが・ブ
ロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、
舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、
ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装
仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工
事、電気通信工事、造園工事、さく井工
事、建具工事、水道施設工事、消防施設
工事、清掃施設工事の請負および設計、
施工
11.~12.(条文省略) (11)~(12)(現行どおり)
第3条 (条文省略) 第3条 (現行どおり)
現行定款 変更案
(機関の設置) (機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほ 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほ
か、取締役会、監査役、監査役会及び会 か、次の機関をおく。
計監査人を置く。 (1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人
第5条 (条文省略) 第5条 (現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
第6条~第7条 (条文省略) 第6条~第7条 (現行どおり)
(新設) (単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満
株式について、次に揚げる権利以外の
権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に揚げる
権利
(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による
請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株
式の割当ておよび募集新株予約権の
割当てを受ける権利
第8条~第9条 (条文省略) 第9条~第 10 条 (現行どおり)
(基準日) (削除)
第 10 条 当会社は、毎年 3 月 31 日の株主名簿
に記録された株主をもって、定時株主
総会において権利を行使することが
できる株主とする。
2.本定款に定めのある場合のほか、必要が
あるときは、取締役会の決議によりあ
現行定款 変更案
らかじめ公告して、臨時に基準日を定
めることができる。
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(招集) (招集)
第 11 条 (条文省略) 第 11 条 (現行どおり)
(新設) (定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準
日は、毎年 3 月 31 日とする。
第 12 条 (条文省略) 第 13 条 (現行どおり)
(招集権者および議長) (招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、取締役社長が招集し、そ 第 14 条 株主総会は、取締役社長が招集し、そ
の議長となる。取締役社長に事故があ の議長となる。
るときは、取締役会においてあらかじ
め定めた順序により、他の取締役がこ
れに代わる。
(新設) 2.取締役社長に事故があるときは、取締役
会においてあらかじめ定めた順序によ
り、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法) (決議の方法)
第 14 条 株主総会の決議は、法令または定款に 第 15 条 株主総会の決議は、法令または定款に
別段の定めがある場合を除き、出席し 別段の定めがある場合を除き、出席し
た株主の議決権の過半数をもって行 た議決権を行使することができる株
う。 主の議決権の過半数をもって行う。
2.(条文省略) 2.(現行どおり)
(参考書類等のインターネット開示) (株主総会参考書類等のインターネット開示)
第 15 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書 第 16 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書
類、連結計算書類及び事業報告に記載 類、連結計算書類および事業報告に記
または表示すべき事項に係る情報を、 載または表示すべき事項に係る情報
現行定款 変更案
法務省令の定めるところにより、イン を、法務省令の定めるところにより、
ターネットで開示することができる。 インターネットで開示することがで
きる。
第 16 条~第 17 条 (条文省略) 第 17 条~第 18 条 (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数) (取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取
締役を除く。
)は、10 名以内とする。
(新設) 2.当会社の監査等委員である取締役は、5
名以内とする。
(取締役の選任) (取締役の選任)
第 19 条 (新設) 第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを区別して、株主
総会において選任する。
取締役の選任は、株主総会において、議決権 2.(現行どおり)
を行使することができる株主の議決権の 3
分の 1 以上を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。
2.(条文省略) 3.(現行どおり)
(取締役の任期) (任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除
了する事業年度のうち最終のものに く。 の任期は、
) 選任後1年以内に終了
関する定時株主総会の終結の時まで する事業年度のうち最終のものに関
とする。 する定時株主総会の終結の時までと
する。
(新設) 2.監査等委員である取締役の任期は、選任
後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終
現行定款 変更案
結の時までとする。
2.補欠または増員のため選任された取締 (削 除)
役の任期は、現任取締役の任期の満了
する時までとする。
(新設) 3.任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監
査等委員である取締役の任期は、退任
した監査等委員である取締役の任期の
満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第 21 条 当会社に取締役社長 1 名を、必要に応 第 22 条 当会社に取締役社長 1 名を、必要に応
じて取締役会長、取締役副社長、専務 じて取締役会長、取締役副社長、専務
取締役および常務取締役各若干名を 取締役および常務取締役各若干名を
置き、取締役会の決議により取締役の 置き、取締役会の決議により取締役
中から選定する。 (監査等委員である取締役を除く。)
の中から選定する。
2.(条文省略) 2.(現行どおり)
3.(条文省略) 3.(現行どおり)
4.(条文省略) 4.(現行どおり)
(取締役会の招集および議長) (取締役会の招集および議長)
第 22 条 (条文省略) 第 23 条 (現行どおり)
2.取締役会の招集通知は、各取締役および 2.取締役会の招集通知は、各取締役に対し
各監査役に対して会日の 3 日前までに て会日の 3 日前までに発するものとす
発するものとする。ただし、緊急の必要 る。ただし、緊急の必要がある場合は、
がある場合は、この期間を短縮するこ この期間を短縮することができる。
とができる。
(新設) 3.取締役の全員の同意があるときは、招集
の手続きを経ないで取締役会を開催す
現行定款 変更案
ることができる。
(取締役会の決議の方法) (取締役会の決議の方法)
第 23 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わること
出席し、その出席取締役の過半数をも ができる取締役の過半数が出席し、そ
ってこれを行う。 の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略) (取締役会の決議の省略)
第 24 条 取締役が取締役会の決議の目的事項に 第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充
ついて提案した場合、当該事項の議決 たしたときは、取締役会の決議があっ
に加わることのできる取締役全員が たものとみなす。
書面または電磁的記録により同意の
意思表示をし、監査役が異議を述べな
いときは、取締役会の承認決議があっ
たものとみなす。
第 25 条 (条文省略) 第 26 条 (現行どおり)
(新設) (重要な業務執行の決定の委任)
第 27 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第
6 項の規定により、その決議によって
重要な業務執行(同条第5項各号に掲
げる事項を除く。)の決定の全部また
は一部を取締役に委任することがで
きる。
(取締役の報酬および退職慰労金) (取締役の報酬等)
第 26 条 取締役の報酬および退職慰労金は、株 第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行
主総会の決議をもって定める。 の対価として当会社から受ける財産
上の利益は、監査等委員である取締役
とそれ以外の取締役とを区別して、株
主総会の決議をもって定める。
(新設) (取締役の責任免除)
現行定款 変更案
第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規
定により、任務を怠ったことによる取
締役(取締役であった者を含む。 の損
)
害賠償責任を、法令の限度において、
取締役会の決議によって免除するこ
とができる。
2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定
により、取締役(業務執行取締役等であ
るものを除く。)との間に、任務を怠っ
たことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は法令
が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会 (削除)
(監査役の員数) (削除)
第 27 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。
(監査役の選任) (削除)
第 28 条 監査役の選任は、株主総会において議
決権を行使することができる株主の
議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって
行う。
(監査役の任期) (削除)
第 29 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時まで
とする。
2.補欠のため選任された監査役の任期は、
現行定款 変更案
退任した監査役の任期の満了する時ま
でとする。
(常勤監査役) (削除)
第 30 条 監査役会は、監査役の中から常勤監査
役を選定する。
(監査役会の招集) (削除)
第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対
して会日の 3 日前までに発するものと
する。ただし、緊急の必要がある場合
は、この期間を短縮することができ
る。
(監査役会の決議の方法) (削除)
第 32 条 監査役会の決議は、法令に別段の定め
がある場合を除き、監査役の過半数を
もってこれを行う。
(監査役の報酬および退職慰労金) (削除)
第 33 条 監査役の報酬および退職慰労金は、株
主総会の決議をもって定める。
(新設) 第5章 監査等委員会
(新設) (常勤の監査等委員)
第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常
勤の監査等委員を選定することがで
きる。
(新設) (監査等委員会の招集)
第 31 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等
委員に対して会日の3日前までに発
するものとする。ただし、緊急の必要
がある場合は、この期間を短縮するこ
現行定款 変更案
とができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招
集の手続きを経ないで監査等委員会を
開催することができる。
(新設) (監査等委員会の決議の方法)
第 32 条 監査等委員会の決議は、議決に加わる
ことができる監査等委員の過半数が
出席し、その過半数をもって行う。
第6章 計算 第6章 計算
第 34 条 (条文省略) 第 33 条 (現行どおり)
(剰余金の配当) (剰余金の配当の基準日)
第 35 条 株主総会の決議により、毎事業年度末 第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3
日の株主名簿に記録された株主また 月 31 日とする。
は登録株式質権者に対し、期末配当を
行うことができる。
2.前項のほか、当会社は取締役会の決議に 2.前項のほか、当会社は取締役会の決議に
より、毎年 9 月 30 日の株主名簿に記録 より、毎年 9 月 30 日を基準日として、
された株主または登録株式質権者に対 中間配当を行うことができる。
し、中間配当を行うことができる。
第 36 条 (条文省略) 第 35 条 (現行どおり)
(配当金の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第 37 条 期末配当金および中間配当金が、支払 第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支
開始日から満 3 年を経過してもなお受 払開始日から満 3 年を経過してもなお
領されないときは、当会社はその支払 受領されないときは、当会社はその支
義務を免れる。 払義務を免れる。