9757 船井総研HD 2020-04-17 16:15:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)割当に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 4 月 17 日
各     位
                        会 社 名   株式会社船井総研ホールディングス
                        代表者名    代表取締役社長 グループCEO 高嶋 栄
                                   (コード番号 9757 東証第1部)
                        問合せ先    取締役常務執行役員
                                経営管理本部本部長 奥村 隆久
                                    (TEL. 06-6232-0130)




          株式報酬型ストックオプション(新株予約権)割当に関するお知らせ

 当社は、2020年4月17日開催の取締役会において、当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)
                                                、執
行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項
を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたのでお知らせいたし
ます。

                           記

Ⅰ.新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
  当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員につい
 て、より中期的な観点で業績や株価を意識した経営を動機づけるため、また、株価上昇及び企業価値向上
 への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とします。

Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称      株式会社船井総研ホールディングス 2020‐Ⅰ新株予約権


2.新株予約権の総数      314 個
  上記総数は、割当予定数の上限であり、引受けの申込みがなされなかった場合など、割り当てる新株予
 約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、
 「付与株式数」という)は 180 株とする。ただし、下記 13.に定める新株予約権を割り当てる日(以下、
 「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分
 割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結
 果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
  調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその
 効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減
 少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行わ
 れる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式
 数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
  また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
 必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

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 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新
株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告
する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通
知又は公告する。


4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を
受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


5.新株予約権を行使することができる期間
 2020 年 5 月 8 日から 2050 年 5 月 7 日まで


6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
   第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端
   数は、これを切り上げる。
 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
   資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


7.譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。


8.新株予約権の取得条項
 以下の(1)(2)(3)(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
       、 、 、
不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新
株予約権を取得することができる。
 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 (2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
 (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
   についての定めを設ける定款の変更承認の議案
 (5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
   認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する
   ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案


9.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る)
 (以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸
収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分
割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換に

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 つき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。  以
 下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、  「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権
 者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
 「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
 編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
 株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額
  に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られ
  る金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
  できる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
 (5)新株予約権を行使することができる期間
   上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
  ちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   上記6.に準じて決定する。
 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
 (8)新株予約権の取得条項
   上記8.に準じて決定する。
 (9)その他の新株予約権の行使の条件
   下記 11.に準じて決定する。


10.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを
 切り捨てる。


11.その他の新株予約権の行使の条件
 (1)新株予約権者は、上記5.の期間内に、割当日において在任する当社又は当社子会社の取締役、監査
   役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新
   株予約権を行使することができる。
 (2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記5.の期間内に、以下のア.又はイ.に定める場合(た
   だし、イ.については、上記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨
   が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞ
   れに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
                         -3-
   ア.新株予約権者が 2049 年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
         2049 年5月8日から 2050 年5月7日
   イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株
    式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役
    会決議がなされた場合)
         当該承認日の翌日から 15 日間
 (3)上記(1)及び(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
 (4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。


12.新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基
  づき算定した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と
  する。


                             
  C  Se  qT N d   Xe rT N d   T   
 ここで、

         S             2
       ln      r  q 
                           T
         X              2 
                             
  d
                  T
 ② 1 株当たりのオプション価格( C )
 ②株価( S )
        :2020 年5月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場
 合は、翌取引日の基準値段)
 ③行使価格( X ) :1円
 ③ 予想残存期間(T )   :15 年
 ④ 株価変動性( )   :15 年間(2005 年5月7日から 2020 年5月7日まで)の各取引日における当社普
   通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
 ⑤ 無リスクの利子率( r )   :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 ⑥ 配当利回り( q ) :1株当たりの配当金(過去 12 ヵ月の実績配当金(2019 年6月及び 2019 年 12 月配
   当金) )÷前記②に定める株価
 ⑧標準正規分布の累積分布関数( N  )
 ※1.上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
 ※2.当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この
     報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

13.新株予約権を割り当てる日
   2020 年5月7日

14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年5月7日とする。

15.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)
                         、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 31 名に
  314 個を割り当てる。

                                                         以 上

                                              -4-