9735 セコム 2021-05-13 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年5月 13 日
各 位
                             会 社 名    セ   コ    ム   株   式    会    社
                             代表者名     代表取締役社長          尾関       一郎
                                      (コード番号:9735 東証第一部)
                             問合せ先     I R 部 長          余 慶       徹
                                      TEL     03-5775-8225



               譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                                           )の改定につ
いて決議し、当該改定に関する議案を 2021 年6月 25 日開催予定の第 60 回定時株主総会(以下「本株主総会」
といいます。
     )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                            記


1.本制度の改定の概要
   当社は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
                                    )に対し、当社の企業価値の
  持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進
  めることを目的として、2017 年6月 27 日開催の第 56 回定時株主総会における株主の皆様のご承認を得
  て、本制度を導入し、これまで運用してまいりました。今般、より長期にわたり、対象取締役に対して当
  社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様とのより
  一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式に適用される譲渡制限期間を、従前の「3年
  間から5年間までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間」 「当該対象取締役が当社の取締役、
                                から
  執行役員、監査役および使用人のいずれの地位からも退任または退職(死亡による退任または退職を含む。
                                                 )
  をする時点までの期間」に変更し、これに伴う所要の改定を行うことといたしました。
   かかる改定により、譲渡制限付株式として当社の普通株式の発行または処分を行うにあたって当社と各
  対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約に含まれる譲渡制限期間等に関する規定は、以下
  のとおりとなります。
  ①   譲渡制限期間
       対象取締役は、当社の普通株式の発行または処分を受けた日(以下「付与日」という。
                                             )から、当該
      対象取締役が当社の取締役、執行役員、監査役および使用人(以下「当社取締役等」という。
                                               )のいず
      れの地位からも退任または退職(死亡による退任または退職を含む。以下「退任等」という。
                                               )をする
      時点までの期間、当該普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。なお、
      譲渡制限期間の経過をもって、譲渡制限は解除される。
  ②   譲渡制限期間の満了時における譲渡制限付株式の取扱い
      譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定
      年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものでない場合には、当社は、当該対象取
      締役が保有する当該普通株式の全部を当然に無償で取得する。
      また、譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了ま
      たは定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものであっても、当該退任等が付与
      日後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時より前である場合には、当社は、当社の取締役会が
   当該退任等の時期に応じてあらかじめ決定した合理的な基準に従って定められる数の当該普通株式を
   除き、当該対象取締役が保有する当該普通株式を当然に無償で取得する。


  なお、上記の改定につきましては、今後付与される譲渡制限付株式に適用されるものであり、既に付与
 された譲渡制限付株式には何らの変更も生じさせるものではございません。


2.本制度の改定の条件
  上記の改定は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。




                                               以 上