9720 J-ニューグランド 2021-04-12 15:00:00
取締役の個人別の報酬等の決定方針に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社ホテル、ニューグランド
代表者名 代表取締役会長兼社長 原 信 造
(JASDAQ・コード9720)
問合せ先 常務取締役財務本部長 岸 晴 記
(TEL 045-681-1841)
取締役の個人別の報酬等の決定方針に関するお知らせ
当社は、2021 年 4 月 12 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。
)の報酬額につ
いては、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本
報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成しております。また、社外
取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみ
で構成しております。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、
会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するもの
としております。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関
する方針
当社は、業績連動報酬は採用せず、中長期的インセンティブとしての報酬として非金銭
報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度としております。
その内容は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する
報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、
当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当
を受けるものとしております。また、譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に
基づき、当社と譲渡制限付株式の割当を受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割
当契約は、以下の内容を含むものとしております。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当を受けた取締役は、 年間から 30 年間までの間で当社取締役
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会が定める期間(以下、
「譲渡制限期間」という。、当該譲渡制限付株式につき、第三
)
者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分
行為をすることができません。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間が満了する前に
当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、
当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該取締役に割り当てられた譲
渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)を当然に無償で取得するものといたし
ます。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の
譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
当社はこれを当然に無償で取得すること等をその内容に含む契約が締結されることを
条件としております。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当を受けた取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当
社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割
当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたしま
す。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が
満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職
した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、
必要に応じて合理的に調整するものといたします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合にお
いては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限
期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数
の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するも
のといたします。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点にお
いて、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものとい
たします。
なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の役職、
職責、貢献度等を総合的に勘案の上、定時株主総会終了後の取締役会で決定するものとい
たします。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定
に関する方針
中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、
株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、最も適切な支給割合となること
を方針としております。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定して
おります。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名及び5名の社外取
締役により構成されており、事業年度ごとに4回程度開催しております。
また、譲渡制限付株式報酬は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の
割当株式数を決定しております。
以 上